近年、親の財産を子が管理するために、家族信託という制度を利用する方が増えています。
これは、高齢化社会に伴い、親が認知症になったり、介護が必要になった場合に、柔軟に財産を管理できるようにする必要性が高まったためです。
本稿では、家族信託の内容と方法を解説いたします。
目次
1 家族信託とは
「家族信託」とは、財産を所有する者(委託者)の財産を管理する権利を家族(受託者)に委託する制度のことをいいます。
不動産、預貯金、株式、保険等の財産の管理を信頼できる家族に依頼することで、財産の所有者が認知症になったり、介護が必要になってしまった場合でも、代わりに家族が財産を管理してくれるので、不動産の収支管理ができなくなったり、銀行口座が凍結されるなどのリスクをなくすことができます。
信託財産から生じる利益について受け取る権利を持つ人(受益者)は、委託者とすることが一般的ですが、委託者以外の者を受益者と定めることもできます。
2 家族信託のメリット
負担が少ない柔軟な財産管理が可能
財産の所有者が認知症等により、意思能力がない又は意思能力を著しく欠く状況になった場合、財産を管理するために、成年後見制度や任意後見制度を利用することが考えられます。
成年後見制度や任意後見制度も、家族信託と同様に、被後見人(財産の所有者)の代わりに財産を管理する制度ですが、成年後見や任意後見の場合、家庭裁判所に対する後見人選任の申立てや後見人による毎年の家庭裁判所への報告が必要になるなど、非常に負担が大きい手続です。
また、成年後見や任意後見の場合、財産の所有者の意思能力がない又は意思能力が著しく欠如している状況になってから財産の管理を始めることになりますので、財産の所有者の意思に沿った管理が難しい可能性があります。
これに対し、家族信託は、家庭裁判所への申立てや報告義務がなく、また、意思能力が正常な段階で財産の管理を開始できることから、負担が少なく、財産の所有者の意思に沿った柔軟な財産管理が可能です。
障害や病気のある子に財産を残すことができる
前述のとおり、家族信託では、委託者と受益者を別にすることができます。
例えば、障害や病気により、財産の管理が困難な子がいる場合、信頼できる親族を受託者として、受益者をその子とすることにより、財産の管理を信頼できる親族に任せながら、子に財産を残すことができます。
先の世代への財産の承継を決めることができる
遺言の場合、財産の承継は、一世代までしかすることができません。
一方、家族信託の場合には、次の世代に財産を承継(受益者を指定)することもできます。
例えば、長男に財産を承継し、長男が亡くなった後に、孫に財産を承継させたい場合には、長男という一世代だけではなく、孫という先の世代を受益者として指定することが可能です。
共有不動産・株式に関するトラブルを防止することができる
所有する財産の中に共有の不動産や株式が含まれている場合、相続が発生すると、不動産や株式が共有となる可能性があります。
仮に不動産や株式が共有となった場合、共有者の1人が認知症等で意思能力がなくなってしまうと、不動産や株式を売却したり、処分することができなくなってしまいます(売却や処分には共有者全員の同意が必要であるためです)。
家族信託をしておくことで、受託者が1人で不動産や株式を管理することができますので、上記のようなリスクをなくすことができます。
受託者が破産しても強制執行の対象にならない
例えば、子を受託者としたが、子が破産してしまったという場合、自己の財産が強制執行の対象となる(差し押さえられてしまう)のではないかと不安に思う方もいらっしゃると思います。
しかし、前述のとおり、受託者に委託するのは、所有権のうち財産を管理する権利のみですので、受託者の破産により委託した財産が差し押さえられることはありません。
3 家族信託の注意点
意思能力が欠如した後には利用することができない
家族信託は、信託契約に基づくものですので、既に認知症等で意思能力がない又は著しく欠如している場合には、家族信託を利用することができません。
受託者がいないと利用できない
受託者は、財産管理の負担や責任を負うことになります。
そのため、家族信託をしたいけれども、受託者になってくれる親族がいないというケースは少なくありません。
また、親族の中に信頼できる人がいない、1人の受託者を指定することで親族間で揉める可能性があることを懸念して、家族信託を利用しにくいという方もいらっしゃいます。
節税効果はない
家族信託が節税対策になると考えている方が散見されますが、家族信託は、相続税や贈与税の節税には繋がりませんので、注意が必要です。
遺留分侵害額請求をされるおそれがある
家族信託により財産を承継した者(受益者)は、遺留分を有する相続人がいる場合に、相続人から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあるので、注意が必要です。
遺留分侵害額請求については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
4 家族信託の方法
①信託の目的や受託者を誰にするか協議する
委託者は自由に信託の目的や受託者を決めることができますが、事前に家族間で信託の目的や受託者を話し合っておくことで、後のトラブルを防止することに繋がりますので、事前に信託の目的や受託者について、話し合っておくと良いでしょう。
②信託契約の締結
家族信託をするためには、まず、委託者と受託者との間で、信託契約書を締結します。
原則として、信託契約書の内容は自由に決めることができますので、委託者の希望と実態に沿った柔軟な内容とするのが良いでしょう。
信託契約書に記載する主な内容は以下のとおりです。
- 信託の目的
- 信託財産の内容
- 信託財産の管理方法
- 信託期間
- 委託者と受託者の権限や義務
- 受益者
- 受託者の報酬
③信託口座の開設
信託契約書の締結が完了したら、信託口座を開設しましょう。
信託口座にて、信託財産を管理することになります。
信託財産と受託者個人の財産が混在してしまうと、信託財産を適正に管理することができないためです。
④信託登記
信託財産に不動産が含まれている場合、不動産の名義を委託者から受託者に変更する登記を行います。
移転登記の手続は、法務局で行いますが、ご自身での対応が難しい方は、司法書士に対応を依頼することを検討すると良いでしょう。
なお、移転登記手続には、登録免許税が生じますので、注意しましょう。
5 まとめ
当事務所は、相続案件に注力しており、信託契約書の作成にも対応しております。
また、当事務所は、提携している司法書士がおりますので、信託財産に不動産が含まれている場合にも、ワンストップで対応が可能です。
家族信託を含む相続案件に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
