弁護士会照会とは、弁護士が依頼者から依頼を受けた事件の証拠や資料を収集したり、事実の調査をするために、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業などの団体に対して、照会を行う制度のことをいいます(弁護士法第23条の2)。
この記事では、弁護士会照会で照会できる内容や弁護士会照会の方法について解説します。
目次
1 弁護士会照会で照会できる内容とは?
弁護士は、依頼を受けた案件の紛争を解決するために、証拠や資料の収集、事実の調査が必要となります。
証拠や資料の収集、事実の調査は、依頼者に行ってもらうことが多いですが、依頼者による証拠や資料の収集、事実の調査では限界があることがあります。
そのような場合に利用するのが弁護士会照会制度です。弁護士法第23条の2に規定されていることから、「23条照会」と呼ばれることもあります。
弁護士会照会は、依頼を受けた案件の紛争を解決するための制度ですので、依頼を受けていない案件については、利用することができません。
また、弁護士会照会を行うことができるのは、弁護士のみです。弁護士以外の者は利用することができません。
弁護士会照会を利用する主なケースは以下のとおりです。
弁護士会照会を利用する主なケース
| ケース |
| 相手方に金銭請求をしたいが、携帯電話番号しか分からない →携帯電話会社に契約者名義や住所を照会 |
| 相手方に金銭請求をしたいが、自動車のナンバーしか分からない →運輸局や軽自動車検査協会に自動車の所有者や住所を照会 |
| 相手方の預貯金を差し押さえたいが、銀行口座の情報が分からない →銀行に口座情報を照会 |
| 離婚に伴う財産分与請求をしたいが、相手方が財産を開示しない →企業に基準時の財産の残高を照会 |
| 離婚に伴い子の養育費を請求したいが、相手方が収入資料を開示しない →相手方の居住する地方自治体に申告された昨年の収入を照会 |
2 弁護士会照会はどのように行う?
①弁護士会照会の申出
弁護士会照会は、弁護士が所属弁護士会に照会申出書を提出することにより行います。
照会申出書には、受任事件、事件と照会先との関係、照会を求める事項、照会を求める理由などを記載します。
照会申出書の作成は弁護士が行います。
弁護士会照会の手数料は、弁護士会により異なりますが、照会1件当たり4000〜1万円程度です。
②弁護士会による審査
弁護士会照会は、必要性と相当性が認められる場合にのみ実施できます。
必要性と相当性は、所属弁護士会が厳格に審査します。
必要性と相当性が認められない場合、弁護士会照会の申出は却下されます。
③照会・回答
審査の結果、弁護士会が必要性と相当性があると認めた場合、所属弁護士会の会長名義で官公庁や企業に対し、照会を行います。
照会がなされると、通常2〜4週間程度で回答が来ます。
法律上は原則として回答を拒否することは許されていませんが(個人情報保護法にも反しないとされていますが)、実務上は、回答を拒否されるケースもありますので、必ずしも回答がなされるわけでない点には注意が必要です。
3 職務上請求との違いとは?
弁護士会照会と類似する制度として、職務上請求という制度があります。
「職務上請求」とは、弁護士が依頼を受けている案件や事務の業務を遂行するために必要な場合に、地方自治体から戸籍謄本や住民票等を取得することができる制度です。
弁護士会照会との違いは、以下のとおりです。
- 弁護士会を通さずに直接請求することができる
- 手数料が1件当たり数百円と安い
- 請求できる事項が限られている(戸籍謄本や住民票等)
4 弁護士会照会に関するよくある質問
Q1 弁護士会照会だけを依頼することはできる?
弁護士会照会は、依頼者から依頼を受けた事件についてのみ行うことができる制度ですので、弁護士に弁護士会照会のみを依頼することはできません。
Q2 回答を得られないことはある?
弁護士会照会に対しては、原則として回答義務があるので、回答を得られることが多いです。
もっとも、正当な理由がある場合には、回答を拒否することができます。
また、正当な理由がないと思われる場合でも、回答を拒否されてしまうケースもあります。
さらに、特に携帯電話の番号や自動車のナンバーの弁護士会照会の場合、実際の意利用者と契約者が異なることから、無関係の第三者の情報が出てきてしまうこともあります(親族と思われる場合には、職務上請求を利用して特定できることもあります)。
5 まとめ
弁護士会照会は、弁護士しか行うことができず、弁護士に依頼した場合に限り行うことができる制度です。
相手方の情報が不明で、弁護士会照会が必要な場合には、弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
当事務所は、一般民事事件と家事事件を幅広くお受けしており、弁護士会照会の経験は豊富です。
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