離婚時に財産分与の定めをしなかった場合でも、離婚後5年(2026年3月31日以前に離婚した場合には2年)以内であれば、財産分与の請求をすることができます。
離婚した場合で、まだ財産分与を受け取っていない場合には、相手と協議することを検討してみると良いでしょう。
そこで、本記事では財産分与の時効について、注意点や時効が迫っているときの対処法を解説します。
目次
1 財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に共同して築いた財産(「共有財産」といいます)を離婚時に分けることをいいます(民法第768条1項)。
財産がどちらの名義になっているかに関わらず、夫婦が婚姻期間中に取得した預貯金、不動産、生命保険、退職金、株式等は財産分与の対象財産となります。
財産分与の基礎知識は、以下のコラムで解説しています。
2 財産分与の時効は何年?
時効とは、一定の期間の経過によって、請求権が消滅することをいいます。
財産分与の時効は、以下のとおりです。
財産分与の請求
財産分与を請求できる期限は、離婚の成立の日から5年であり(民法第768条2項但書)、5年を経過すると財産分与の請求は一切できなくなってしまいます。これは、この5年の期間が時効ではなく除斥期間(期間が経過すれば権利そのものが消滅すること)とされているためです。
民法改正によって、以前は離婚の成立の日から2年だった期間が、5年に延長されました。
ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合には、改正前の民法が適用され、引き続き2年となる点には注意が必要です。
なお、離婚の成立日は、協議離婚であれば離婚届が受理された日ですが、調停や裁判で離婚した場合は、離婚届の提出日ではなく、調停の成立日又は判決確定日となります。
すでに確定している財産分与の受け取りの時効
上記は、まだ財産分与の協議が成立していない場合の財産分与請求権自体の時効ですが、協議や調停等において、財産分与でもらえる金額が確定している場合、その権利の時効は10年となります。
例えば、AがBに対し、来月の末日に財産分与として金100万円を支払う、という約束をしていた場合には、来月の末日の翌日から消滅時効が成立します。
この期間は、前述の除斥期間とは異なり、消滅時効とされているため、相手が「時効なので支払いをしない」という意思表示をしない限り、期間の経過と共に権利が自然に消滅することはありません。
3 財産分与を請求する場合の注意点は?
離婚後の場合は早めに財産分与を請求する
これまで述べてきたとおり、財産分与の請求はできる期間が限られています。また、離婚後期間が経過すればするほど、夫婦間の関係が希薄になり協議が難しくなったり、資料が散逸するなどして、財産分与の協議が難しくなってしまうことが懸念されます。
さらに、財産分与は基準日(別居日又は別居していない場合には離婚成立日)にある財産を分与することとなりますが、離婚後期間が経過することにより、相手が財産を使ってしまい、回収することのできないリスクも高まります。
期限が迫っている場合には早めに調停を申し立てる
財産分与を請求する場合、まずは相手と協議を開始するか、協議を経ずに財産分与の調停を申し立てる等といった方法が考えられます。
相手とスムーズに協議ができるのであれば、協議で決める方が手間やコストがかかりませんが、協議をしている間も除斥期間は進行します。期限が迫っている場合には、早めに調停を申し立てるのが確実でしょう。
4 財産分与と時効に関するよくある質問
除斥期間経過後でも財産分与を請求できる場合はある?
除斥期間経過後であっても、当事者の合意により財産分与をすることは自由です。相手が任意に財産分与をしてくれれば、財産分与をもらうことはできるでしょう。ただし、相手としても法律上財産分与をする必要がないことは分かるでしょうから、難しい交渉になってしまう可能性は高いです。
離婚前に別居している場合の除斥期間のスタートはいつ?
財産分与の除斥期間は、離婚の成立の日から5年(又は2年)です。離婚前に長期間別居していたからといって、除斥期間が進行することはありません。
相手が財産を隠している場合どうしたらよい?
相手が財産を隠していて財産分与の対象が分からない場合には、財産分与調停を申し立て、調停の中で調停委員から財産を開示するように働きかけてもらうことを検討しましょう。
また、それでも相手が任意に財産を開示しない場合には、弁護士会照会(弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた制度、弁護士法第23条の2)や調査嘱託(裁判所が企業や団体に対し必要な調査を依頼し、回答を求める手続き、民事訴訟法第186条1項)の申立てをすることを検討しましょう。
相手が財産を開示しない場合の対処法については、以下のコラムで解説しています。
離婚時に財産分与をしないと約束していたら?
離婚の際に、離婚協議書や公正証書で、互いに追加で請求をしないしされないという約束をしていたり(清算条項といいます)、「財産分与は請求しない」と約束している場合には、財産分与を請求することはできません。ただし、相手が「財産がないから財産分与はなしでよいよね?」といい、それを信じて約束したのに、実はたくさん財産があった、という事情がある場合には、財産分与を請求することのできる可能性があります。
4 まとめ
財産分与については、相手がどのような財産を持っているか調べるのが難しかったり、その査定額で争いになったりと、法的専門知識を持っていないと対応が難しいことも多いです。特に除斥期間が迫っている場合には、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。 当事務所は、離婚問題を数多く取り扱っており、財産分与の諸問題の解決実績も豊富です。お気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
