婚約をしている相手に浮気をされた場合、どのような対応がとれるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、婚約中に浮気をされた場合にとれる対応について解説します。
目次
1 婚約中の浮気で慰謝料を請求できる?
婚姻前で法律上の夫婦でなかったとしても、法的保護に値する婚約が成立している場合には、相手が肉体関係を伴う浮気をしている場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ポイントとなるのは、「法的保護に値する婚約」が成立していることですので、単に「将来結婚しようね」と口約束していたのみといった場合には、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。
法的保護に値する婚約があったと認められるか否かは、以下のような事情を考慮して判断されます。
| ・婚約指輪や結婚指輪を購入したか ・結納をしたか ・親族同士の顔合わせや挨拶をしたか ・結婚式場の予約や下見をしたか ・同棲をしているか ・婚姻後に同居する予定の自宅を購入したり、物件を契約したか ・新婚旅行の予約をしたか ・妊娠や出産をしているか ・婚約に伴い転職や退職したか |
複数の事情を満たすほど、法的保護に値する婚約があったと認められる可能性が高いでしょう。
また、慰謝料請求が認められるためには、肉体関係があったことが必要です。単に二人で出かけていただけ、といったケースでは慰謝料請求はできないので注意が必要です。
2 婚約中の浮気で相手に対し請求できること
慰謝料を請求する
上記でも述べたとおり、まずは相手に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料の額は、婚約を破棄するか否かや、その他の事情を考慮して判断されますが、おおよそ50万円~200万円程度が相場です。
以下のような事情がある場合には慰謝料が増額される傾向にあります。
| ・浮気が原因で婚約を破棄した ・婚約期間が長い ・肉体関係を持った回数が多い ・長期間浮気していた ・妊娠していた ・結婚式場を予約済みであった ・婚約を理由に職場を転職、退職した ・結婚後に住む住宅を購入していた ・浮気相手が妊娠した |
経済的損害を請求する
慰謝料という精神的損害に加え、婚約破棄により経済的損害が生じている場合には、その損害の賠償も請求できます。例えば、式場や新婚旅行のキャンセル料、居住予定だった物件の初期費用、指輪の購入費用等が考えられます。ただし、家や指輪の購入費用については、必要がなくなったとして売却する場合には、対価として売却金額を得ることができ損害を補填できたり、売却をしない場合でも資産と価値のあるものを手にすることになるため、必ずしも購入額全額を請求できるわけではない点に注意が必要です。なお、指輪についてはイニシャル等を入れており売却ができないといった場合には、購入額全額を請求できる可能性もあります。
婚約を破棄する
婚約中に相手が肉体関係を伴う浮気をした場合には、それを理由として婚約を破棄することができます。
もちろん、婚約を継続することもできますので、婚約を破棄するのかについては、相手の態度も踏まえて慎重に検討すると良いでしょう。
婚約を継続する場合には、次に浮気をしたら慰謝料を○円支払ってもらう、といった誓約書を作成することも有効です。
3 慰謝料請求の方法
相手に対して慰謝料を請求する場合、以下の方法を検討すると良いでしょう。
相手と交渉する
まずは、相手と慰謝料の額や支払い時期について交渉しましょう。
交渉は口頭やメール等でもできますが、内容証明郵便(誰が、いつ、どんな内容の文書を誰に対して送付したのかを、郵便局が証明してくれる制度)を用いることをお勧めします。
相手に対しても正式な請求という意味でプレッシャーを与える効果が期待できますし、相手に対していつ慰謝料を請求したかということを証拠として残すことができます。
比較的手間やコストがかからない方法ですが、相手が交渉に応じない場合には、それ以上協議を行うのが難しいといったデメリットがあります。
なお、相手が一定額の支払に応じた場合には、必ず合意の内容(慰謝料の額や支払い時期など)を記した書面(合意書や示談書)を作成しましょう。書面に残すことで、後から「慰謝料を支払うなんて言っていない」と言われるなどのトラブルを避けることができます。
民事調停を申立てる
相手が交渉に応じない場合には、民事調停の申立てを検討するとよいでしょう。調停とは、調停委員会が当事者の話し合いを仲介してくれる制度です。裁判所を介して協議することで、当事者同士で交渉をするより解決力が高く、裁判に比べて柔軟性が高い手続きといえます。
ただし、あくまで話し合いの手続きのため、合意に至らない場合には、調停は不成立となり終了してしまいます。
調停の申立て方法は、裁判所のホームページで確認できます。
民事訴訟を提起する
内容証明郵便の送付や民事調停でも合意に至らない場合には、民事訴訟(裁判)を提起することを検討しましょう。
訴訟では、裁判官が当事者の主張や提出された証拠を元に、一定の判断を下すことになりますので、相手が肉体関係を伴う浮気をしたことを示す客観的な証拠の有無が重要です。例えば、ホテルや自宅に出入りする際の写真、肉体関係があったことを示すメッセージや写真等が考えられます。また、相手が、肉体関係があったことを認めている場合には、その内容を書面に残してもらったり、自白の内容を録音することも有用です。
なお、裁判では、自身の主張を書面で提出する必要があり、手続きも煩雑ですので、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼をすることで、請求できる額や勝訴の見通しなども併せて確認することができます。
4 浮気相手にも慰謝料請求できる?
婚約中の浮気については、婚約者と浮気相手が2人で行った不法行為にあたるため、婚約者だけではなく浮気相手にも慰謝料請求が可能です(民法第709条、同法第710条)。ただし、浮気相手に対する慰謝料請求は、相手が「婚約していた事実を知っていた」か、「知らないことにつき過失があった」といえる場合にのみ認められるので注意が必要です。
また、既に婚約者から慰謝料を受け取っている場合には、その慰謝料を受け取ったことにより、精神的苦痛が慰謝されたとして、追加で慰謝料を請求することが認められない場合もあるので注意が必要です。
5 まとめ
婚約中に婚約者が浮気をした場合、大きな精神的ショックを受ける方が多いでしょう。そのような中で、ご自身のみで対応することは困難ですし、思わぬ不利益を被ってしまうことにもなりかねません。弁護士に相談をすることで、正しい見通しを持ったうえで対応することができますし、相手との交渉や裁判手続きも一任することができます。当事務所では、婚約中の浮気に関する多くのご相談をお受けしており、対応実績も豊富です。
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