「遺産分割協議をしようと相続人に連絡しているけれど、連絡がとれない」
配偶者や親が亡くなり、遺言書がない場合には、遺産をどのように分けるかを相続人間で話し合う遺産分割協議を行う必要がありますが、中には相続人のうちの一人と連絡がつかず、お困りの方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、相続人と連絡がつかない場合の対処法について解説します。
目次
1 遺産分割協議を行うには
被相続人(亡くなった方)の財産について、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。
一部の相続人と連絡がつかないからといって、他の相続人間で遺産分割協議を行っても、その協議で決まった内容は無効となってしまいます。
また、相続人と連絡がつかず遺産分割協議を行えないからといって遺産分割協議を行わずに放置してしまうと、相続財産の帰属がいつまでも決まらず、被相続人の預貯金があっても引き出せなかったり、不動産が老朽化して売却できなくなってしまったりといった事態になりかねません。
また、遺産分割協議を行わずに長年放置した結果、相続人が死亡し新たに相続が発生してしまうこともあります。このような場合、相続人の数が多くなるうえ、相続人間の関係が希薄で協議が難航するなどのデメリットも考えられます。
このように、相続人と連絡がつかないからといって放置することは後のトラブルやデメリットを招きかねませんので、放置するのではなく、きちんと遺産分割の手続きを行うようにしましょう。
2 相続人と連絡がつかない場合の対処法
①相手の状況を考慮した連絡を試みる
相手と連絡がつかないとしても、その理由は様々でしょう。
例えば、単に連絡を取って相続手続きをするのが面倒くさい、といった人には、相続放棄(被相続人の財産の一切を相続しないこと)の手続きや相続分の譲渡(他の相続人に対し、自己の相続分を譲渡すること)の手続きをしてもらえば、以降他の相続人との間でのみ遺産分割協議を進めることができます。
また、関係性から直接連絡を取るのが難しい、といった人がいる場合には、書面のやり取りをメインに進めることも考えられます。
単に放置しているといった相続人には、前述した相続の手続きを進めないことのデメリットを説明し、自己にも一定のメリットがあることを説明すれば、相続手続きに協力してくれるかもしれません。
このように、それぞれの状況に応じた対応を検討してみるようにしましょう。
②弁護士を通じて連絡をする
相続人本人からの連絡には返答がなくても、弁護士からの連絡には返答があるという相続人も一定数います。
弁護士に依頼をすることで、相続人との連絡やその後の手続きまで一括して依頼ができますので、連絡がつかずに困っている場合には、弁護士への依頼も検討するとよいでしょう。
③遺産分割調停を申し立てる
直接連絡したり、弁護士から連絡をしても返答がない場合には、遺産分割調停の申立てを検討しましょう。調停とは、裁判所を介して相手方と話し合いをする手続きです。第三者を介して話し合いを行うことができるため、当事者同士で話し合いをするよりも解決力の高い手続きといえます。
遺産分割調停を申し立てると、裁判所から相手に対して調停の期日に出頭するよう呼出状が届きます。また、相手が調停に出頭しない場合には、裁判所から相手に対して、調停に出頭するよう出頭勧告がされることもあります。
相手としても、調停に欠席し続けた場合には、自身の主張を述べることができなくなってしまうというデメリットもありますので、多くの場合は調停に出頭してくれます。
遺産分割調停の申立ては、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する裁判所に申立書や遺産目録などの必要書類を提出することで行います。
遺産分割調停の詳細は、以下のコラムで解説しています。
④遺産分割審判を行う
遺産分割調停の申立てを行っても、相手方が調停期日に出頭しない場合には、話し合いによる成立の余地がないものとして、調整は不成立となり終了してしまいます(不調)。
調停が不成立となると、自動的に「審判」という手続きに移行します。
審判は、調停と異なり、裁判官が一定の判断を下す手続きのため、一部の相続人が参加しなかったとしても、遺産分割の方法を裁判所に判断してもらえます。
3 住所や連絡先が不明な相続人がいる場合
相続人の中に、住所や連絡先が不明な人(行方不明者)がいる場合には、遺産分割調停の申立てをできないことがあります。
この場合には、不在者財産管理人の選任をして、相続人の代わりに遺産分割協議を行ってもらうことを検討しましょう。
不在者財産管理人とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない人の財産を管理するために、利害関係人又は検察官の申し出により家庭裁判所が選任する人のことをいいます。不在者財産管理人は、その名のとおり不在者の財産を管理したりする業務にあたりますが、家庭裁判所から特別の許可を得れば、不在者の代わりに遺産分割協議を行うことができます。ただし、不在者財産管理人は、不在者の不利益になるような方法での遺産分割協議を行うことはできない点には注意が必要です。例えば、不在者の法定相続分を下回るような遺産分割協議については、裁判所からの許可が得られず、遺産分割協議が成立しない可能性が高いです。
不在者財産管理人については、以下のコラムで解説しています。
4 まとめ
相続人との連絡が容易に取れない場合には、その後の相続手続きもスムーズにいかない可能性が高く、ご自身のみで対応することが難しい場合が多いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、相手との協議やその後の調停など、遺産分割にあたって必要な手続きを一任することができます。相続の手続きにあたっては、資料の収集や正確な遺産目録の作成など必要な手続きが多いことに加え、専門的な知識が求められる場面も多いです。弊所では、相続に関する多くのご依頼をいただいており、解決実績も豊富ですので、相続問題でお困りの方は、問い合わせがフォームよりお気軽にお問い合わせください。
