子どもの環境を変えたくないといった理由から、離婚後に夫名義の家に住み続けることを希望する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、特に夫名義のローンが残っている場合には、事前にきちんと対処しておかないと将来的に退去しなくてはならない、といったことになりかねません。
そこで本記事では、離婚後に夫名義の家に住み続けたい場合に取り得る方法や注意点について解説します。
目次
1 離婚後に夫名義の家に住み続ける方法
ローンを借り換えする
まずは、現在夫が借りている住宅ローンについて、妻名義で借り換えすることを検討しましょう。借り換えをして自分でローンを支払っていけば、夫が将来ローンを支払わなくなるといったリスクはなくなります。
ただし、借り換えには金融機関の審査が必要となり、特に夫より収入が少ない場合、借り換えの審査が通らないといったこともありますので、注意が必要です。
なお、このような場合でも、親族に協力してもらえる人がいるのであれば、連帯保証人を立てることにより借り換えができることもあるので、併せて検討するとよいでしょう。
夫がローンを払い続ける
自宅やローンの名義を夫名義のままとし、夫と合意のうえで妻が住み続ける方法です。ローン相当額を妻から夫に支払うことを約束したり、子どもがいる場合には、養育費の代わりにローンの支払いを続けてもらうといった合意をすることが考えられます。
ただし、多くの金融機関では、ローンの名義人本人が居住し続けることをローン契約の条件としているため、事前に金融機関に相談をしないと、金融機関から契約違反を理由に一括返済を求められてしまう恐れがある点には注意が必要です。
住宅ローンを一括返済する
離婚時の残ローンがそれほど多くないのであれば、一括返済をして名義を妻に変更することも考えられます。
なお、離婚時の住宅の査定額とローン残高の差額については、原則としてその半額を相手方に支払うことになります(預貯金や株式等、相手が他の財産を有している場合には、その財産と調整することとなります)。
不動産の財産分与については、以下のコラムで詳しく解説しています。
2 離婚後に夫名義の家に住み続ける場合の注意点
夫が住宅ローンの支払いを滞納する可能性がある
離婚時に夫に住宅ローンを払い続けるよう約束してもらったとしても、夫が住んでいない家の住宅ローンの支払いを途中で辞めてしまう可能性は排除できません。
住宅ローンの支払いの滞納があると、金融機関から残りのローンを一括で支払うよう求められたり、自宅を差し押さえられてしまうおそれもあります。
リスクを可能な限り軽減させるためにも、夫がローンの支払いを続けること、仮に夫が滞納し、妻が代わりにローンを支払った場合には、支払った額を夫に対して請求するといった約束を公正証書にしたり、離婚調停の中で取り決めるようにしましょう。
公正証書の作成方法は、以下のコラムで解説しています。
夫が家を売却してしまう可能性がある
名義が夫の家に住み続ける場合、相手は無断で家を第三者に売却してしまうことができます。妻が住んでいる状態を買主に告げずに売却できることは稀ですが、売主が不動産買取業者の場合、妻が住んでいることを承知で低額で買い取ることも考えられるので、注意が必要です。前述の公正証書等により、第三者に無断で売却しないといった誓約条項を入れることを検討するとよいでしょう。
児童扶養手当が減額されてしまう可能性がある
児童扶養手当とは、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される現金給付のことです。
この児童扶養手当には所得制限があり、前年の所得額が所得限度額以上の方については、手当の一部又は全部が支給停止となります。
夫がローンの支払いを続けている場合、ローン相当分について、実質的には所得であるとして、所得額に加算されることがあるので注意が必要です。
3 離婚後に夫名義の家に住み続ける場合のよくある質問
名義変更はできる?
夫に勝手に売却されるのを防ぐため、夫にローンを払い続けてもらいながら、名義を自身の名義に変更したいと考える方は多いでしょう。しかし、ローン契約中は、名義変更に金融機関の承諾を必要としている金融機関が多く、金融機関は、ローン契約中の名義変更には応じてくれません。
名義変更をするのであれば、ローン完済後とするのが現実的です。また、この場合も、公正証書等において、ローンの完済後に名義変更(所有権移転登記手続)をする旨の合意をしておくとよいでしょう。
連帯保証人から外れることはできる?
夫名義のローンの連帯保証人になっている場合、離婚に伴って連帯保証人から外れたいと考える方もいるかもしれません。 しかし、金融機関は連帯保証人がいることを前提に、連帯保証人の資力も加味したうえでローンの契約を締結しているため、離婚したからといって連帯保証人を外れることはできません。残ローンが少ない場合には、金融機関が連帯保証人から外れることを承諾してくれたり、別の連帯保証人(夫の親族等)を立てることにより連帯保証人から外れることのできる場合もあるので、まずは金融機関に確認してみることをお勧めします。
4 まとめ
離婚後に夫名義の家に住み続けることを希望する場合、夫との正しい合意や金融機関との交渉を済ませないと、大きなリスクを負ってしまいかねません。当事務所では、これまで数多くの離婚案件を対応しており、豊富な経験から最善のアドバイスをすることが可能です。離婚後の住まいは生活に直結する重要な問題ですから、よりよい解決のためにも、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
