夫婦が離婚をする際には、夫婦が婚姻中に築いた財産をお互いに分与する「財産分与」を行います。
この財産分与の際に注意が必要なのが、譲渡所得税です。仕組みを理解しておかないと、思わぬ高額な税金を納める必要が生じてしまうことになりかねません。
そこで本記事では、財産分与の際の譲渡所得税について解説します。
目次
1 財産分与とは
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げてきた財産は、夫婦二人の共同の財産に該当します。これを共有財産といい、共有財産は、離婚の際に分与する必要があります(民法第768条1項)
実務上は、財産分与の割合は1/2とすることがほとんどであり、共有財産を1/2ずつ分け合うことになります。
これを清算的財産分与といいますが、財産分与には、その他に、「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」というものもあります。扶養的財産分与とは、離婚により経済的に困窮する場合に、相手の生計を維持するためにされるものです。慰謝料的財産分与は、離婚に至った原因が当事者一方の不法行為にある場合に、他方の精神的苦痛を慰謝するためにされるものです。ただし、実務上は、財産分与の際に考慮するのではなく、別途慰謝料を支払う形をとることが多いです。
財産分与の対象財産など、財産分与の基礎知識は、以下のコラムで解説しています。
2 譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際に生ずる所得(譲渡所得)に対して課される税金のことをいいます。
財産分与における資産の譲渡も、所得税法にいう「資産の譲渡」に含まれると考えられていることから、財産分与の際に不動産を相手に譲渡する際、財産分与時の時価が購入価格を上回っている場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
例えば、財産分与として結婚後に4000万円で購入した自宅の土地・建物を配偶者へ譲渡する場合、その譲渡時の価格が購入価格である4000万円を上回っている場合には、譲渡所得税が生じ、譲渡する側が支払義務を負う可能性があるのです。
3 譲渡所得税の計算方法
譲渡所得とは
譲渡所得税は、譲渡する資産の価値が購入時より上がっていれば常にかかるわけではありません。
以下の式により算出される譲渡所得がマイナスになる場合には、課税されません。
| 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
収入金額とは、一般に、土地や建物の譲渡の対価として受け取る金銭の対価のことをいいます。財産分与の場合、夫婦が所有している財産を互いに分けるため、対価を受け取ることがない場合も多いですが、その場合でも、譲渡時の時価で資産を譲渡したものと扱われるため、収入金額は、譲渡時の不動産の時価となります。取得費とは、不動産を取得する際にかかった費用のことです。購入代金やその際の手数料等がこれにあたります。譲渡費用とは、譲渡に要する費用(手数料等)のことをいいます。
また、特別控除額とは、一定の要件を満たした場合に控除される額のことです。
特控除の額等の詳細は国税庁のホームページで確認することができます。
この譲渡所得がマイナスになる場合は、譲渡所得が生じていないことから、譲渡所得税も課税されません。
譲渡所得税の税率
実際の譲渡所得税の金額は、上記で算出される譲渡所得に、税率をかけた金額となります。
税率は、資産を保有していた期間により、「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かによって異なります。譲渡した年の1月1日時点において5年を超える期間所有していた場合は、長期譲渡所得となり、それ以下の場合には短期譲渡所得となります。
それぞれの税率は、以下のとおりです。
| 長期譲渡所得 | 15% |
| 短期譲渡所得 | 30% |
なお、令和19年までは併せて復興特別所得税がかかります。復興特別所得税は、基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)の2.1%となります。
4 居住用の不動産を譲渡した場合の特別控除額について
上記のとおり、譲渡所得の計算の際には各種特別控除があります。財産分与において不動産を譲渡する場合に関連するのが、居住用の不動産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例です。現に自分が住んでいる不動産(又は、住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに譲渡する不動産)については、その他の要件を満たした場合、譲渡所得より3000万円を控除できるというものです。ただし、この特別控除は、夫婦間の譲渡には適用されません。この特例による控除を受ける場合には、離婚後に財産分与を行う必要がある点には注意が必要です。
5 財産分与を受ける側には税金がかかる?
譲渡所得税は、財産分与をする側にかかる税金ですが、財産分与を受ける側には何らかの税金がかかるのでしょうか。一般的には、財産分与は、夫婦の共有財産を清算的に分与するものであることから、財産分与を受ける側には、所得税や贈与税はかかりません。ただし、例外的に分与された財産が過大で、社会通念上相当と認められる範囲を超えている場合や、贈与税・相続税の課税を逃れるために偽装的に離婚し財産分与を行ったと判断された場合には、贈与税が課される場合があるため、注意が必要です。
また、土地や家屋の購入・贈与・建築などで不動産を取得したときに、取得した人に課税される不動産取得税についても、清算的財産分与において取得した人には課税されないと考えられています。ただし、これは清算的財産分与が、単に夫婦の共有財産を清算的に分与したといえるためであることから、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与として不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかる点には注意が必要です。
6 まとめ
財産分与を行う際に、税金がかかるのか、いくらかかるのかについては、分与する財産の価格や時期によっても大きく異なるため、事前に慎重に検討する必要があります。当事務所では、財産分与を行う離婚案件に注力しているほか、提携している税理士と連携して、ワンストップにてご相談をお受けすることが可能です。財産分与の際の税金についてお困りの方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
