離婚時に養育費の支払期間について合意したが、後に事情の変更があり、支払期間を延長して欲しいという方もいらっしゃると思います。
本稿では、養育費の支払期間が延長できるケースと方法を解説いたします。
目次
1 養育費の支払期間
法律上、養育費の支払期間は明確に定められていません。
裁判実務では、養育費の支払期間を離婚した月から子が満20歳に達する日の属する月までと定めることが多いです。
支払を開始する月のことを「始期」といい、支払が終了する月のことを「終期」といいます。
民法において、成人年齢は18歳と定められていますが、成人年齢と扶養(養育)が必要な年齢は異なりますので、成人=養育費の終期ということにはなりません。
また、終期については、「ただし、四年制大学に進学した場合には、子が22歳に達した後最初に到来する3月まで」というように、例外的に終期を延長する場合を定めておくこともあります。
なお、養育費の相場や請求方法は以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2 養育費の支払期間の延長が認められるケース
大学等の高等教育機関に進学した場合
子が四年制大学や専門学校等の高等教育機関に進学した場合、養育費の支払期間の延長が認められることがあります。
原則として、期間の延長が認められるのは、進学した高等教育機関の卒業予定月までです。
留年した場合や休学した場合などは、卒業予定月以降に通学していたとしても、期間の延長が認められることはほとんどありません(ただし、後述する病気や事故等による場合は認められる可能性があります)。
また、養育費の支払期間の延長が認められるためには、子に要扶養性(自身のみでは生活する資力や経済力がなく扶養する必要があること)が認められることが必要です。
稀なケースではありますが、大学等に通いながら自ら相当の収入を得ることができている場合には、例外的に養育費の支払期間の延長は認められないことになります。
大学等に進学している時に子がアルバイトをしていることは少なくないですが、アルバイト収入があることのみをもって要扶養性が否定されるわけではなく、養育費の支払期間の延長が否定されるのは、扶養の必要がないといえるほどの相当の収入がある場合に限られます。
病気等で就労ができない場合
子が病気や事故等により就労ができない場合には、養育費の支払期間の延長が認められることがあります。
単に病気にかかっていて就労していないだけでは支払期間の延長は認められず、客観的に就労が困難であることが必要です。
3 養育費の支払期間の延長を求める方法
①協議
養育費の支払期間の延長は当事者間での協議によっても可能です。
そこで、まずは、養育費の支払期間を延長することについて、当事者間で協議をしましょう。
当事者間で合意が成立した場合には、合意した内容を記録に残し、後の紛争を防止するために、合意した内容を書面に残すようにしましょう。
②調停
当事者間での協議がまとまらない場合には、養育費増額調停の申立てを検討しましょう。
「調停」とは、裁判所を通じて話合いを行う手続で、調停委員会(裁判官又は調停官1名と調停委員2名)が間に入り、合意を目指して話合いを仲介してくれるので、裁判外での協議よりも解決力が高い手続です。
調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停は、管轄裁判所に以下の必要書類等を提出して申し立てます。
- 申立書(正本と副本を各1通ずつ)
- 子の戸籍謄本
- 申立人の収入資料(源泉徴収票や確定申告書等)
- 連絡先等の届出書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- (非開示を希望する事項がある場合)非開示の希望に関する申出書
- 収入印紙(子1人につき1200円)
- 郵便切手(裁判所毎に金額と内訳が異なるので管轄の裁判所に確認しましょう)
③審判
調停でも合意が成立しなかった場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続に移行します。
「審判」とは、裁判官が当事者双方の主張や資料を踏まえた上で、養育費の支払期間の延長について、結論を出す手続です。
家事審判の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
審判の内容に不服がある場合には、審判の内容から告知されてから2週間以内に即時抗告の申立てを行うことができます。
即時抗告をした場合には、原審(家庭裁判所)を管轄する高等裁判所が審理を行い、決定を下します。
即時抗告の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
4 まとめ
当事務所は、離婚案件に注力しており、養育費増額に関するご相談も多く承っております。
当事務所への相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
また、当事務所には、養育費相談専用サイトもございますので、ぜひご確認ください。
