相続人が複数おり、遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書を公正証書にした方が良い場合があります(「遺産分割協議公正証書」といいます)。
本稿では、遺産分割協議公正証書を作成すべきケースと作成方法を解説いたします。
目次
1. 遺産分割協議とは
「遺産分割協議」とは、亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかを相続人間で協議することをいいます。
相続人が複数おり、かつ、被相続人の遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成することで、不動産を登記したり、預貯金を引き出すことが可能になります。
また、協議の内容を書面化することにより、後の紛争を防止することも期待できます。
遺産分割協議の流れについては、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停の申立てを検討することになります。
遺産分割調停については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 遺産分割協議公正証書とは
「公正証書」とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。
遺産分割協議書は、公正証書とすることができます。
これを「遺産分割協議公正証書」といいます。
公正証書では、金銭支払債務の履行を怠った場合、直ちに強制執行に服する旨の陳述をすることができるため(「強制執行認諾文言」といいます)、金銭の支払を担保することができ、万が一、履行がされなかった場合に直ちに強制執行を行うことができるメリットがあります。
また、公正証書は、公証人が公証役場において当事者に確認をしながら作成するため、文書が真正に成立した(偽造等の可能性がない)ことについて、強い推定が働き、証拠力が非常に強い文書になります。
公正証書は、公証役場で作成することができます。
公正証書に管轄はありませんので、全国どこの公証役場でも作成することができます。
なお、静岡県の公証役場については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
3. 遺産分割協議公正証書を作成すべきケース
分割払いの場合
不動産の遺産分割においては、1人の相続人が不動産の全部を取得する代わりに他の相続人に代償金を支払う分割方法を取ることがあります(「代償分割」といいます)。
例えば、相続人Aが3000万円の不動産の全部を取得する代わりに、相続人Bと相続人Cに対し、それぞれ1000万円ずつを支払う方法です。
不動産の代償分割の場合、代償金の金額が高額となることがあり、不動産を取得する相続人が一括で代償金を支払えない場合があります。
そのような場合、代償金の分割払いを合意することがありますが、分割払いの場合、支払が滞る可能性が否定できませんので、支払の担保と支払が滞った場合に直ちに強制執行ができるように遺産分割協議公正証書を作成すると良いでしょう。
特に長期の分割払いとなる場合には、支払が滞る可能性が高くなるため、公正証書を作成する必要性が高くなります。
なお、不動産の遺産分割については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
金額が大きい場合
遺産分割では、被相続人の預貯金を引き出したり、積立式の保険を解約する必要があることがあります。
相続人全員で手続を行うことも可能ですが、通常は相続人代表者を決めて、代表者が解約等の手続を行い、合意した遺産分割の内容に基づき相続人らに金銭等を分配することが多いです。
預貯金や保険の金額が大きい場合には、代表者がきちんと金銭等を分配することを確保するために遺産分割協議公正証書を作成すると良いでしょう。
相続人間でトラブルが生じる可能性が高い場合
相続人間の仲が悪い、過去にトラブルが生じたことがあるなど、相続人間でトラブルが生じる可能性が高い場合には、遺産分割協議公正証書を作成することをお勧めします。
前述のとおり、公正証書は非常に証拠力の高い文書です。
公正証書を作成することにより、相続人間の後の紛争(遺産分割協議書が偽造されたものである、そのような遺産分割の合意はしていない、金銭の支払がされないなどのトラブル)を防止することができます。
4. 遺産分割協議公正証書の作成方法
遺産分割協議書の作成
まずは相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割について合意ができたら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
公証役場への予約・必要書類
前述のとおり、遺産分割協議公正証書は、公証役場で作成することができます。
作成した遺産分割協議書の写しと以下の必要書類を準備し、公証役場に公正証書作成の予約をしましょう。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人らの戸籍謄本や原戸籍等(被相続人との繋がりが分かるもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)及び実印
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)並びに実印又は認印
- (遺産に不動産が含まれる場合)不動産の全部事項証明書並びに評価証明書又は固定資産税納税通知書
- (遺産に預貯金等が含まれる場合)被相続人名義の通帳又は通帳のコピー
- (その他に遺産がある場合)遺産の明細が分かるもの
また、公正証書の作成には手数料がかかりますので、予約の際に公証役場に手数料の金額を確認しておくと良いでしょう。
公正証書の作成
予約が完了したら、予約日に公証役場に行き、公正証書を作成しましょう。
当日は、公証人と相続人全員が立会いのうえで、公証人が公正証書の内容を読み上げて双方に確認を行い、公正証書の作成手続を行います。
公正証書の正本又は謄本を受領すれば、手続は完了です。
強制執行認諾文言付の公正証書の場合には、その場で相手が公正証書を交付にて受領したことで、送達(相続人らが確かに公正証書を受け取ったこと)が完了する「交付送達」という手続を行っておくと良いでしょう。
送達が完了していることを証明する送達証明書は、強制執行の際に必ず必要となる書類のため、取得しておくと強制執行が必要となった場合にスムーズに行うことができます。
公正証書の作成は、弁護士に代行してもらうこともできますので、ご自身で手続を行うことが難しい場合には、弁護士への依頼も検討しましょう。
5. まとめ
遺産分割に際し、遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議公正証書の手続を行うことが難しいという方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、弁護士に依頼することで、遺産分割協議書の作成や公正証書の手続を代行してもらえます。
当事務所は、相続案件に注力しており、遺産分割協議書の作成や公正証書の手続に関する経験は豊富です。
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