SNSやインターネットの普及に伴い、誹謗中傷に関するご相談も増えております。
インターネット上で誹謗中傷されている場合には、相手が不明なことも多く、相手に対して投稿の削除を求める・損害賠償請求をする際には、まず相手を特定することが必要です。
そこで本記事では、投稿者を特定する際に活用できる提供命令について解説します。
目次
1. 提供命令とは
提供命令とは、掲示板やSNSの管理者(コンテンツプロバイダ、CPといいます)に対し、一定の情報を提供するよう求める手続きです。
申立後、通常数日で発令されるため、迅速にその後の手続きを進められるというメリットがあります。
インターネット上で誹謗中傷を受けている際などに投稿者を特定するため発信者情報開示命令の申立てを行う場面で活用すると、その後の手続きをスムーズに進めることができます。
2. 発信者情報の開示までの流れ
インターネット上の投稿者を特定する際には、発信者情報開示命令の申立てをするのが一般的です。
従前利用していた発信者情報開示請求と異なり、非訟手続として審理を一体的に行ってもらえ、迅速に手続きが進められる点に特徴があります。
発信者情報開示命令の申立てを行う場合、掲示板やSNSの管理者(コンテンツプロバイダ、CPといいます)は、投稿者の氏名や住所などの情報を保有していないことも多いことから、CPに対して投稿時のIPアドレスを開示させたうえで、IPアドレスの管理者であるアクセスプロバイダ(AP、ユーザにインターネット接続サービスを提供する事業者)に対して投稿者の氏名や住所を開示するよう求める必要があります。
このように、2社に対して段階的に情報を開示してもらう際に活用できるのが、提供命令です。
通常は、①申立人に対しAPの情報を教えて欲しい②申立人がAPに対し開示命令を申し立てたときは、APが投稿者を特定するための情報(IPアドレス等)を提供して欲しいという趣旨の申立てを行います。
手続きの流れの全体像は、以下のとおりです。

3. 各手続きのポイント
①CPへの開示命令申立て
CPへの開示命令の申立ての際は、申立人に対しIPアドレスの開示をするよう求めます。
この際、InstagramやX(Twitter)など、会員登録をして利用するSNSの場合には、投稿を行ったアカウントに登録している情報(氏名や電話番号、メールアドレス等)についても開示するように求めることをお勧めします。
アカウント情報の開示を求めることで、IPアドレスの開示を受けてもログの保存期間の関係で投稿者が特定できなかった際に、電話番号やメールアドレスから投稿者を特定することができます。
②提供命令の申立て
上記のとおり、提供命令の申立てでは、プロバイダ名を開示せよ、IPアドレス等をプロバイダに提供せよ、といった申立てを行います。
この申立ては、①の開示命令の申立てと同時に一通の申立書で行うことができるので、①の申立書に提供命令の申立ても行う旨を記載しましょう。
③プロバイダ名の開示
提供命令は、書面のみで審理がされることから、受付がされてから通常数日間で発令されます。
発令後、1週間から2か月程度で、申立人にプロバイダの名称が開示されます。
④の申立て後、IPアドレスがプロバイダに提供されれば、申立人はIPアドレスの開示を受ける必要がないため、提供命令の発令後は、IPアドレスの開示を求める部分は取下げをするよう裁判所から求められます。
①の際にアカウント情報の開示を求めている場合には、その部分だけ審理してもらうよう裁判所と協議を行うとよいでしょう。
④プロバイダへの開示命令申立て
③で提供されたプロバイダ宛に、今度は、該当のIPアドレスを利用して投稿を行った契約者の氏名や住所、電話番号を開示するよう求める発信者情報開示命令の申立てを行います。
なお、プロバイダへの開示命令の申立ての際には、プロバイダに対し、アクセスログの保存期間を過ぎてもログを消さないよう求める消去禁止命令の申立ても同時にしておくと良いでしょう。
これにより、審理中にログが消えてしまい、投稿者を特定することができないといった事態を防ぐことができます。
⑤CPからプロバイダへのへのIPアドレスなどの提供
プロバイダに対して発信者情報開示命令を申し立てたら、申立てを行った旨をサイト管理者に行います。
この通知をすることにより、サイト管理者がプロバイダに対して、提供命令に従いIPアドレスを提供してくれますので、通知は忘れないようにしましょう。
⑥発信者情報の開示
裁判所が申立てに理由があると認めると、プロバイダに対し、契約者情報を開示するよう開示命令が発令されます。
開示命令が発令されれば、後はプロバイダから投稿者の情報が発令されるのを待つだけとなります。
4. 提供命令を利用した方が良い場面とは
上記のとおり、提供命令は迅速に発令されるといった点にメリットがありますが、提供命令の発令後、どのタイミングで情報が提供されるかは、サイト管理者次第となってしまいます。
多くのプロバイダでは、ログの保存期間が3か月から半年程度であるため、投稿から時間が経っているなど、ログの保存期間に余裕がない場合には、提供命令ではなく、IPアドレスの開示仮処分の申立てをするとよいでしょう。
仮処分とは、民事保全法という法律で定められた手続きで、争いのある権利関係について、暫定的な措置をすることを認めるものをいいます。
発令までの時間が比較的短時間であることや、発令後に速やかに開示がされない場合、間接強制(義務を間接的に履行させるための手続き)を行うことにより、速やかに情報を開示してもらうことができます。
また、X上の権利侵害については、X社が提供命令に速やかに従わないことが多いと言われており、提供命令ではなく、仮処分の手続きを行うことが多いです。
他方、経験上、Instagramについては比較的早期に提供命令に従った対応をしてくれることが多いです。
5. まとめ
インターネット上で誹謗中傷の被害にあっている場合、放置することにより被害が拡大してしまううえ、時間をおいてしまうとログの保存期間が過ぎてしまい、相手を特定できなくなってしまう恐れがあることから、早期な対応が必要不可欠です。
開示命令の申立てや提供命令の申立てでは、どのような情報の開示を求めるのかや、投稿のどの部分が申立人の権利を侵害するのかについて、証拠と共に詳細に記載する必要があり、ご自身のみでの対応が難しいことも多いでしょう。
当事務所には、東京都内の大手IT企業にて企業内弁護士として勤務した経験のある弁護士が所属しており、投稿者を特定できた経験も豊富です。
誹謗中傷でお困りの方は、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。
