離婚を決意した場合、事前に必要な準備をすることで、相手との協議が進行しやすくなったり、スムーズに新しい生活を開始できます。
すぐに離婚を切り出すのではなく、必要な準備を整えてから離婚をするために、本記事では、離婚を決めたら準備すべきことについて解説します。
目次
1. 離婚を決めたら準備すべきこと
①経済的に自立する
当然ではありますが、離婚をした場合には、相手の収入に頼らずに生活しておく必要があります(なお、後述のとおりお子さんがいる場合には、養育費を請求することは可能です)。
また、離婚を前提に別居する場合には、引っ越し費用や別居後の生活費についてもきちんと計画しておく必要があるでしょう。
別居をした場合、離婚が成立するまでの間は、特に相手の方が収入が高い場合、婚姻費用(生活費)を相手に請求することができる場合がありますが、それのみで全てを賄うことは難しい場合もありますので、やはり経済的な目途をつけておくのは重要となります。
例えば、生活が落ち着くまでは実家に住む、ある程度貯金が貯まってから別居・離婚するなど、考えられる方法は様々です。
お子さんがいる場合、住む場所によって学校や保育園に通えるかなどといった点も考慮する必要がありますので、やはり事前に計画を立てておく必要があるでしょう。
また、ひとり親については、公的支援も準備されているので、公的支援についても活用するとよいでしょう。
参考:ひとり親家庭等関係
②相手に請求する金銭の検討
前述のとおり、別居する場合には離婚成立までの間、相手に婚姻費用(生活費)を請求することができます。
婚姻費用は、請求をした時点から請求できるというのが一般的であるため、早めに請求するとよいでしょう。
婚姻費用の請求については、詳しくはこちらのコラムで解説しています。
また、お子さんがいる場合には、離婚後にお子さんの養育費を請求できます。
婚姻費用も養育費も、いずれもお互いの収入を元に額を算定することになりますので、相手の収入について把握したうえで協議に入るとスムーズです。
養育費については、詳しくはこちらのコラムでご確認ください。
さらに、相手が不貞行為やDVをしている場合には、慰謝料の請求も可能です。
このように、離婚や別居にあたっては請求できる可能性のある金銭がありますので、どういった請求をするのか、事前にきちんと検討しておくとよいでしょう。
③財産分与の請求の準備
離婚をする場合、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産は、財産分与の対象になります。
具体的には、現金や預貯金、不動産、退職金などを基本的に2分の1の割合で夫婦それぞれが取得することとなります。
財産分与の協議を行う場合、相手が必ずしも自身の資産を速やかに開示するとは限らないため、分与の対象になる財産をできるだけ把握しておくことで、スムーズに協議ができる可能性があるでしょう。
例えば、相手の預金が預金をどこの銀行に保有しているか、生命保険に加入しているか、株を保有しているかなどを把握できているとスムーズです。
財産分与の具体的方法については、こちらのコラムをご確認ください。
④離婚事由を明確にしておく
離婚をしたいと告げて、相手が離婚に応じてくれれば離婚届を出すことにより離婚が成立しますが、相手によっては離婚に応じないという場合もあるでしょう。
その場合、相手に対して離婚の事由を明確に説明する必要があります。
また、離婚調停をしても相手が離婚に応じなかった場合には、裁判で離婚を求めていく必要があり、その場合には以下の法律で定められた離婚事由がない限り、裁判所に離婚を認めてもらうことができません。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
なお、離婚事由がない場合でも、例えば、長期間別居をしている場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に該当し、離婚が認められる可能性が高くなります。
離婚事由がない場合には、まずは別居したうえで相手と離婚協議をするといった方法を検討しましょう。
別居をすることにより、相手と一定の距離を取ったうえで離婚協議ができるため、離婚協議もスムーズにできる場合が多いです。
⑤証拠を収集する
不貞やDVがあったことを理由として離婚をする場合には、証拠が欠かせません。
不貞行為があったことの証拠(裸でのツーショット写真や不貞行為があったことを認める書面など)や、暴力があったことの証拠(診断書や録音データなど)はできる限り収集し、必ず保管しておくようにしましょう。
2. 離婚を伝える適切なタイミングは?
上記のように、離婚をするにあたっては様々な準備が必要です。
準備が整わないまま離婚を伝えてしまうと、証拠がそれ以上収集できなくなったり、相手との協議にあたって提示する条件が決まっておらず、協議が長時間かかってしまうなどと言ったことになりかねませんので、準備を整えたうえで、お互い冷静に話が出来そうなタイミングで離婚を切り出すのがよいでしょう。
ただし、DVを受けている、お子さんが虐待されている場合など、生命や身体に危険が迫っている場合には、準備よりもまずは身の安全を優先し、早急に別居する(又は、DVシェルターなどに一時的に非難する)ようにしましょう。
資料や証拠の準備が万全ではなかったとしても、後から開示を求めたり、調停などで話し合うことも可能ですので、まずは身の安全を確保してから離婚の話を進めましょう。
3. お子さんがいる場合の準備
お子さんがいる場合、養育費の請求のために相手の収入を把握しておくべきことは上に述べたとおりですが、それ以外にも様々な準備が必要となります。
例えば、保育園や幼稚園、学校に通っている場合、転園・転校先を検討しておく必要があります。
また、子どもの親権をどちらが取得するかについて争いになりそうな場合には、子どもの監護についての証拠も集めておく必要があります。
裁判所は、子どもの監護実績(従前どちらが子どもの面倒を主に見ていたか、現在どちらが主に面倒を見ているか)といったことを親権の判断にあたって重要視します。
保育園や幼稚園の連絡帳にご自身が記載していた場合や、子どもの送り迎えをしていた実績など、資料を可能な限り準備しておきましょう。
さらに、面会交流についても検討をしておく必要があります。
面会交流とは、離婚後や別居後に子どもの監護をしていない方の親と子どもが直接会ったり、オンラインで話すなどの交流をすることです。
どのような条件(月に何回程度交流をするのか、場所はどこにするか、日にちはどのように決めるかなど)で面会交流を実施するのかを事前に検討しておくと、スムーズに協議が進められるでしょう。
4. 離婚問題でお困りの場合は新静岡駅前法律事務所にご相談を
離婚をする場合には、様々な準備や決めごとが必要です。
離婚をしたいという気持ちを優先して、準備をせずに切りだしてしまうと、協議が難航し、余計に時間がかかってしまうことになりかねません。
当事務所では、今までに1000件を超える離婚のご相談に対応してまいりました。
ご状況に合わせて、離婚までの進め方や、詳細な見通しをお伝えすることが可能ですので、離婚をご検討している方は、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。