相続に際し、親族が複数いる場合、自分は相続人に該当するのか、相続人に該当するとして相続できる財産の割合はいくらかが分からないという方もいらっしゃると思います。
本稿では、相続人の順位と相続の割合をパターン別に解説いたします。
目次
1.民法上の相続順位
民法では、相続人の順位が定められています(民法において定められている相続人のことを「法定相続人」といいます)。
自分よりも順位が高い法定相続人が存在する場合、法定相続人になることはできません。
同じ順位の法定相続人がいる場合には、その全員が法定相続人になります。
配偶者は常に相続人
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります(民法第890条)。
ただし、内縁関係の場合は、法定相続人に含まれません。
また、被相続人が離婚している場合、前妻も法定相続人からは除外されます。
第1順位・子
被相続人に子がいる場合は、子が法定相続人になります(民法第887条1項)。
子が既に亡くなっている場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば、孫が法定相続人になります(これを「代襲相続」といいます、民法第887条2項)。
また、養子縁組をした子や認知された子も、法定相続人に含まれます。
養子縁組をする以前に生まれた養子の子は代襲相続しませんが、養子縁組後に生まれた養子の子は代襲相続人になることができます。
第2順位・直系尊属
被相続人に子がいない場合、被相続人の直系尊属(両親や祖父母など自身よりも前の世代で直通する系統の親族)が法定相続人になります。
「直系尊属」には、養親(養子縁組をした親)も含まれます。
直系尊属であれば法定相続人になり得るので、両親が亡くなっており祖父母がいる場合には祖父母が、両親も祖父母も亡くなっており曽祖父母がいる場合には曽祖父母が法定相続人になります。
第3順位・兄弟姉妹
被相続人に子がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹のうち亡くなっている者がおり、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥・姪)がいれば、代襲相続により甥や姪が法定相続人になります。
2.民法上の相続割合
相続割合(法定相続分)は民法で定められています(民法第900条)。
相続の割合をケース別で紹介します。
配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者2分の1
- 子2分の1(※同順位の相続人が複数いる場合は相続分(2分の1)を均等で割る)
【例:配偶者と子3人が相続人の場合(相続財産600万円)】 - 配偶者600万円×2分の1=300万円
- 子1人当たり600万円×2分の1÷3人=100万円ずつ
配偶者と直系尊属が相続人の場合
- 配偶者3分の2
- 直系尊属3分の1
【例:配偶者と被相続人の両親が相続人の場合(相続財産300万円)】 - 配偶者300万円×3分の2=200万円
- 親1人当たり300万円×3分の1÷2人=100万円ずつ
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者4分の3
- 兄弟姉妹4分の1
【例:配偶者と被相続人の兄と被相続人の妹が相続人の場合(相続財産400万円)】 - 配偶者400万円×4分の3=300万円
- 被相続人の兄と妹それぞれ400万円×4分の1÷2人=50万円ずつ
配偶者がいない場合
被相続人の配偶者が既に亡くなっていたり、離婚していた場合には、前述した順位(子→直系尊属→兄弟姉妹の順番)に従って法定相続人が定められます。
法定相続分は、同順位の相続人の数に応じて均等割することになります。
【例:配偶者、子、親がおらず、被相続人の兄と妹がいる場合(相続財産200万円)】
- 兄と妹それぞれ200万円÷2人=100万円ずつ
代襲相続が生じている場合
代襲相続が生じている場合でも、同順位の相続人の数に応じて、法定相続分を均等に割ることになります。
【例:被相続人の配偶者と長男1人がおり、既に亡くなっている被相続人の二男に子(被相続人の孫)がいる場合(相続財産1000万円)】
- 配偶者1000万円×2分の1=500万円
- 長男と二男の子それぞれ1000万円×2分の1÷2人=250万円ずつ
また、代襲相続人が相続する場合の法定相続分は、被代襲者(先に亡くなっている相続人)と同じになり、被代襲者に対し代襲相続人が複数いる場合には、その人数に応じて被代襲者の法定相続分を均等に割ることになります。
【例:被相続人の長男の子が2人と二男と三男がおり、長男が既に亡くなっている場合(相続財産300万円)】
- 長男の子2人それぞれ300万円×3分の1÷2人=50万円ずつ
- 二男と三男それぞれ300万円×3分の1=100万円ずつ
3.注意点
①相続順位の変更はできない
前述のとおり、相続順位は民法の定めにより決定されますので、相続人が相続人の順位を変更することはできません。
なお、法定相続人に当たるが、相続に関与したくないという方は、相続放棄の手続を取ることで法定相続人の地位を失わせることはできます。
相続放棄手続の詳細については、こちらをご参照ください。
②相続割合は変更が可能
法定相続人全員の同意があれば、相続割合を変更することは可能です。
各相続人の相続割合を決めるに当たっては、遺産分割協議を行うことが一般的です。
遺産分割協議の進め方については、こちらをご参照ください。
③遺言書がある場合
被相続人が作成した有効な遺言書が存在し、遺言書の内容が民法の定める相続順位や相続割合と異なる定めをしている場合は、原則として、遺言書の定めに従うことになります(遺言書の書き方はこちらをご確認ください)。
遺言書では、法定相続人以外の第三者(例:内縁の妻など)に遺産を譲渡する旨を定めることもできますし、相続の割合をどのようにするかも自由に定めることができます。
法定相続人であるにもかかわらず、遺言書によって相続できる遺産がない又は極端に少ない場合には、遺産を多く譲り受けた者に対し、遺留分減殺請求ができる可能性があります。
遺留分減殺請求については、こちらをご参照ください。
④相続放棄による代襲相続は生じない
前述のとおり、被相続人の子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
もっとも、被相続人の子が相続放棄をした場合には、その子は最初から相続人でなかったことになるので、代襲相続が生じず、被相続人の孫は法定相続人になれません。
一方で、被相続人の子が相続欠格・廃除により相続人の地位を失っている場合には、代襲相続が生じます(民法第887条2項)。
⑤特別受益や寄与分により相続割合が修正されることがある
「特別受益」とは、被相続人の生前に特定の相続人が多額の贈与を受けていたなど特別な利益を得ていた場合には、その利益分を相続財産に持ち戻して計算をする制度です(民法第903条)。
また、「寄与分」とは、特定の相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、療養看護等により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、当該相続人に遺産を多く相続させる制度です(民法第904条の2)。
特別受益や寄与分が認められると、民法の定める相続割合が修正される場合があるので、注意が必要です。
4.まとめ
相続人の範囲や相続割合が分からないという方、その他相続全般に関し不安や疑問点があるという方は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
当事務所は相続案件を多く取り扱っており、相続の一般的なご相談も承っておりますので、相続に関する相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりお問い合わせください。