夫婦間の婚姻関係が修復困難な状態になっていることを、「婚姻関係が破綻している」といいます。
婚姻関係が破綻していることが認められれば、裁判で離婚を求めたときに離婚が認められるのが原則です。
そこで、本記事では、どのような場合に婚姻関係が破綻しているといえるかについて、その判断基準やポイントを解説します。
目次
1. 婚姻関係の破綻とは
婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っていて、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態をいうとされています。
婚姻関係が破綻している場合には、基本的に、民法が定める離婚事由のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)があるといえます。
このような場合には、相手が離婚に応じなかったとしても、裁判を行うことで離婚ができます。
ただし、婚姻関係が破綻していることを客観的にも証明しなければならない点に注意が必要です。
2. 婚姻関係の破綻の判断基準
裁判所は、主に①主観的要素と②客観的要素の2つの要素を加味して婚姻関係が破綻しているか否かを判断します。
①主観的要素
夫婦が共に離婚意思を有している場合、つまり、お互いに離婚をしたいと思っている場合には、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなります。
例えば、離婚に向けて既に財産分与や親権などの条件など協議をしている場合には、夫婦に離婚意思があると判断される可能性が高いでしょう。
②客観的要素
客観的要素としてまず挙げられるのは、長期間の別居です。
夫婦には同居義務がありますので(民法第752条)、その義務に反し長期間別居している場合、客観的にその夫婦関係は破綻していると判断されやすくなります。
ただし、この別居とは離婚を前提としている別居のことを指しますので、単身赴任などで別居している場合は婚姻関係の破綻とは認められません。
また、正当な理由なく別居を開始した場合、例えば、「何となく一緒にいるのが嫌だから」、「実家にいる方が楽だから」などの理由で別居を開始した場合、婚姻関係を破綻させる専らの原因を作った配偶者(「有責配偶者」)と認定されてしまう可能性があるので、注意が必要です。
その他、配偶者からの暴力や過度の暴言があった場合なども考慮要素として挙げられます。
3. 婚姻関係が破綻していると認められやすいケース7選
以下のようなケースでは、婚姻関係が破綻していると判断がされやすくなります。
- 夫婦が互いに離婚の意思を有している
- 長期間別居している
- 暴行・虐待・重大な侮辱がある
- 勤労意欲の欠如・多額の借金や浪費などがある
- 犯罪を犯した・服役している
- 性交不能・性的異常
- 親族との不和
①夫婦が互いに離婚の意思を有している
夫婦が互いに離婚をすることを希望している場合には、婚姻関係が破綻していると認められやすいです。
ただし、離婚の意思を有しているかは一定程度慎重に判断されることから、喧嘩の際に「もう離婚だ」などと言っていた、又は、「離婚したい」と口頭で告げたことがある程度では、離婚意思があるとは認められない可能性が高いでしょう。
離婚意思が双方にあると認められるには、離婚の時期や条件について、ある程度具体的な協議をしていたという事実が必要です。
離婚協議をメールやLINEなど記録の残る方法で行っていた場合には、その記録を保管しておくとよいでしょう。
また、離婚協議書の案文を既に作成していた、離婚届を記載していたといった場合も有用な証拠となる場合があります。
②長期間別居している
夫婦は、同居し互いに扶助・協力しあう義務を負っていますので(民法第752条)、長期間別居してその義務を果たしていない状態にある場合には、婚姻関係が破綻していると認められやすいです。
どの程度の期間別居をしていれば婚姻関係が破綻していると認められるかについては、個別のケースにもよりますが、概ね別居開始から3~5年程度経過している場合には、婚姻関係の破綻が認められやすいです。
③暴行・虐待・重大な侮辱がある
配偶者に対する暴行や虐待、重大な侮辱があった場合にも、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
1回のみの暴力で即破綻が認められる可能性は低いため、暴力等を理由に婚姻関係の破綻を主張するためには、できる限り証拠(暴力を受けた部位の写真や診断書・暴言の録音など)を集めておくとよいでしょう。
④勤労意欲の欠如・多額の借金や浪費などがある
前述のとおり、夫婦間には、互いに扶助し協力し合わなければならないという義務があります。
働けない理由がないのに働かなかったり、多額の浪費をする場合、この義務に違反しているとして、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
⑤犯罪を犯した・服役している
犯罪行為や服役をしている場合、配偶者の生活に対しても大きな影響を与えてしまいます。
犯罪行為の内容や重さ、服役期間などの事情によりますが、犯罪により配偶者の生活を著しく困難にした場合、婚姻関係の破綻が認められる可能性があるでしょう。
⑥セックスレス・性交不能・性的異常
性生活については、夫婦関係を構成する重要な要素の一つとされていますから、正当な理由なく性交渉を一方的に拒否するなどした場合には、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
⑦親族との不和
いわゆる嫁姑問題などは、それ自体ですぐに婚姻関係の破綻が認められるわけではありませんが、配偶者がそういった問題に無関心で一切不和の解消に協力せず、円満な夫婦関係のために努力しないといった場合には、婚姻関係の破綻が認められる場合があります。
4. 性格の不一致は婚姻関係の破綻事由になる?
性格の不一致を理由に離婚をしたいという方は多く、当事務所でも多くのご相談をいただいています。
ただし、性格の不一致だけを理由として離婚をすることは基本的にはできません。
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が修復困難なほどに破綻していることをいいますので、性格が合わないといった程度では、今後互いに努力して歩み寄ることが可能であり、修復の見込みがないといえないためです。
例えば性格の不一致を理由として別居をした、口論が絶えず暴言が日常的であるなど、他の婚姻関係の破綻事由がある場合には、婚姻関係の破綻が認められることがあるでしょう。
5. 婚姻関係の破綻事由がない場合
上記のように、婚姻関係の破綻が認められる要素は様々ありますが、中には婚姻関係の破綻に関する証拠がない、そもそも破綻といえそうな事情がないものの離婚をしたいといった方もいるでしょう。
そのような場合には、別居をすることも選択肢の一つです。
長期間の別居は婚姻関係の破綻事由となりえますので、別居を開始することで将来的に離婚が認められることを見据えた協議が可能となる可能性があります。
6. 不貞行為の慰謝料と婚姻関係の破綻との関係
不貞行為とは、婚姻関係にある人が配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
このような場合、不貞行為をされた側は、不貞行為を行った配偶者とその相手に対して慰謝料を請求できます。
ただし、不貞行為以前から婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
これは、不貞行為の慰謝料は、不貞行為により平穏な夫婦生活を送る権利を侵害されたことに対する精神的苦痛を慰謝するために認められるものであることから、不貞行為の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、平穏な夫婦生活の侵害がないとされるためです。
不貞行為によって慰謝料を請求されてしまっている方については、相手の夫婦に婚姻関係が破綻しているといえるような事情がないかについて、よく確認するとよいでしょう。
なお、不貞項の慰謝料については、以下のコラムで詳しく解説していますのでご確認ください。
7. まとめ
婚姻関係の破綻と一言で言っても、認められるか否かは多くの要素を複合的に判断する必要があります。
見通しを誤ってしまうと、不利な状態で相手との離婚協議を始めてしまい、離婚が難しくなるといったことになりかねません。
当事務所では、多数の離婚のご相談を承っており、ヒアリングを元に詳細な見通しをお伝えできますので、お悩みの方は、ぜひ一度問い合わせフォームよりお問い合わせください。