2024年に成立した改正民法により、共同親権が認められ、2026年4月より改正民法が施行されたことにより、離婚の際に共同親権を選択することができるようになりました。既に離婚した夫婦であっても、単独親権から共同親権へ変更するよう求めることが可能です。そこで、本記事では、共同親権への変更の手続きや条件を解説します。
目次
1 共同親権とは
そもそも親権とは、子どもの監護・養育を行ったり、子の財産を管理したりする権利・義務のことをいいます。
親権は、子どもの身体的・精神的な成長を図るために、しつけを行ったり、子の住む場所を決めたりする「身上監護権」と、子の財産を管理するための「財産管理権」に分けられます。
共同親権とは、父母の双方がこれらの親権を持つことをいいます。日本ではこれまで、離婚後は単独親権制度が採用されていましたが、2026年4月1日より共同親権を選択できるようになりました。改正民法施行前に離婚した夫婦であっても、申立により、共同親権へ変更できる場合があります。
なお、共同親権の基礎知識については、以下のコラムで詳しく解説しています。
2 共同親権への変更の条件
共同親権への変更は、どのような場合であっても必ずできるわけではありません。
民法第819条6項には、以下のとおり定められています。
| 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。 |
上記のとおり、裁判所は、子の利益のために必要があるときに限って、親権への変更ができると定められています。また、「家庭裁判所は・・・変更することができる」とあるとおり、親権者の変更は、家庭裁判所の手続きに寄らなければなりません。父母の双方が親権者の変更に合意していたとしても、それだけで変更はできず、必ず家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより親権者を変更することが必要となります。
3 共同親権への変更が認められやすいケース
以下では、共同親権への変更が認められやすいと考えられるケースについて解説します。
①離婚後も父母の関係が良好で、協力体制が整っている
共同親権に変更した場合には、子どもの進学等、子どもの生活に関わる重要な事項を父母の双方で決定する必要があります。離婚後も協力体制を継続している場合には、共同親権へ変更してもスムーズに親権を行使できるとして、共同親権への変更が認められやすくなるでしょう。
②子どもが共同親権への変更を望んでいる
子どもが共同親権への変更を望んでいる場合には、共同親権への変更が認められやすくなるでしょう。
特に、15歳以上の子については、家庭裁判所は、子どもの意見を必ず聴かなければならないと定められています(家事事件手続法第169条2項)。また、それ以下の年齢の子であっても、概ね10歳以上の子どもであれば、子どもの意思を尊重して、親権者の変更の判断がされる傾向にあります。
③離婚後も定期的に交流ができている
子どもと離れて暮らす親(非監護親)の離婚後の子どもとの交流の状況も、共同親権への変更にあたって考慮されると考えられます。
定期的に面会行が実施できており、子どもとの関係も良好の場合、共同親権への変更が認められやすくなるでしょう。
4 共同親権への変更が認められづらいケース
逆に、以下のような場合には、共同親権への変更が認められづらいと考えられます。
①虐待やDVがある・あった
過去に子どもへの虐待があった場合や、現在虐待を行う懸念がある場合には、共同親権への変更により子どもの利益を損なう可能性があるとして、共同親権への変更が認められない可能性が高いです。
また、配偶者へのDVがあった場合も、共同で親権を行使することが難しいとして、共同親権への変更が認められない可能性があるでしょう。
②子どもが共同親権への変更を拒否している
前述のとおり、子どもの意思についても共同親権への変更を認めるにあたって重要な要素です。子どもの意思については、通常調査官(家事事件において、事実の調査などをする裁判所の職員のこと)による調査(調査官調査といいます)により、確認されます。調査の結果は調査報告書にまとめられ、家庭裁判所へ提出されます。この調査報告書において、子どもが明確に共同親権への変更を拒否している場合、共同親権への変更が認められない可能性が高いでしょう。
③共同親権を適切に行使できない可能性がある
例えば離婚後も父母の感情対立が激しく、冷静に連絡を取り合うのが難しいといった場合や、居住地が遠すぎて連携がしづらい場合など、現実的に共同で親権を行使するのが難しいといった事情がある場合には、共同親権への変更が認められない可能性があります。
5 共同親権への変更の手続き
前述のとおり、共同親権への変更は、家庭裁判所の手続きによらなければできません。共同親権への変更は、以下の順序で行いましょう。
①親権者変更の調停を申し立てる
まずは、家庭裁判所に共同親権への変更を求める調停を申し立てます。調停とは、裁判官(又は調停官)1名と調停委員2名により組織される調停委員会が、当事者の話し合いを仲介する手続きです。調停において双方協議を重ねることで合意ができれば、単独親権から共同親権への変更がされます。調停の中で、必要に応じて子どもの意思や現在の監護状況等を確認する調査官調査が実施されることもあります。
親権者変更調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所に以下の必要書類を提出することで申立てができます。詳細は家庭裁判所のホームページで確認しましょう。
| ・収入印紙(申立手数料)1200円分(子ども1人につき) ・申立書及びその写し ・申立人の戸籍謄本 ・相手方の戸籍謄本 ・未成年者の戸籍謄本 ・事情説明書 ・進行に関する照会回答書 |
②審判で主張する
調停において共同親権への変更について合意ができなかった場合には、調停は不成立となり終了します。この場合、自動的に審判という手続きが開始されます。審判は、調停とは異なり、裁判官が一定の判断を下す手続きです。親権者変更の審判においては、裁判官が、当事者の主張や資料、調査官調査の結果を踏まえて、共同親権への変更が認められるかを判断します。
6 まとめ
共同親権への変更については、始まったばかりの制度であり、裁判所がどういった事情について、どの程度重きを置くかについて、過去の事例が積みあがっていない分野といえます。そこで、調停や審判を進めるにあたっては、進行の状況や調停の途中で開示される裁判官の意見を踏まえ、柔軟に対応する必要があるでしょう。ご自身のみで対応することは難しい場合が多いと存じますので、共同親権への変更をご検討の方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
