被相続人(亡くなった方)の財産に不動産が含まれている場合、不動産の相続登記(名義変更)が必要となることがあります。
本稿では、相続登記の方法について解説いたします。
目次
1 相続登記とは
「相続登記」とは、被相続人名義の土地や建物の名義を相続人に変更することをいいます。
民法及び不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
2024年4月1日以降に被相続人名義の不動産を相続した場合、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、罰則を課されるおそれがあります。また、2024年4月1日より前に相続により取得した不動産についても、相続登記の義務化の対象となります。
相続登記義務化の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2 相続登記の方法
①相続財産に不動産が含まれているかを確認する
まずは、被相続人の財産に不動産が含まれているかを確認しましょう。
不動産の有無は、名寄帳・評価証明書・納税通知書・全部事項証明書(登記簿)・権利証などで確認することができます。
相続財産の調査の方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
②相続人の確定
相続財産に不動産が含まれている場合、遺産分割が必要となることがあります(遺言書がなく、法定相続人が複数いる場合など)。
遺産分割は法定相続人全員で行う必要があります。
そこで、遺産分割手続を進めるために法定相続人の範囲を確定する必要があります。
法定相続人は、戸籍謄本等を取得することで確認することができます。
相続人の範囲の確定方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
③遺産分割協議
相続人の範囲が確定したら、相続人間で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議において、不動産をどのように分割するか(現物分割、代償分割、換価分割)を決定します。
不動産の遺産分割については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
④遺産分割協議書の作成
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、相続登記の手続に必要になります。
協議で合意した内容を記載し、相続人全員が署名・押印します。押印は実印(印鑑登録している印鑑)で行いましょう。
遺産分割協議書の作成方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
⑤登記申請
遺産分割協議書の作成が完了したら、法務局で登記申請を行いましょう。
登記申請は、対象の不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類を提出することで行います。
管轄の法務局は、法務局のホームページで確認することができます。
登記申請の必要書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(代襲相続がある場合には被代襲相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の本籍地入りの住民票の除票又は戸籍の附票
- 法定相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 不動産を相続する相続人の身分証の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 不動産の最新の評価証明書
- 遺産分割協議書
3 相続登記の費用
相続登記に当たっては法務局に登録免許税を納める必要があります。
登録免許税の金額は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
その他、前述した戸籍謄本、住民票、評価証明書、印鑑証明書等を取得する場合には手数料が生じます。
戸籍謄本は450円、除籍謄本と原戸籍は750円、住民票は300円程度、評価証明書は300円、印鑑証明書は300円程度の手数料が生じます。
4 相続登記を自分で行うことも可能?
相続登記はご自身で行うことも可能な手続です。
ただし、遺産分割協議がまとまらない場合や音信不通の相続人がいる場合には、弁護士に依頼することを検討すると良いでしょう。
また、相続人が多く戸籍謄本等の収集が難しい方や不動産が遠方であり手続が難しい場合には、相続登記の手続を司法書士に依頼することを検討すると良いでしょう。
相続登記を司法書士に依頼した場合の費用の相場は、5万〜15万円程度です。
登記申請の手続だけでなく、戸籍謄本等の必要書類の収集や遺産分割協議書作成の代行を依頼した場合には司法書士の費用が高めになることが多いです。
5 相続登記の依頼を検討されている方は新静岡駅前法律事務所へ
当事務所は、相続案件に注力しており、不動産の遺産分割の経験と実績は豊富です。
また、当事務所は、司法書士・税理士と提携しておりますので、遺産分割から相続登記手続、相続税の申告までワンストップでの対応が可能です。
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