近年、ストーカー被害の警察への相談件数は増加しており、元交際相手や異性から、ストーカー被害にあっていてお困りの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、そういった場合の対策についてご紹介します。
目次
1. ストーカー被害の基礎知識
ストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆる「ストーカー規制法」)にて規制されている「つきまとい等」に該当する可能性のある行為です。
以下が、ストーカー規制法にて規制されている行為です(ストーカー規制法第2条)。
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
上記のように、つきまといや待ち伏せをしたり、拒否しているにもかかわらず、何度も電話を掛けたりといった行為は、ストーカー規制法にて規制されています。
2. ストーカー被害を受けている場合の対処法
①警察に相談する
警察に相談をすることで、警察から、加害者に警告をしてもらえる場合があります。
最寄りの警察署や、専用ダイヤル「#9110」に連絡しましょう。
相手の行為が警告に至らない場合でも、相談記録を残してもらうことにより、何かあった際スムーズに対応してもらえることが期待できます。
また、警察の警告に従わない場合や、加害者の行為態様からみて危険が多い場合には、つきまとい等をしてはならないという内容の「禁止命令等」を出してくれることもあります。
②裁判所を通じた保護命令の活用
保護命令とは、配偶者や生活の本拠を共にしている(同棲をしているなど)交際相手からの暴力を防ぐための制度です。
保護命令には、①申立人への接近禁止命令②申立人への電話等禁止命令③申立人の子への接近禁止命令④申立人の親族等への接近禁止命令⑤退去命令の5つの種類があります。
保護命令が発令されると、相手に対して、裁判所において直接命令を言い渡すことになるため、相手への抑止効果が期待できます。
申立書や必要書類(戸籍謄本や住民票、証拠書類)を裁判所に提出することで申立てができます。
保護命令については、詳しくは以下のコラムで解説しています。
③弁護士に依頼をする
警察が動いてくれなかった場合には、弁護士に依頼をすることを検討すると良いでしょう。
警察とは異なり、弁護士は依頼者の意向を汲んで様々な対応をすることができます。
弁護士に依頼をすれば、相手に対して通知書を送付し、直ちに接触を辞めること、仮に接触をした場合には刑事告訴や法的措置を取ることを伝えてもらえます。
また、警察と連携して対応することにより、警察が動いてくれやすくなる・保護命令の申立手続を一任できる等のメリットもあります。
3. してはいけないこと
相手から複数回連絡が来ている場合に、一番してはいけないことは、相手と連絡を取ってしまうことです。
当職の経験上、相手から何度も連絡が来る恐怖から、相手と話をして分かってもらいたい・もっと恐ろしいことになるならと考えて連絡をしてしまう方が一定数いらっしゃいます。
しかし、相手に連絡を返してしまうと、相手は、何度も連絡を取れば相手にしてもらえる・反応してもらえると考え、よりエスカレートした行動に出てしまう場合がほとんどです。
また、いくら警察や弁護士から警告をしても、本人に直接連絡を取れば連絡が返ってくるとなると、警告の効果も半減してしまいます。
ストーカー被害にあっている場合に、相手と直接連絡を取ることは、絶対に控えましょう。
4. ストーカー被害の証拠の重要性
警察に動いてもらったり、裁判で保護命令を認めてもらうために重要なのが証拠です。
証拠があることで、相手の行為の違法性を客観的に証明できます。
例えば、多数のメッセージや着信履歴があった場合には、必ずスクリーンショットを保存しておきましょう。
また、付きまとわれている場合の動画や写真なども有効です。
ただし、身の安全の確保が一番のため、無理して証拠を集めることは避けましょう。
5. まとめ
ストーカー被害を受けている場合、ご自身のみでの対応は精神的に辛いばかりか、更なる被害を受けてしまうことにつながります。
ご自身の安全を確保するためにも、早めに第三者に相談することが重要です。
弁護士に依頼をすれば、相手と直接連絡を取る必要はなくなり、警察と連携した対応や、相手への慰謝料請求等も検討が可能となります。
当事務所では、ストーカー被害を含む男女トラブル案件に注力しており、対応実績も豊富です。
お一人で悩むのではなく、お気軽にお問い合わせください。
また、ストーカー・脅迫被害を含む男女トラブル、マッチングアプリでのトラブル、パパ活トラブルについては、以下のコラムでも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
