静岡県で離婚調停や遺産分割調停を申し立てたいが、申立先や申立方法が分からないという方のために、本稿では離婚調停や遺産分割調停などの家事調停の申立先と申立方法を弁護士が解説いたします。
目次
1. 調停とは
「調停」とは、裁判所を通じた話合いの手続のことで、裁判官又は調停官1名、調停委員2名の合計3名で構成される調停委員会が話合いの仲介をしてくれます。
家事調停とは、家事事件手続法に定められている類型の調停で、家庭裁判所で実施される調停です。
主な家事調停としては、夫婦関係調整(離婚)調停、婚姻費用分担調停、養育費調停、面会交流調停、遺産分割調停などがあります。
2. 静岡県内の家庭裁判所
調停の申立ては、家庭裁判所に行います。
静岡県内には以下の家庭裁判所があります。
3. 申立先
原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
住民票上の住所ではなく、例えば、単身赴任や実家に居住しているなどの場合は、単身赴任先や実家の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。
例外として、当事者間で合意している裁判所がある場合には、合意した裁判所に申し立てることができます。
静岡県内の住所地の管轄裁判所(家事調停)は、以下のとおりです。
- 静岡家庭裁判所(本庁):静岡市
- 静岡家庭裁判所浜松支部:浜松市、磐田市、袋井市、湖西市
- 静岡家庭裁判所沼津支部:沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡(清水町、長泉町、小山町)、三島市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡(函南町)
- 静岡家庭裁判所富士支部:富士市、富士宮市
- 静岡家庭裁判所掛川支部:掛川市、御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く)、菊川市、周智郡(森町)
- 静岡家庭裁判所下田支部:下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)
- 静岡家庭裁判所島田出張所:島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市御前崎、白羽及び港、榛原郡(吉田町、川根本町)
- 静岡家庭裁判所熱海出張所:熱海市、伊東市
4. 申立方法
離婚調停・婚姻費用分担調停
離婚調停と婚姻費用分担調停の申立方法については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
離婚調停の流れを弁護士が解説|申立てから調停成立まで
婚姻費用分担調停とは?申立てから解決までの流れを弁護士が解説
裁判所に納める郵券の金額と内訳は、各裁判所により異なりますが、静岡県の裁判所に納める郵券の金額と内訳は、以下のとおりです。
- 収入印紙1200円
- 郵券180円×1、110円×7、50円×1、10円×10
養育費調停・面会交流調停
養育費調停・面会交流調停の申立方法については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
養育費の相場はいくら?請求できる額や請求方法を弁護士が解説
養育費を減額できるケースとは?条件と方法を弁護士が解説
養育費の増額を求めたい方へ|増額できる条件や手続を弁護士が解説
面会交流調停とは?調停を有利に進める方法を弁護士が解説
静岡県の裁判所に納める郵券の金額と内訳は、以下のとおりです。
・収入印紙対象となる子1人ごとに1200円
・郵券180円×1、110円×7、50円×1、10円×10
遺産分割調停
遺産分割調停の申立方法については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
遺産分割調停の流れを弁護士が解説|申立てから解決まで
静岡県の裁判所に納める郵券の金額と内訳は、以下のとおりです。
・収入印紙被相続人(亡くなった方)1人につき1200円
・郵券110円×5、100円×4、50円×1、10円×10
なお、遺産分割調停において、話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続に移行します。
遺産分割審判の管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるため、調停を行った裁判所と異なる可能性があることに注意が必要です。
その他の家事調停
上記以外の家事調停の収入印紙と郵券の金額と内訳は、裁判所のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
5. まとめ
当事務所は、静岡市葵区御幸町のペガサート3階に事務所を構えており、静岡県全域に対応しています。
当事務所は、家事事件に注力しており、多数の家事事件を経験しておりますので、静岡で家事調停を検討されている方は、ぜひご相談ください。
なお、近年はオンラインないし電話で調停を含む裁判手続に参加することができるようになりましたので、管轄裁判所が静岡県外の場合も、基本的に出張費・交通費・日当が生じることなく、対応が可能です。
当事務所に相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。