生前に自己の財産を第三者に贈与する「生前贈与」を活用することで、相続の際の遺産分割の手間を減らせたり、相続人の税の負担が軽くなるといったメリットを受けることができます。しかし、生前贈与は正しく活用しないと、相続人間のトラブルとなってしまったり、税負担が重くなってしまうといったことになりかねません。
そこで本記事では、生前贈与の方法や注意点について解説します。
目次
1 生前贈与とは
生前贈与とは、自己の財産を在命中に第三者(子どもや孫など)に贈与することをいいます。
相続は亡くなった人(被相続人)が死亡時に有していた財産を相続人で分けるため、生前贈与にて事前に財産を贈与している場合、その財産は遺産分割の対象にはなりません。
2 生前贈与のメリット
①遺産分割協議の手間を減らすことができる
被相続人が有している財産(遺産)を相続人間で分けるには、誰がどの遺産を取得するか等を話し合う遺産分割協議をし、話し合いの結果を遺産分割協議書に残すなど、多くの手間がかかります。生前に財産を贈与しておくことで、このような遺産分割協議の手間を減らせるといったメリットがあります。
遺産分割協議については、以下のコラムで解説しています。
②誰にどの財産を渡すかを自由に選べる
生前贈与は、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意で行うため、誰にどの財産を贈与するかを自由に決めることができます。例えば、家は一緒に住んでいる長男に、その分現金は長女に等、自分で自由に選択することができます。
③相続税の負担を減らせる
相続人が被相続人の財産を相続する場合、遺産の総額が「基礎控除額(3000万円)+(600万円×法定相続人の数)」を超えると、相続税が課税されます。
生前に贈与をすれば、その分相続財産が減ることになるため、相続人の相続税の負担を減らすことができるのです。
相続税については、以下のコラムで解説しています。
3 生前贈与の注意点
名義預金と判断されないようにする
生前贈与のつもりであっても、税務署から実質的には贈与ではない名義預金だと判断されてしまうと、その額については遺産の額に含まれることになってしまいます。例えば、被相続人の死亡時の財産が3000万円であり、生前に1000万円の贈与をしていた場合、本来であれば前述の基礎控除額を超えず、相続税は課税されません。しかし、生前の1000万円の贈与が名義預金だと判断されてしまうと、1000万円についても遺産の額に含まれることになるため、基礎控除額を超えてしまうことになるのです。
特に、親が子どもの名前で預金を作成し、毎月一定額を振込み、その預金を親が管理していた場合には、名義預金であると判断されやすくなります。
名義預金と判断されないためにも、贈与の際には必ず贈与契約書を作成し、口座の管理も名義人本人が行うようにしましょう。なお、子どもが小さく自身で預金を管理できない場合には、親が管理していることのみをもって名義預金と判断される可能性は低いでしょう。
生前贈与加算に注意する
被相続人が亡くなる7年前以内にされた生前贈与により贈与された財産については、相続財産として扱われます(生前贈与加算、相続税法第19条)。
相続税の負担を減らすための生前贈与であったとしても、亡くなる7年前以内であれば意味がなくなってしまうため、注意が必要です。なお、以前は生前贈与加算の対象となる生前贈与は亡くなる3年前以内のものですが、法改正により、2024年1月1日以降にされた生前贈与は、亡くなる7年前以内となりました。
なるべく計画的に、若いうちから生前贈与を活用することで、生前贈与の加算を防ぐことができます。
また、マイホームを購入するための費用として贈与された財産や、教育のための贈与については一部又は上限額までは非課税となるため(住宅取得等資金の特例、教育資金の一括贈与の特例)、このような特例を活用して生前贈与をするとよいでしょう。
特別受益に注意する
相続人の中に、生前に贈与を受けた者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を譲り受けるとすれば、不公平になってしまいます。
そこで、民法は、相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上特別受益分を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています(民法第903条1項)。
特定の相続人のみに生前贈与を多くしていると、後に相続人間で、特別受益に関して争いとなってしまうことが考えられます。そういった事態を防ぐためには、相続人に公平に贈与をしたり、持ち戻し免除の意思表示をすることが考えられます。持ち戻し免除の意思表示とは、特別受益の持ち戻しをしなくてよいという被相続人の意思表示のことをいいます。例えば、遺言において、「○○に対し、令和○年○月○日付けで贈与した金○○円につき、相続財産への持ち戻しを免除する。」といった記載をすることで、持ち戻しを行わずに遺産分割をすることができます。
特別受益については、以下のコラムで解説しています。
遺留分に注意する
遺留分とは、特定の法定相続人に法律上認められた最低限の相続分のことをいいます。
この遺留分を侵害するような生前贈与が行われた場合、侵害された相続人は、受遺者に対し、侵害された遺留分に相当する額を支払うよう請求することができます(遺留分侵害額請求といいます)。この遺留分については、特別受益の持ち戻し免除のような意思表示はできないため、後の相続人同士の争いを招いてしまう可能性があります。
ただし、遺留分の対象となる生前贈与は、以下のいずれかに該当するもののみです。
| ・死亡前1年以内に行われた生前贈与 ・死亡前10年以内に相続人に対し行われた特別受益に該当する贈与 ・贈与者・受贈者双方が、遺留分を侵害することを知っていて行われた贈与 |
遺留分に関する争いを避けたい場合には、遺留分の額を超えないような贈与のみとするか、上記に該当しないような贈与をするとよいでしょう。
遺留分については、以下のコラムで解説しています。
4 まとめ
生前贈与は、正しく活用すれば多くのメリットがある一方で、思わぬ税金がかかったり、後の相続人同士の争いを招いてしまう可能性があるなど、事前にきちんと検討すべきことが多い制度です。当事務所では、相続に関するご相談を数多くお受けしており、税理士と連携してワンストップでアドバイスをすることも可能です。
生前贈与をご検討中の方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
