「配偶者が不倫(浮気)をしているけれど、相手が誰か分からない。」
配偶者の不倫に気づいた方の中には、こういったお悩みをお持ちの方も多いです。不貞相手に慰謝料請求をするときは、相手の素性を特定してから行う必要があります。
そこで本記事では、不貞相手の特定方法や調査の際の注意点を解説します。
目次
1 不倫相手の特定は必要?
配偶者が不貞をしていることが発覚した場合、まずはどういった対応を取りたいのか考えましょう。不倫相手に慰謝料を請求したい場合には、当然不倫相手を特定し、住所や氏名を把握する必要があります。しかし、例えば配偶者に不貞行為をやめて欲しいということのみであれば、配偶者が不貞行為をしていることの証拠さえあれば、配偶者と協議は可能ですから、必ずしも不倫相手を特定する必要はないでしょう。
2 不倫相手に慰謝料請求するには
不倫相手に慰謝料請求をするには、肉体関係があったことを示す証拠が重要です。証拠がないと「会ったことはあるが肉体関係はない」「LINEで会話をしていただけで不貞行為はない」といった言い逃れをされてしまうことがあります。また、証拠の収集は、不倫相手の特定にも役立つことが多いです。まずは慎重に証拠を集めるようにしましょう。
不貞行為の有力な証拠については、以下のコラムで解説していますので、ご確認ください。
3 不倫相手の特定方法
配偶者が不貞行為をしていることが、LINEのトーク履歴や写真から明らかであっても、相手が誰か分からないといった場合には、以下の方法を検討しましょう。
①配偶者に聞く
不倫相手の特定ができていない場合には、配偶者に直接聞いてみることが考えられます。
ただし、不貞行為の証拠が揃う前に配偶者に聞いてしまうと、言い逃れされてしまう可能性があります。また、その後に証拠を集めようとしても、警戒されて新たな証拠が取得できないといったことも考えられますので、配偶者に直接聞くタイミングは慎重に検討しましょう。
②探偵に調査を依頼する
探偵に調査を依頼することにより、不倫相手の素性を特定できる場合があります。
探偵は不貞相手を尾行するなどして行動を調査しますので、住んでいる場所や職場を特定できることがあります。ただし、探偵に依頼をした場合、調査費用が高額になってしまうことがありますので、確実に会う日と分かっている日に絞って調査を依頼するなど、依頼方法はよく検討するとよいでしょう。
③弁護士に依頼をする
相手の電話番号や携帯電話のキャリアメールアドレス、自動車のナンバーが判明している場合には、弁護士に依頼をすることにより、弁護士会照会によって相手を特定できることがあります。弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について証拠・資料の収集や事実の調査をするために設けられた制度です(弁護士法第23条の2)。例えば、不倫相手の携帯電話番号が分かっている場合には、弁護士が所属している弁護士会を通じて携帯電話会社に照会をすることにより、該当の電話番号の契約者を照会することができます。
④自分で調査をする
上記①~③の方法の自分で調べることも考えられます。例えば、配偶者の携帯電話の通話履歴やLINEのトーク履歴を確認する、自分で配偶者を尾行する等が考えられます。
4 不貞相手を特定する際の注意点
敷地や自宅に侵入しない
ご自身で尾行をする際に、公道上など一般に通行可能な場所で行うのであれば、法的に問題となることは考えづらいでしょう。
ただし、不倫相手の自宅の敷地内や自宅に無断で立ち入ってしまうと、住居侵入罪(刑法第130条前段)に問われてしまう可能性があるので注意しましょう。
無断でSNSにログインしない
不倫をしている人の中には、SNSのDM等で不貞相手とやり取りしているといったケースもありますので、SNSを調査することも有効です。
しかしながら、配偶者のIDとパスワードを使用して勝手にログインしてしまうと、不正アクセス禁止法違反となってしまうので、勝手にログインをすることは避けましょう。
無理やり自白させない
配偶者を問い詰める際に「言わなければ暴力を振るう」「言うまで部屋から出さない」等と告げて無理に自白させてしまうと、脅迫罪(刑法第222条1項)や強要罪(刑法第223条1項)、暴行罪などに問われてしまう可能性があります。問い詰める際でも、感情的にならないように注意しましょう。
5 不倫相手を特定した後は?
不倫相手を特定したら、相手に対して不貞行為を理由とした損害賠償請求(慰謝料請求)をすることを検討しましょう。不貞行為の慰謝料の額は、不貞行為の期間頻度、婚姻期間の長さ等、様々な事情を加味して決定しますが、概ね50万円~300万円程度となることが一般的です。
相手に対して直接請求する場合には、請求したことが明確になるよう、まずは内容証明郵便にて請求をすることをお勧めします。
不倫相手への慰謝料請求については、以下のコラムで解説していますので、ご確認ください。
6 不倫相手へ慰謝料請求する際の注意点
不倫相手を特定した場合、相手への怒りや許せないといった気持ちから、不倫相手へ復讐したいと感じる方も多いでしょう。しかしながら、怒りに任せて行動してしまうと、逆に相手から損害賠償請求を受けてしまう可能性もあるので、注意が必要です。例えば、SNSに相手を特定できる形で不貞行為の事実を書いたり、不倫相手の職場へ不貞行為があったこと告げたりしてしまった場合には、名誉棄損罪(刑法第232条1項)が成立してしまう可能性があります。また、不倫相手との話し合いの際に慰謝料を支払う旨の書面を書いてもらうことも考えられますが、無理やり書かせてしまうと、後から「脅迫により書かされたもので無効である」といった主張をされてしまう可能性もあります。不貞相手と直接話し合いをする場合には、あくまで冷静に話し合いをするよう心がけましょう。
7 まとめ
不倫相手が誰か分からず、自身の調査でも特定できなかった場合でも、弁護士に依頼をすることで、不倫相手を特定できることもあります。
当事務所では、不貞行為に関するご相談を数多くお受けしており、解決実績も豊富です。配偶者の不貞行為にお悩みの方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
