遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言執行者が選任されていると、遺言の内容に沿った遺産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続をスムーズにできるというメリットがあります。
そこで、本記事では、遺言執行者を選任した方がいいケースや、選任の方法について解説します。
目次
1. 遺言執行者の役割
遺言執行者とは、遺言の内容どおりに遺産の分配ができるよう実現する役割を負う人のことをいいます。
例えば、「Aという不動産を長男に相続させる」と遺言に記載されていた場合には、その不動産の登記を長男に変更する、「B銀行の預貯金を二男に相続させる」と記載されていた場合には、B銀行の預金を払い戻し、二男に引き渡すといった手続を行います。
遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」を持つと認められており(民法第1012条)、以下のような権限を持つとされています。
- 相続人調査、相続財産調査
- 遺産目録の作成
- 不動産の登記申請
- 預貯金の払い戻し、分配
- 株式や自動車の名義変更
- 貸金庫の開錠、解約
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取り消し
このように、遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な幅広い権限を持っています。
2. 遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者は、必ず選任する必要があるものではなく、遺言執行者がいなかったとしても、相続人が協力して遺言の内容を実現する手続をすることも可能です。
しかし、相続の手続には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(改正原戸籍謄本や履歴事項全部証明書)や、相続人の戸籍、相続人の印鑑証明書や遺言の検認調書などの書類が必要となることが多いです。
これらの書類を相続人が自身で集めるのには手間や時間がかかります。
また、相続人の一部が手続に協力的ではない場合には必要な書類が集められなかったりするといったリスクも考えられます。
遺言執行者が選任されていれば、これらの手続は遺言執行者が行ってくれるため、スムーズに遺言の内容を実現することが期待できます。
また、遺言で子どもの認知をする場合や遺言で相続人の廃除をする場合(「遺言廃除」といいます)には、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
なお、相続人の廃除については、以下のコラムで詳しく解説しています。
3. 遺言執行者を選任した方が良いケースとは?
以上のように、遺言執行者がいることで手続がスムーズになります。
特に以下のような場合には、遺言執行者を選任するメリットが大きく、遺言執行者を選任した方がよいといえるでしょう。
①相続人の手続の負担が大きい・手続が円滑に進まなそうなケース
例えば遺産の内容が膨大で手続に相当程度時間がかかることが考えられる、相続人同士の関係が円滑ではなく、相続人同士が協力しあうことが難しそう、相続人の数が多く、遠方に住んでいることが多いなどといったケースでは、遺言の内容が実現されずに長期間放置されてしまうことも考えられますので、遺言執行者を選任するメリットが大きいといえるでしょう。
②子どもの認知をする場合
遺言書で子どもの認知をする場合(「遺言認知」といいます)、認知届を提出できるのは遺言執行者のみです。
生前に認知をできなかった子がいるものの、遺言で認知をしたい場合には、遺言執行者を選任しましょう。
③相続人の廃除をする場合
相続人の廃除とは、被相続人の生前に、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行等を行った推定相続人がいる場合に、被相続人が当該推定相続人の相続権を失わせるよう求めることができる制度です(民法第892条)。
遺言において推定相続人を廃除する旨を記載することもできますが、その後の廃除の申立ては遺言執行者しかできないため、廃除をしたい相続人がいる場合にも、遺言執行者の選任をしておくとよいでしょう。
逆に、遺言や遺産の内容がシンプルで手続も簡単に済みそうである・相続人との間で事前に遺言について話ができており、全員が協力して手続ができそうであるという場合には、必ずしも遺言執行者を選任する必要はないでしょう。
4. 遺言執行者の選任方法
遺言執行者は、①被相続人が遺言にて選任するか②相続人などの利害関係者が家庭裁判所に選任を申し立てる方法により選任します。
①遺言で指定する方法
被相続人が遺言を作成する際に、併せて遺言執行者も決めておく方法です。
選任したい人の氏名や住所と共に、「下記の者を遺言執行者に指定する」などと遺言に記載すれば、選任ができます。
遺言の作成を弁護士に依頼する場合には、その弁護士に遺言執行者も依頼するとスムーズに手続ができます。
なお、遺言執行者には、遺言の内容を相続人に通知しなければならないという義務が課されていますので(民法第1007条2項)、法定相続人であるのに遺言の内容を自ら確認できていない場合でも、遺言執行者が選任されていれば通知を受けることで確認することができます。
また、遺言書の作成方法は、以下のコラムで解説していますので、ご参照ください。
②家庭裁判所に選任を申し立てる方法
遺言で遺言執行者が指定されていない場合には被相続人や遺言で遺贈(遺言により財産を譲り受けることをいいます)を受けた人が、家庭裁判所に選任を申し立てることにより遺言執行者を選任できます。
管轄の裁判所は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
以下の必要書類を家庭裁判所に提出することにより申立てができます。
- 申立書(書式は裁判所のホームページで確認できます)
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)
- 遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
- 利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)
- 郵券(切手※事前に管轄の裁判所に必要な額と種類を確認しましょう)
なお、遺言執行者の選任の申立てには、手続費用として800円がかかりますので、上記の必要書類と共に印紙にて納入しましょう。
5. 遺言執行者の報酬は?
遺言で遺言執行者を指定する場合には、遺言において同時に遺言執行者の報酬や支払い方法も定めておくことができます。
通常、遺言執行者の報酬は遺産から支払われるのが一般的ですので、多くの場合は、「報酬は遺産総額の○%とし、相続財産全体より負担する」などと記載します。
また、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる場合には、遺産で報酬が指定されていることはないため、相続人と遺言執行者の協議で定めることになります。
協議が整わない場合には、遺言執行者が家庭裁判所の報酬付与の審判を申立て、家庭裁判所が適切な報酬額を決めることとなります。
6. 遺言執行者は解任できる?
遺言執行者は、「その任務を怠ったときその他正当な事由があるとき」に解任することができると定められています(民法第1019条)。
例えば、以下のような事由がある場合には、遺言執行者を解任できると考えられます。
- 遺言執行に必要な手続を行わない
- 長期間連絡が取れない
- 遺産の使い込みを行った
- 特定の相続人のみの利益を図る
遺言執行者を解任するには、家庭裁判所の許可を得る必要があるので、家庭裁判所に対し解任の申立てを行いましょう。
7. まとめ
遺言を作成したとしても、遺言執行者の選任がないために遺言の内容どおりに遺産の分配が行われないと、せっかくの遺言が無駄になってしまいます。
当事務所では、遺言の作成から遺言執行に至るまで、相続に関するお悩みをトータルサポートすることが可能ですので、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。