離婚の際には、夫婦が婚姻期間に形成した財産を、それぞれの貢献度に応じて分ける「財産分与」を行うことになります。
婚姻期間が長い場合や、夫婦が築いた財産が多額にわたる場合もあり、財産分与の税金について心配な方もいらっしゃると思います。
そこで本記事では、財産分与の税金について解説します。
目次
1 財産分与に税金はかかる?
冒頭で述べたとおり、財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を、離婚時に分け合うというものです(民法第768条1項)。例えば、婚姻期間中に購入した家は、夫婦どちらかの単独名義であっても、夫婦の共有財産に該当し、財産分与の対象となります。このように財産分与は、あくまで夫婦が2人で築いた共有財産を分け合うものであり、それぞれが本来取得すべき財産を取得するのみですので、贈与等には該当せず、税金がかからないのが原則です。
財産分与の基礎知識については、以下のコラムで解説しています。
2 例外的に課税がされるケース
上記のとおり、財産分与で財産を受け取っても、贈与税などの税金は課税されないのが原則ですが、以下のような場合には、例外的に課税がされる可能性があるので注意が必要です。
①過大すぎる財産分与を受け取った場合
実際に財産分与される額と比べ過大すぎる額を受け取った場合には、名目が財産分与であっても、実質的には贈与に該当すると判断される可能性があります。
財産分与においては、共有財産を2分の1ずつ分けることがほとんどですので、そうではなく、財産のほとんどを一方が取得するような場合には贈与とみなされる可能性があるので、注意が必要です。
仮に贈与と判断された場合には、通常の財産分与で受け取るべき額を超える部分について贈与税が課税される可能性があります。なお、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、年間で110万円を超えた金額の贈与を受ける場合に贈与税を納める必要があります。
贈与税の計算方法は以下のとおりであり、税率と控除額は贈与を受ける金額により異なります。詳細は国税庁のホームページで確認できます。
| (贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額 |
②財産分与として不動産をもらい登記した場合
夫婦の共有財産に相手名義の不動産がある場合、その不動産を財産分与にて取得したら、名義を自己の名義に変更する必要があります(所有権移転登記)。
この所有権移転登記の申請を行う場合には、登録免許税を納める必要があります。
財産分与の場合の登録免許税は、以下の式で算出します。
| 固定資産税評価額(千円未満切り捨て)×2%=税額(百円未満切り捨て) |
③慰謝料の代わりに不動産をもらった場合
離婚の原因が相手の不貞行為(不倫)やDVである場合には、離婚の際に相手から慰謝料をもらうことができます。
この慰謝料については、金銭で支払うことが原則ではありますが、双方が合意すれば、不動産など他の資産で支払いを受けることも可能です。
しかし、財産分与ではなく慰謝料として不動産を譲り受ける場合には、不動産取得税(不動産を取得した人に一度だけかかる税金)がかかる可能性がありますので注意が必要です。
不動産取得税の額は、都道府県により異なりますが、例えば静岡県では以下の計算式で算出します。
| 課税標準額(不動産の価格等)×税率(3%~4%)=税額 |
3 財産分与をする側の税金は?
財産分与の際は、財産分与を受ける側だけでなく、する側(財産を渡す側)についても税金がかかる可能性があるので注意が必要です。
その代表例が譲渡所得税です。譲渡所得税とは、不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際に生ずる所得(譲渡所得)に対して課される税金のことをいいます。
財産分与の際に不動産を相手に譲渡する際、財産分与時の時価が購入価格を上回っている場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
詳細は、以下のコラムで解説しています。
4 財産分与の際の税金で注意するポイント
財産分与の額は相当な範囲とする
前述のとおり、極端に多額の財産分与を受けた場合には、贈与税が課税される可能性があります。特に、財産分与は、ほとんどのケースで2分の1ずつとすることが多いため、大きく乖離した割合で財産分与をする場合には注意が必要です。財産分与は、夫婦の財産形成への寄与度(貢献度)に応じて財産を分けるものですので、一概に2分の1ではないといけないということはありませんが、分与の割合を変更する場合には、それぞれの寄与度について客観的に説明できるようにしておきましょう。
居住用不動産の控除の特例を利用する
離婚に際し、不動産を譲り受けたい場合には、居住用不動産の控除の特例を活用することを検討しましょう。
夫婦間の居住用不動産の贈与の場合には、以下の要件を全て満たせば、贈与税の申告をすることにより、最高2000万円(+基礎控除額110万円)までの控除(配偶者控除)ができるというものです。
| ①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 ②配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。 ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。 |
なお、この特例は、離婚前にしか利用できませんので注意が必要です。
事前に専門家に相談する
財産分与の税金について不安がある場合には、事前に専門家に相談することをお勧めします。弁護士に相談すれば、分与の方法で揉めている場合や、財産分与について協議が整わないといった場合でも、具体的な見通しを確認できますし、交渉を一任することも可能です。また、税金には各種の控除制度がありますので、税理士に相談することで、事前に最適な方法を教えてもらうことができるでしょう。
5 まとめ
財産分与の際には、税金のことも考慮したうえで相手と協議することで、後に思わぬ形で税金がかかってしまったといったトラブルを避けることにつながります。
また、当事務所には提携している税理士がおりますので、財産分与や離婚の際の税金に関して、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
