婚姻期間中に夫婦が別居した場合、収入の少ない配偶者から収入の多い配偶者に対して、婚姻費用(生活費)を請求することができます。
もっとも、別居の主な原因が収入の少ない配偶者側にある場合、婚姻費用の請求が認められないことがあります。
本稿では、有責配偶者からの婚姻費用分担請求について、解説いたします。
目次
1 婚姻費用とは
民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています(民法第760条)。
この規定により、収入の少ない方の配偶者が収入の多い方の配偶者に対し、毎月一定額の生活費(婚姻費用)を請求することができます。
これを「婚姻費用分担請求」といいます。
婚姻費用には、夫婦間の子どもの生活費も含まれるため、子の人数によっても婚姻費用の金額は変わってきます。
裁判実務上、婚姻費用の金額は、裁判所の公開している算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)に基づき、算出されます。
婚姻費用は別居開始時から請求が可能ですが、請求した時からしか支払を求めることはできないので、別居を開始した後はすぐに婚姻費用を請求するようにしましょう。
また、婚姻費用は、離婚成立時又は同居再開時まで支払う必要があります。離婚成立後は婚姻費用の支払義務は消滅し、子どもがいる場合には養育費に切り替わるような形になります。
婚姻費用の詳細は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2 有責配偶者からの婚姻費用分担請求とは?
夫婦が別居し、婚姻関係が破綻した場合に、婚姻関係破綻の主な原因を作出した方の配偶者を「有責配偶者」といいます。
例えば、妻が不倫(不貞行為)をし、不倫を知った夫が妻と離婚するために家を出て別居を開始したような場合には、妻が有責配偶者ということになります。
不貞行為以外ですと、配偶者に対する身体的DVがあった場合には、有責配偶者と認められることが多いです。
裁判例上は、婚姻関係を破綻させておきながら自らの婚姻費用を請求することは、信義則に違反し、権利の濫用に該当することから、原則として許されないとされています(民法第1条2項、同条3項)。
もっとも、子どもがいる場合、子どもには何の責任もないことから、有責配偶者分の婚姻費用分担は認められなくても、子どもの生活費(養育費相当額)の請求は認められます。
3 婚姻費用の一部が認められた事例
私の経験上、不倫や身体的DVが存在する場合であっても、婚姻費用の一部が認められたケースがあります。
- 不倫や身体的DVがある前から別の原因で婚姻関係が破綻しかかっていたケース(例:夫の浪費が原因で家庭内別居状態となり、その期間が長期に渡っているなど)
- 別居の直後に不倫があり、別居の原因は不倫と関係がなかったケース
- 0歳の子どもがいて、妻は専業主婦で収入や預貯金がなく、実家に戻ることもできないという事情があり、妻分の婚姻費用の支払がないと生活が成り立たなかったケース(妻の夫に対する身体的DVが別居の原因)
このように、不倫や身体的DVがあったからといって、必ずしも婚姻費用の全額を請求できないとは限りません。
有責配偶者に認定されるような事情がある場合、婚姻費用全額が認められる可能性は極めて低いですが、減額して認められるケースはありますので、上記のような事情がある方は一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
4 婚姻費用の請求方法
①協議
まずは、裁判外の協議から始めると良いでしょう。
協議の結果、相手方と合意ができれば、後述する調停等の裁判手続を利用する必要がなく、早期に婚姻費用の問題を解決することができるためです。
②調停
裁判外で協議が整わない場合には、調停の申立てを検討しましょう。
「調停」とは、裁判所を通じた話合いの手続で、裁判所が話合いを仲介してくれます。
婚姻費用分担調停の申立方法や調停の流れは、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
③審判
調停で話合いがまとまらず、裁判所が合意成立の見込みなしと判断すると、調停は不成立になります。
婚姻費用分担調停の場合、調停が不成立となると、自動的に「審判」という手続に移行します。
「審判」とは、お互いの主張や提出資料を調査し、裁判官が婚姻費用の金額等を決定する手続です。
審判の内容に不満がある場合には、高等裁判所に「即時抗告」の申立てをすることができます。
即時抗告が受理されると、高等裁判所が判断を下すことになります(「決定」といいます)。
5 まとめ
有責配偶者からの婚姻費用分担請求は原則認められませんが、子どもの養育費相当額は認められます。また、有責配偶者自身の婚姻費用分も一部が認められるケースもあります。
有責配偶者であるからといって、婚姻費用分担請求を断念するのではなく、まずは弁護士に相談して見通しを聞いてみると良いでしょう。
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