夫婦が離婚した場合には、それまで同じ戸籍だったものが分かれることになります。
また、婚姻時に姓を変えた妻(又は夫)は、旧姓に戻すかどうか選択する必要があります。
そこで、本記事では離婚後の戸籍と姓について解説します。
目次
1. 離婚後の戸籍はどうなる?
戸籍とは、人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生や死亡、婚姻関係や親族関係など)を登録し、公に証明するための公簿です。
戸籍は、夫婦・夫婦と氏を同じくする子ごとに編成されるため、産まれた子どもは親と同じ戸籍に入ります。
その後、結婚した場合には親の戸籍を離脱し、夫婦の戸籍が新たに編成されます。
夫婦が離婚する場合には、戸籍は別々となるため、一方は現在の戸籍から離脱する必要があります。
婚姻時に夫を筆頭者としている戸籍を作成している場合には、妻は戸籍から抜けることになります。
その場合、離婚届に「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄の「もとの戸籍にもどる」にチェックをいれ、親の本籍地等を記載すれば、結婚前の戸籍に再び戻ることになります。
ただし、両親が既に亡くなっている場合には、戸籍は除籍(その戸籍に在籍していた全ての人が死亡などにより除かれて、誰もいなくなった戸籍のことをいいます)になっているため、両親の戸籍に戻ることはできません。
このような場合には、戸籍を新たに作成する必要があります。
2. 子どもを自分の戸籍に入れたい場合
子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、結婚前の戸籍に戻ることはできません。
戸籍は親子2代までしか入れないため、親の戸籍に自分と子どもを入れることはできないのです。
子どもを自分と同じ戸籍に入れたい場合には、新たに自分を筆頭者とした戸籍を作成するようにしましょう。
なお、離婚したとしても子どもが自動的に戸籍を移ることはなく、手続きをしなければ夫の戸籍に残り続けます。
子どもを自分と同じ戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申立」という手続きをするようにしましょう。
子の氏の変更許可申立は、家庭裁判所に必要な書類(申立書、子の戸籍謄本、離婚の記載のある戸籍謄本)を提出することでできます。
3. 離婚後の姓はどうなる?
前述のとおり、離婚した場合、戸籍をどうするかを選択する必要があります。
同じ戸籍には、同じ氏の人しか入れないため、両親と同じ戸籍に戻る場合には、姓を旧姓に戻すことになります。
離婚後も婚姻時と同じ姓を名乗り続けたい場合には、「婚氏続称制度」という制度を利用することで、婚姻時に利用していた姓を名乗り続けることができます。
この場合には、親と同じ戸籍には戻れないため、新たに自身を筆頭者とする戸籍を作成する必要があります。
新しい戸籍ができたら、前述の「子の氏の変更許可申立」を行ったうえで、子どもを自分の戸籍に入籍させる手続きを行いましょう。
4. 婚姻時の姓を名乗り続けるメリット
婚姻時の姓を名乗り続ける場合、以下のようなメリットがあります。
①名義変更をする必要がない
離婚して旧姓に戻す場合、銀行口座や運転免許証、パスポートなどの名義変更手続きが必要となります。
必要な書類を用意したり、平日に窓口に行って手続する必要があるなど、手続きには多くの手間や時間がかかるため、こういった手続きをする手間を減らしたい場合には、婚姻時の姓を名乗り続けることでもよいでしょう。
②子どもの姓が変わらない
離婚し旧姓に戻す場合、子どもを同じ戸籍に入れるのであれば、子どもの姓も変更する必要があります。
前述のとおり、子どもの戸籍は自動で変わらないため、必ずしも子どもの戸籍を自分と同じ戸籍に入れる必要はありませんが、親権者と子どもの戸籍が異なる・姓が異なるということになるため、多くの人は戸籍を同じくする手続きをとります。
子どもの姓を変えることにより、学校でも新しい姓を名乗らなければならないなど、子どもや周囲の友人が一時的に混乱してしまうことがあるかもしれません。
子どもへの影響を考えて、婚姻時の姓を名乗り続けるという選択肢もあるでしょう。
③仕事に対する影響が出づらい
人によっては、自分の名前で著書や論文を出している・作品を発表している・営んでいる事業のホームページを作成しているということがあるでしょう。
このような場合、姓を変えることで自分の著書や論文であると分かりづらくなってしまったり、ホームページの変更により検索結果に影響がでてしまったりということがあるでしょう。
このような場合は、婚姻時の姓を名乗り続けることが考えられます。
なお、仕事上の姓は戸籍の姓とは別のものですので、戸籍の姓を旧姓にしたまま、仕事上は婚姻時の姓を名乗り続けることも可能です。
5. 姓はいつでも変更できる?
離婚後に婚姻時の姓や、旧姓のどちらを名乗るかについて、すぐには決められない人もいるかもしれません。
しかし婚氏続称の届は、離婚後3か月以内に提出する必要があります。
離婚後3か月を経過してしまった場合には、家庭裁判所に「氏の変更許可申立」という申立てを行うことで、姓の変更が認められることがあります。
反対に、離婚時は婚姻時の姓を名乗り続けていたが、やはり旧姓に戻したい場合も、同じように氏の変更許可申立てが必要です。
ただし、氏の変更は、家庭裁判所の許可が必要であり、許可は「やむを得ない事由」がある場合にのみ認められます。
どのような場合も認められるわけではないので、姓の選択は慎重に行うとよいでしょう。
6. 離婚したことは戸籍に記載される?
よく、離婚歴のある人を「バツイチ」などと呼ぶことがあります。
これは、かつての戸籍には、離婚などにより戸籍から除かれた人の欄に×印をつけていたことに由来するものです。
現在では戸籍の管理方法が電子化されたため、×印で表すことは行われていません。
代わりに、除かれた人の欄に「除籍」という文字が記載されるようになりました。
例えば、夫が戸籍の筆頭者となっていた場合、元妻の欄に除籍という旨と、離婚日などが記載されます。
妻の新しい戸籍にも同様に、身分事項の欄に離婚日などが記載されます。
転籍(本籍地を移転すること)をすると、転籍後の戸籍の身分事項には離婚日などの記載はされないため、もし離婚の記載を戸籍から消したいという希望がある場合には、転籍をすることも検討しましょう。
なお、この方法を取った場合でも、転籍前の戸籍(遡って取得することができます)からは離婚歴の記載は消えないので、注意が必要です。
7. まとめ
離婚の際には、財産分与や慰謝料、養育費などの多くの決めごとに加え、本記事で述べたような戸籍の手続きなど、様々な検討が必要となります。
当事務所では、離婚に関するご相談を数多く対応しておりますので、戸籍や姓のご相談だけではなく、離婚に関するご相談に全般的に対応することが可能です。
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