Googleで自分の名前を検索した場合に、プライベートな情報や事実と異なる情報が表示されてしまっている場合には、検索結果の削除を請求することを検討しましょう。
本記事では、Googleの検索結果が削除できる場合や、削除請求の方法について解説します。
目次
1 Googleの検索結果は削除できる?
Googleの検索結果を削除したい場合には、①検索結果の削除を請求するか、②検索結果に表示される元のページの削除を請求するかのいずれかの方法が考えられます。
①検索結果の削除を請求する
Googleの検索結果に表示されないように請求する方法です。情報が掲載されている元のページ(掲示板やSNSなど)自体は残りますので、直接そのページにアクセスした場合には情報が閲覧されてしまうものの、検索結果には表示されなくなるため、多数の人に閲覧される可能性は低くなるといえます。
②掲載元に削除を請求する
掲載元に削除を請求し、記載自体を削除する方法です。ページ自体がなくなるため、検索結果にも表示がされなくなります。
この場合、Googleではなく、掲載元(掲示板やSNSの運営会社)に削除を請求することとなります。
2 削除ができる情報
上記①②いずれについても、どのような情報でも削除できるわけではない点に注意が必要です。
削除が認められやすいと考えられる情報
- プライバシーを侵害する情報:個人が公開していない住所や氏名、電話番号等の情報は、プライバシー権(私生活上の事柄をみだりに公開されない権利)に該当するため、削除がされやすいと考えられます。
- リベンジポルノや性的な画像や動画:同意なしに性的な画像や動画を載せられてしまっている場合、削除がされやすいといえます。
- 著作権、名誉権等の権利を侵害する情報:上記のほか、法的に保護された権利を侵害している情報については、削除がされやすいでしょう。
削除が認められづらいと考えられる情報
- 自らが公開した情報:過去に自身で公開していた情報については、削除が認められづらい傾向にあります。
- 事件の報道に関する情報(逮捕歴など):特に事件から間もない場合や、公的な立場の人の報道は、削除が認められづらい傾向にあります。
なお、逮捕歴や前科の報道については、以下のコラムで解説していますので、ご確認ください。
3 削除請求の方法
Googleの検索結果の削除請求
①フォームからの削除請求
Googleの検索結果の削除は、オンラインのフォームから請求ができます。
フォームは以下の2種類に分かれていますので、削除したい情報により使い分けて申請するようにしましょう
②検索結果削除仮処分の申立て
仮処分とは、争いのある権利関係について、暫定的な措置を求める手続きです。
検索結果削除仮処分の場合、検索サービスにおいて表示されるURLや抜粋情報を「仮に削除せよ」と求めることとなります。「仮に」とあるとおり、暫定的な措置ではあるものの、一度仮処分による削除が認められれば、その後表示が復活されることはないため、裁判において検索結果の削除を請求した場合と同じ効果を得ることができます。裁判においても削除を求めた場合との違いは、仮処分については暫定的な手続きであることから、裁判に比べ手続きが迅速に行われるという点です。検索結果のように、表示がされることにより情報が掲載され続けてしまうことが不都合であるという場合には、裁判ではなく仮処分の手続きがお勧めです。
仮処分の手続きについては、以下のコラムで詳しく解説しています。
掲載元の削除
掲載元の削除については、上記Googleの検索結果の削除と同様、掲載元にフォーム等で直接削除を求める(多くの掲示板やSNSでは、削除依頼用のフォームが用意されています)、仮処分による手続きを行うといった方法が考えられます。
4 ヤフーの検索結果について
Googleの検索結果の削除をしても、ヤフーの検索結果には残ってしまうのでは、と心配になる方もいるかもしれません。しかし、ヤフーの検索結果は、Googleの検索結果と同じものが表示されているため、Googleの検索結果の削除請求をして削除がされれば、ヤフー側でも表示されなくなります。別途、ヤフーに請求する必要はありません。
5 検索結果の削除と掲載元の情報の削除はどちらを選ぶ?
前述したとおり、検索結果のみ削除されたとしても、掲載元のサイトに情報が残っている場合、直接URLからアクセスすることができるため、情報を完全に消すことはできません。完全に削除したい場合には、掲載元の情報を削除することを検討すると良いですが、サイトの管理者が海外の事業者である場合には、仮処分の手続きを取ることが難しいこともあるでしょう。そのような場合には、検索結果の削除を請求し、情報にアクセスされる可能性を少しでも減らすという対応を検討するとよいでしょう。
なお、海外の事業者であっても、日本で登記されている事業者については、日本の事業者と同様の手続きで仮処分を申し立てることが可能です。
また、掲載元の情報の削除仮処分が認められたとしても、情報を完全に削除するのではなく、非表示にしている等の理由で、検索結果には表示されてしまうといったことも起こります。このような場合には、併せて検索結果の削除も請求すると良いでしょう。
6 まとめ
検索結果の削除請求は、フォームからの請求だと削除される可能性が低く、より確実に削除したい場合には、仮処分の手続きがお勧めです。仮処分の手続きの場合、必要な書類や記載方法等が複雑で、ご自身のみでは対応が難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、申立ての手続きや、その後の裁判所とのやり取り等まで、全て任せることができます。当事務所には、東京都内の大手IT企業にて企業内弁護士として勤務した経験のある弁護士が所属しており、仮処分手続きの対応経験も豊富ですので、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
