家事事件には、調停制度が定められています。
「調停」とは、裁判所を通じた話合いの手続のことをいいます。
裁判と異なり、裁判所が結論を下す手続ではなく、話合いにより合意を目指す手続です。
本稿では、家事調停の種類と手続について、解説いたします。
目次
1 家事調停の種類
別表第2調停
「別表第2調停」とは、家事事件手続法別表第2に定められた事件を対象とする調停のことをいいます。
別表第1事件は、公益性の高い事件で、当事者間で争いが生じる性質の事件ではないので、調停制度が定められていません。一方、別表第2事件は、当事者間に争いのある事件が対象であるため、調停制度が定められています。
別表第2調停の主な対象事件は、以下のとおりです。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 養育費
- 扶養料
- 年金分割
- 子の監護者指定
- 子の引渡し
- 親権者変更
- 親子交流(旧:面会交流)
- 遺産分割
別表第2調停が不成立になると、自動的に審判という手続に移行します。
「審判」とは、当事者から提出された資料等をもとに裁判所が結論を下す手続です。
家事審判の詳細は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
特殊調停
「特殊調停」とは、身分(家族関係)に関する事件(ただし、離婚と離縁は除く)を対象とする調停のことをいいます。
身分については、本来は個人の自由な処分が許されない性質であることから、人事訴訟で審理されるべき事項であるものの、調停において、事実関係について当事者間に争いがなく、当事者間との間で合意が成立している場合には、裁判所による調査を経て、裁判所が合意に相当する審判(合意が正当であると認める審判)を下します。
特殊調停が不成立となった場合には、別途人事訴訟を提起する必要があります。
特殊調停の主な対象事件は、以下のとおりです。
- 認知
- 嫡出否認
- 親子関係不存在確認
- 協議離婚無効確認
一般調停
「一般調停」とは、家庭に関する紛争事件のうち、別表第2調停と特殊調停以外の調停のことをいいます。
一般調停の主な対象事件は、以下のとおりです。
- 離婚
- 夫婦関係円満
- 離縁
一般調停が不成立になった場合、離婚や離縁などの人事訴訟が定められているものは別途訴訟を提起することになります。
人事訴訟が定められていない夫婦関係円満調停は不成立になると、事件は終了ということになります。
2 家事調停の手続
家事調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書等の必要書類を提出することにより申し立てます。
調停の進行は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が行います。裁判官は複数の調停を担当していることから、通常の進行は調停委員2名が主に行うことになります。調停委員会は、調停の進行を行いながら、話合いを仲介し、当事者間の合意を目指します。
当事者は、調停を申し立てた側を「申立人」、調停を申し立てられた側を「相手方」と呼びます。
調停期日では、申立人と相手方が交互に部屋に入り、調停委員会を通じて互いの主張や希望を伝えます。
調停の時間は1回当たり1時間30分〜2時間程度で、調停が成立又は不成立になるまで複数回、期日が繰り返されることが多いです。
調停期日は概ね1〜2か月後で調整されることが多いですが、ゴールデンウィークや年末年始などの長期休暇を挟む場合には、2か月以上先に指定されることもあります。
調停委員会から書面や資料の提出の指示があった場合には、次回期日までに準備と提出を行うことになります。
当事者間で合意が成立すると、調停の成立手続が行われます(前述のとおり、特殊調停の場合は合意に相当する審判が行われます)。
裁判官が調停条項(合意した内容)を読み上げ、最終確認が完了すると、調停成立となります。
後日、裁判所から調停調書(特定調停の場合は合意に相当する審判書)が送られてきます。
別表第2調停の調停調書は確定した審判と同じ効力を有し、特定調停の合意に相当する審判書と一般調停の調停調書は確定した判決と同一の効力を有します。
そのため、調停調書の内容のうち、給付条項(金銭の支払や不動産の明渡し等の特定の給付や行動を約束する条項)に違反した場合には、強制執行(差押え)が可能です。
なお、強制執行については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
3 家事調停を弁護士に依頼するメリット
①手続を一任できる
家事調停においては、申立書等の書類の作成・提出や裁判所とのやりとりなどの手続が必要になります。
弁護士に依頼することで、家事調停の手続を一任することができ、負担を軽減することができます。
②調停に同席してもらえる
1人で調停期日に出頭することが不安という方は多いです。
弁護士に依頼することで、調停期日に同席してもらえるので、不安を解消することができます。
また、仕事等で調停期日に出頭できないという方は、弁護士に代わりに出頭してもらうこともできます(ただし、原則として、調停には本人が出頭することとされており、また、本人が出頭した方が話合いをスムーズに進めることができるため、できる限り出頭することをお勧めします)。
③交渉を有利に進められる
前述のとおり、調停は話合いの手続ですので、交渉力が重要になります。
ご自身で対応した場合、調停委員会や相手を上手く説得することができなかったり、本来応じる必要のない条件に応じてしまうなどのおそれがあります。
弁護士に依頼することで、説得力のある交渉を行ってもらえたり、自己に有利な主張を展開してもらい、交渉を有利に進められるメリットがあります。
4 まとめ
当事務所は、離婚や相続などの家事事件に注力しており、1000件を超える家事調停事件の経験があり、上で紹介した主な対象事件の家事調停事件のすべてに対応しております。
当事務所へ家事調停事件を含む家事事件に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
