姑との関係がうまくいかずに悩んでいたり、嫁姑問題から夫との関係まで悪くなってしまったという方は多くいらっしゃいます。
そこで、本記事では、嫁姑問題を理由に離婚ができるか、離婚する際の注意点や準備しておくべきことについて解説します。
目次
1 嫁姑問題を理由に離婚できる?
離婚をする場合に考えられる方法は、以下の3つです。
- 協議離婚(離婚について話し合い、お互い離婚することに合意して離婚する)
- 調停離婚(調停を申し立て、調停委員の仲介の元相手方と話し合った上で離婚をする)判離婚(離婚訴訟(裁判)を提起し、裁判官に離婚を認める判決を出してもらい離婚をする)
上記のうち、協議離婚や調停離婚の場合、相手が離婚することに合意すれば離婚ができますので、嫁姑問題を理由に離婚をしたいことを告げ、相手が離婚に応じれば離婚ができます。
しかし、裁判離婚については、裁判官が、法で定める離婚事由があると認めた場合にのみ離婚ができます。民法が定める離婚事由は、以下の4つのみです(民法第770条1項)。
- ①配偶者に不貞な行為があったとき。
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
①はいわゆる不倫(不貞行為)のことです。②悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の義務(同居義務や扶養義務)に反することをいいます。嫁姑問題については、①~③のいずれにもあたらないため、裁判において離婚をする場合には、④「婚姻を継続し難い重大な事由がある」といえるかを検討することになります。「重大な事由」とあるとおり、単に姑と仲が悪い、といった程度では、裁判での離婚は認められない可能性が高いです。他方、嫁姑問題により夫婦関係も相当悪化しており、修復困難な状態にまで陥っているといった事情がある場合には、裁判において離婚が認められる可能性があります。
なお、離婚調停や離婚裁判については、以下のコラムで詳しく解説しています。
2 嫁姑問題を理由に離婚する場合に確認すべきこと
離婚をする場合には決めなくてはならないことも多く、事前の準備が重要です。
嫁姑問題を理由に離婚を検討している方は、以下の点を確認しましょう。
姑との和解の方法がないか検討する
当職の経験上、相手に一度離婚したい旨を伝えてしまうと、こちらが「やはりやり直したい、修復したい」と思っても、逆に相手の気持ちが既に離れてしまっていて離婚に至った、というケースは少なくありません。
離婚は重大な決断ですので、離婚以外に選択肢がないか、一度冷静になって考えてみましょう。例えば、引越し等により姑と物理的に距離を置く・夫から注意してもらう等の対応が考えられます。
離婚後の生活について検討する
離婚をした場合、自身の収入で生計を維持していかなくてはなりません。毎月の生活費や転居する場合の賃料等を踏まえて、生活の設計をあらかじめ立てておくと良いでしょう、
なお、お子さんがいる場合、相手に養育費を請求できます。養育費の額は、裁判所が作成した算定表で確認することができるので、事前に額を確認しておきましょう。
養育費の請求については、以下のコラムで詳しく解説しています。
共有財産を確認しておく
離婚をする場合、婚姻生活中に築いた財産は、共有財産として財産分与の対象となります。財産分与をする場合、共有財産を夫と2分の1ずつ分けることとなります。
相手の預貯金がどの程度か、株式は持っているのか、生命保険に入っているか、退職金は支給されるか等を把握しておくほか、持ち家がある場合には、査定額やローンの残高を確認しておくとよいでしょう。細かい額は分からなかったとしても、おおよそ把握しておくことで、後の財産分与の協議がスムーズとなります。
財産分与については、以下のコラムで詳しく解説しています。
子どもの親権や監護権について検討する
お子さんがいる場合には、親権をどうするか(共同親権にするか・単独親権としてどちらが親権を取得するか)や、お子さんの監護をどちらが行うかを決める必要があります。
また、離婚にあたって転居する場合には、通っている学校や保育園についても検討する必要があるでしょう。
3 嫁姑問題を理由に離婚する場合の慰謝料
嫁姑問題を理由に離婚する場合、慰謝料請求ができる場合があります。
姑への慰謝料請求
姑への慰謝料請求については、姑の行為が不法行為であるといえる場合には請求が可能です。例えば、暴力がある、著しい暴言があるといった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、行為の態様によっては慰謝料が低額になってしまったり、そもそも請求が認められないという可能性もありますので、弁護士に見通しを聞いたうえで請求するか否かを判断するとよいでしょう。
また、可能な限り証拠(暴言の録音や、暴力を受けて怪我をした場合の診断書など)を集めておくようにしましょう。
夫への慰謝料請求
姑問題によって婚姻関係が破綻し、それが夫の責任であるといえるような場合には、夫への慰謝料請求が認められる可能性があります。ただし、単に「味方になってくれなかった」といった程度であると、慰謝料請求が認められない可能性が高いので、注意が必要です。
4 まとめ
嫁姑問題を理由に離婚する場合には、事前に準備をしっかりしておく必要があるほか、離婚ができる事案なのかについて、慎重に検討する必要があります。事前に弁護士に相談し見通しを把握しておくことで、離婚に向けて何を準備し、どう対応すればよいのかを確認することが可能です。当事務所では、離婚に関するご相談を数多くお受けしており、解決実績も豊富です。まずはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
