これまで、日本では離婚に伴う親権者の指定は単独親権とされていましたが、令和8年4月1日に施行される改正民法において、共同親権が施行されることになりました。
共同親権の施行により、親権者変更の手続も変わります。
本稿では、共同親権施行後の親権者変更の要件と手続を解説いたします。
目次
1. 親権者変更とは
「親権者変更」とは、離婚成立時に定めた子の親権者を変更することをいいます。
前述した民法改正前は単独親権でしたので、親権者変更は、母から父へ、又は、父から母への親権者変更しかありませんでした。
令和6年5月の民法改正で共同親権が採用されることにより、単独親権から共同親権、共同親権から単独親権への変更も可能になります。
- 単独親権の変更(母→父、父→母)
- 単独親権→共同親権
- 共同親権→単独親権
なお、共同親権については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 親権者変更の要件
親権者変更が認められるためには、「子の利益のために必要があると認められる」ことが必要です(民法第819条6項)。
裁判実務上、子の利益のために必要があると認められるか否かは、以下の事項を総合的に考慮して判断されます。
- 監護実績
- 監護補助者
- 生活状況及び健康状態
- 職業及び経済状況
- 子の意向
- 親権者指定の経緯
- 親権者指定後の事情変更の内容
- 面会交流の実施状況
なお、親権者指定の判断要素については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
3. 親権者変更調停・審判手続
親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所の親権者変更調停又は審判手続が必要となります。
当事者間で親権者変更に合意が成立している場合であっても、調停・審判手続は必須です。
親権者変更の申立てを行うことができるのは、子又はその親族とされています。
申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者間で合意した家庭裁判所です。
申立ては、管轄裁判所に以下の書類を提出することにより行います。
- 申立書及びその写し1通(ひな形と記載例は裁判所のホームページに掲載されています)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 送達場所等の届出書
- 収入印紙1200円分(子1人につき)
- 郵便切手(金額と内訳は裁判所により異なるので、事前に管轄の裁判所に確認しましょう)
なお、「調停」とは、裁判所を通じた話合いの手続で、裁判官又は調停官1名と調停委員2名の合計3名の調停委員会が話合いの仲介をしてくれます。
調停での話合いがまとまらない場合には、調停が不成立となり、自動的に審判手続に移行します。
「審判」とは、裁判所が当事者から提出された書類等を考慮して、親権者を変更することを認めるか否かを判断する手続です。
審判の内容に不服がある場合には、審判書が送付された日の翌日から2週間以内に、即時抗告をすることができます。
即時抗告をすると、管轄の高等裁判所が家庭裁判所の判断が妥当であるか否かを判断することになります。
一方、審判書が送付された日の翌日から2週間以内に即時抗告がなされなかった場合には、親権者の変更が確定します。
4. 親権者変更の届出
親権者変更の調停が成立又は審判が確定した場合には、調停の成立又は審判確定から10日以内に、市区町村役場に親権者を変更する届出が必要になります。
届出に際しては、調停調書謄本、若しくは、審判書謄本及び審判の確定証明書が必要になりますので、裁判所に申請して取得するようにしましょう。
5. 親権者の変更が認められる可能性が高いケース
前述のとおり、親権者変更が認められるためには、「子の利益のために必要があると認められる」ことが必要です。
この要件は非常に厳格であり、私の経験上、親権者を変更すべき重大な事情がない限り、親権者変更は認められません。
親権者変更が認められる主なケースは以下のとおりです。
虐待
親権者が子を虐待しており、かつ、虐待の証拠がある(児童相談所に保護された)場合には、親権者変更が認められる可能性が高いです。
親権者の死亡又は大病
親権者が死亡した場合、若しくは、大病を煩い子の監護が不可能又は困難な場合にも、親権者変更が認められる可能性が高いです。
15歳以上の子の意向
家事事件手続法では、子が15歳以上の場合、家庭裁判所は必ず子の意向を聴かなければいけないと定められています(家事事件手続法第169条2項)。
上記規定は、子が15歳以上の場合、親権者を決めるに当たり子に相当程度の判断能力があること、子の意向を尊重すべきであること等の趣旨から定められたものと解されています。
上記法律の趣旨に鑑み、裁判実務では、15歳以上の子の意向が重視される傾向にあるので、15歳以上の子が親権者変更を希望する意向である場合には、親権者の変更が認められる可能性が高いです。
6. まとめ
前述のとおり、親権者変更は調停又は審判手続が必須であり、手続が複雑でご自身で対応することが難しい場合が多いです。
また、親権者変更はハードルが高いケースが多いことから、ご自身で対応した場合、有効な主張・立証(証拠による証明)を行うことができず、本来であれば、親権者変更が認められるケースであるにもかかわらず、親権者変更が認められないということが少なくありません。
親権者変更を検討されている方は、親権者変更の経験・実績の豊富な弁護士に相談又は依頼することで、複雑な裁判手続を一任でき、また、敗訴リスクを軽減することができるでしょう。
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