配偶者が不貞行為(不倫)をしていることが発覚した場合には、不倫相手や配偶者に対し慰謝料請求をすることができます。ただし、中には不倫相手の素性や連絡先が分からず、LINEのみしか分からないという方もいらっしゃいます。
そこで本記事では、不倫相手のLINEしか分からない場合の対処法を弁護士が解説します。
目次
※ポイント
不倫相手のLINEしか分からない場合であっても、弁護士会照会をするなどという方法により、不倫相手の素性が特定でき、慰謝料請求ができる可能性があります。
1 不倫相手は特定する必要がある?
不倫相手の素性が分からない場合でも、LINEで慰謝料を請求する旨の内容を送るなどして交渉することは可能ですし、相手が交渉に応じてくれれば、素性を完全に特定するまでの必要はないといえるでしょう。
ただし、相手が交渉に応じない場合には、弁護士から内容証明郵便を送ったり、訴訟(裁判)を提起する必要があります。また、LINEのみで交渉している場合、相手としても、素性がばれていないのであれば、交渉に応じなくても大丈夫、と思い、交渉に応じてきてくれないことも考えられます。確実に慰謝料を請求するためには、不倫相手の名前や住所が分かっていることは必須と考えていただいていいでしょう。
2 不倫相手のLINEしか分からない場合の対処法
①配偶者に聞く
不倫相手の特定ができていない場合でも、配偶者は不倫相手の情報を知っていることがほとんどですから、まずは配偶者に直接聞いてみることが考えられます。
特に配偶者が反省しており、離婚を望んでいない場合には、素直に話してくれることも多いです。
ただし、配偶者に聞くタイミングには注意が必要です。
十分に証拠がない段階で聞いてしまうと、配偶者から不倫を否定された際に、それ以上聞くことが難しくなってしまいます。また、一度こちらから追及してしまうと、以後配偶者が警戒し、新たな証拠を取られないように行動することが多いため、その後に証拠を収集することが難しくなってしまいます。配偶者が言い逃れできないような客観的な証拠をそろえたうえで、配偶者に聞いてみるようにしましょう。
不倫の証拠については、以下のコラムで解説しています。
②探偵に調査を依頼する
探偵(興信所)は、張り込みや尾行などをして、不倫相手の職場や住所を調査してくれます。また、証拠が足りていない場合には、証拠を収集することもできる可能性があります。ただし、探偵に依頼をすることで、費用がかさんでしまい、請求できる慰謝料以上の額を使ってしまったといったご相談をいただくこともございます。探偵に依頼をする場合には、確実に会うと分かっている日に絞って調査をするなど依頼内容を工夫することを検討しましょう。また、調査費用の他に実費などがかかるのか、調査に失敗した場合の対応(返金の有無等)を事前にしっかりと確認したうえで依頼をするようにしましょう。
③弁護士に依頼をする
弁護士に依頼をすることで、弁護士会照会という方法により、不倫相手の素性を特定できる場合があります。弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について証拠・資料の収集や事実の調査をするために設けられた制度です(弁護士法第23条の2)。
LINEの場合には、運営会社のLINEヤフー株式会社に、LINEアカウントに登録されている電話番号等を照会することになります。
以前は、相手のLINEのIDが判明している場合にのみ、弁護士会照会ができたのですが、近年、新たにLINEの通報機能を用いた照会ができるようになりました。
具体的には、相手のアカウントについて、事前に通報機能を用いて通報をしたうえで、通報日時・通報回数を元に、該当のアカウントの情報を回答するようLINEヤフー株式会社に照会するといった形です。
事前に通報を行う必要があるほか、通報日時や回数等も正確に記録する必要があるため、事前に弁護士に相談したうえで通報を行うようにしましょう。なお、照会については回答義務があるわけではなく、LINEヤフー株式会社において、照会に応じるか否かを判断することとなるため、必ず回答を得られるわけではない点には、注意が必要です。
また、弁護士会照会は、事件の依頼を受けた弁護士のみが行えます。照会のみ弁護士に依頼し、慰謝料請求は自分で行うといった形での依頼はできませんので、把握しておきましょう。
④自分で調査をする
上記①~③の方法の他に、自分で調べることも考えられます。例えば、配偶者の携帯電話の通話履歴を確認してみて、不倫相手の電話番号が分かれば、そこから携帯電話会社に弁護士会照会をして不倫相手の素性を特定できることがあります。
また、配偶者の行動調査をご自身でしてみることで、配偶者と不倫相手の密会現場を押さえることができる可能性もあります。
3 不倫相手の特定に関するよくある質問
不倫相手を特定するにあたり注意すべきことは?
不倫相手を特定しようとする際には、こちらが違法な行為をしないように十分注意する必要があります。
例えば、不倫相手の自宅に無断で立ち入ってしまった場合には、住居侵入罪(刑法第130条前段)に問われてしまう可能性があります。また、不倫相手と接触できた際に「不倫を認めなければ職場にばらす」等と告げた場合には、脅迫罪(刑法第222条1項)又は強要罪(刑法第223条1項)に問われてしまう可能性があります。逆に相手から損害賠償請求をされてしまう可能性があるので、注意が必要です。
自分でLINEヤフー株式会社に照会することはできる?
弁護士会照会は、弁護士のみが利用できる制度です。任意でLINEヤフー株式会社に照会をすることはできますが、回答を拒否される可能性が高いため、ご自身のみで行うのは難しいでしょう。
不貞慰謝料の相場は?
既に述べたとおり、不倫相手が特定できた際には、慰謝料請求をすることができます。
不貞慰謝料の相場は、事情より異なりますが、50万円~300万円程度であることが多いです。不貞行為を理由に離婚をする場合には、300万円に近くなっていき、離婚も別居もしない場合には、50万円に近い額になることが多いです。不貞行為の回数や婚姻期間によっても変わってきますので、事前に弁護士に見通しを確認すると良いでしょう。
4 まとめ
不倫相手のLINEしか分からない場合でも、本記事で解説したような手法を用いることで、不倫相手を特定できる可能性があります。事情によって、どのような方法を用いるのが良いかは様々であるため、事前に弁護士に見通しを確認することをお勧めします。
当事務所では、不貞慰謝料に関するご相談を数多くお受けしており、不倫相手の特定に関する実績も豊富です。
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