配偶者が不貞(不倫)をし、不倫相手に慰謝料請求をしたが、不倫相手に資力(お金)がなく、不貞の慰謝料が分割払いにならざるを得ないことがあります。
分割払いの場合、毎回の支払がきちんと履行されるか不安なため、連帯保証人を付けさせたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
本稿では、不貞慰謝料の支払に連帯保証人を付けることができる条件と方法について、解説いたします。
目次
1 連帯保証人とは
「連帯保証人」とは、債務者(金銭の支払等の法的義務を負う者)が義務を履行しない場合に、債務者に代わりその義務を履行する責任を負う人のことをいいます(民法第446条、第454条)。
「保証人」との違いは、催告の抗弁権(まずは債務者に請求をするよう求めることができる権利)、検索の抗弁権(債務者に財産がある場合には債務者に強制執行するよう求める権利)が連帯保証人には認められていないことです。
また、連帯保証人には、分別の利益(保証人が複数人いる場合には債務者の債務を各保証人間で均等割して履行すれば足りるとする権利)も認められていません。
実務上、保証契約(保証人)はほとんど利用されておらず、保証人を付ける場合はほとんどが連帯保証契約となっています。
2 不貞慰謝料の連帯保証
不貞慰謝料の支払に連帯保証人を付けることにより、債務者である不倫相手が慰謝料の支払を怠った場合には、連帯保証人に慰謝料の支払(連帯保証債務の履行)を求めることができます。
前述のとおり、連帯保証人には、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がないので、不倫相手が慰謝料の支払を怠った場合には、連帯保証人1人に慰謝料の残額を全額請求することができます。
連帯保証人がこれに応じない場合には、訴訟提起や強制執行も可能です。
3 不貞慰謝料に連帯保証人を付けた方が良いケース
長期の分割払いの場合
支払期間が1年以上に渡るなどの長期の分割払いになる場合、不倫相手による慰謝料の支払が滞るリスクが高まります。
このような場合、連帯保証人を付けることにより、支払が滞った時に連帯保証人に請求が可能です。
また、不倫相手には「連帯保証人に請求が行き迷惑がかかってしまう」という心理的プレッシャーを与えることができ、支払を促す効果があります。
支払時期が先の場合
例えば、不倫相手が「今はお金がないが半年後に相続で遺産が入る予定のため支払時期を半年後にして欲しい」など、支払時期が先の場合も支払を担保するために連帯保証人を付けた方が良いケースといえるでしょう。
4 連帯保証の条件
連帯保証人の同意
連帯保証人を付けさせるためには、連帯保証人の同意が必要です。
長期の分割払いだからなどの理由で強制的に連帯保証人を付けさせることができないことには注意が必要です(裁判でも連帯保証人を付けることを認める判決が出ることはありません)。
また、連帯保証人の同意が必要なため、不倫相手が一方的に連帯保証人を指定しても連帯保証の効力は生じません。
強制的に付けさせることができない、第三者を巻き込むことになる、不貞慰謝料においては通常第三者が連帯保証債務を負うメリットがないことから、連帯保証人を付けさせることはハードルが高いと考えた方が良いでしょう。
書面による合意
連帯保証契約は、書面又は電磁的記録(電子メールや電子署名)によってすることが必要です(民法第446条2項、同条3項)。
不倫相手ではなく、連帯保証人と書面又は電磁的記録による合意を締結する必要があります。
書面又は電磁的記録による合意がない場合、連帯保証契約は無効になってしまうので、注意しましょう。
不貞慰謝料の場合、一般的には、不倫相手と合意書を締結する際に連帯保証契約についても併記し、連帯保証人にも署名・押印をしてもらうことが多いです。
5 連帯保証人以外の方法
①強制執行認諾文言付き公正証書
「公正証書」とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。
「強制執行認諾文言付き公正証書」とは、債務者が支払義務を履行しない場合、直ちに強制執行に服する旨の陳述を付した公正証書のことをいいます。
通常、公正証書を作成する場合は、強制執行認諾文言付き公正証書とすることが多いです。
不貞慰謝料が長期の分割払い等になる場合は、強制執行認諾文言付き公正証書を作成することで、支払いが滞った場合に強制執行(財産の差押え)をすることができ、また、支払を怠れば強制執行されるおそれがあるという心理的プレッシャーを債務者に与えることができ、支払の履行を促す効果があります。
なお、連帯保証人を付ける場合も、強制執行認諾文言付き公正証書を作成することをお勧めします。
債務者及び連帯保証人と公正証書を交わすことで、更に支払を担保することができます。
②高めの慰謝料の支払義務を認めた上で完済されたら残額を免除する方法
例えば、100万円の不貞慰謝料を月額2万円ずつの分割払いとすることに合意した場合に、200万円の不貞慰謝料の支払義務を認めた上で、月額2万円ずつの支払を怠ることなく100万円を完済した場合には、残りの100万円を免除するという合意をすることで、分割払いによる支払を担保する効果があります。
上記の例の場合、支払を怠れば、不貞慰謝料の金額が2倍になることから、債務者に心理的プレッシャーを与える効果が大きいといえます。
③期限の利益喪失約款
分割払いの場合にほぼ必ず入る条項が期限の利益喪失約款です。
「期限の利益喪失約款」とは、分割払いを1回又は複数回怠った場合、分割払いの利益を失い、債務者が一括で支払う義務を負うことを定める条項です。
一般的には、「分割払いの履行を2回以上怠り、かつ、その額が◯万円(分割払い2回分)以上に達した時には、期限の利益を喪失し、不貞慰謝料の金額から既払額を控除した残金及び期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金を支払う」と定めることが多いです。
分割払いの履行を2回以上怠った場合に期限の利益を喪失すると定めることが多いのは、過失で支払を忘れてしまったり、支払が遅れてしまうことは少なくないことから、1回で期限の利益を喪失させることはせず、故意又は重過失で分割払いの支払を怠ったと評価できる2回以上とするのが相当であるという考え方に基づくものです。
6 まとめ
前述のとおり、不貞慰謝料で連帯保証人を付けさせることはハードルが高いです。
また、連帯保証人を付けることを拒否されてしまった場合、その他の支払確保の手段を検討・交渉する必要が生じます。
これらの交渉は、ご自身では難しいことが多く、特に不倫相手が弁護士を就けている場合には交渉が難航する可能性が高くなります。
当事務所は、不貞慰謝料案件に注力しており、連帯保証人を付けることを含む長期の分割払いの交渉の経験は豊富です。
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