離婚に伴い、お子さんの氏を変更する必要が生じることがあります。
本稿では、子の氏の変更が必要な場合と申立方法を解説いたします。
目次
1. 子の氏の変更とは
子の氏の変更とは、お子さんの苗字を変更する手続のことです。
氏の変更には、裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所に氏の変更許可を申し立て、裁判所から許可を得ることで、役所で戸籍や苗字の変更手続が可能になります。
離婚に際しては、妻又は夫が旧姓に戻したり、新しく戸籍を作ることがありますが、その際、お子さんも母又は夫の旧姓に戻したり、新しい戸籍に入るためには、子の氏の変更手続が必要ということになります。
なお、離婚後の戸籍と姓については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 氏の変更が認められる要件
氏の変更が認められるためには、氏を変更する「やむを得ない事由」があることが必要です。
「やむを得ない事由」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうと解されています。
もっとも、実務上、離婚における子の氏の変更の場合は、「やむを得ない事由」があると判断されることがほとんどですので、特別な事情がある場合を除いては、上記要件を気にする必要はないでしょう。
3. 子の氏の変更が必要なケース
旧姓に戻す場合
子の親権者である親が婚姻前の姓に戻り、これに合わせてお子さんの姓も親権者の旧姓に変更する場合には、子の氏の変更手続が必要となります。
例えば、山田太郎と山田花子が結婚していて、2人の間に山田一郎という子がおり、山田花子さんの旧姓が鈴木であったとしましょう。
離婚に際し、山田花子が山田一郎の親権者となり、山田花子と山田一郎が姓を鈴木に変更する場合には、山田一郎の子の氏の変更手続が必要となります。
新しい戸籍と作る場合
離婚に伴い、自らが新たな戸籍を作り、子も新しい戸籍に入る場合には、子の氏の変更手続が必要となります。
例えば、上記の例で、山田花子は離婚後も山田の姓のままとし、新しい戸籍を作り、その戸籍に山田一郎を入れる場合には、子の氏の変更手続が必要となります。
姓が「山田」のままですので、子の氏の変更手続は必要ないと思われる方も多いと思います。
しかし、婚姻時に名乗っていた「山田」の姓は、父親である山田太郎の戸籍における「山田」であり(便宜上「山田A」とします)、離婚後の母親である山田花子の戸籍における「山田」は山田Aと別の姓とされます(便宜上「山田B」とします)。
そのため、山田一郎は、同じ「山田」の姓を使い続けるとしても、山田Aから山田Bに氏を変更する手続をしなければならないということになります。
4. 子の氏の変更手続
申立先
前述のとおり、子の氏を変更するためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
申立先は、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所です。
管轄裁判所は裁判所のホームページで確認することができます。
お子さんが複数おり、かつ、住所地が別の場合、1人のお子さんを管轄する家庭裁判所に同時に申立てを行うことができます。
また、申立ては、管轄裁判所に直接赴いて行うこともできますが、郵送で行うことも可能です。
手続や必要書類に不安がある方は、直接裁判所に赴いた方がスムーズに手続を行えるでしょう。
申立人
申立人はお子さんになりますが、15歳未満の場合には、親権者である父又は母が法定代理人として手続を行うことになります。
必要書類
子の氏の変更許可の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
申立書の記載例や必要書類の詳細は、裁判所のホームページで確認することができますので、ご参照ください。
また、申立後、補正や資料の追完が必要な場合には、裁判所から連絡がありますので、裁判所の指示に従いましょう。
- 申立書
- 子の戸籍謄本
- 父母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 収入印紙800円(子1人当たり)
- 郵便切手(裁判所により金額や内訳が異なりますので、事前に裁判所に確認しましょう)
許可後
裁判所が氏の変更を許可すると、氏の変更を許可する旨の審判(裁判所の決定)がなされ、審判書が送られてきます。
審判がなされましたら、市区町村役場に届出をしましょう。
届出に当たり、審判書謄本や戸籍謄本の提出が求められる可能性があるので、事前に役所に確認しておくと良いでしょう。
5. まとめ
離婚に際する子の氏の変更手続は、難しい手続ではありませんので、弁護士に依頼しなくても対応可能な手続といえます。
もっとも、ご自身で対応することに不安がある方は、弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。
また、弁護士に離婚の交渉や裁判手続を依頼している場合、アフターサービスとして弁護士が対応してくれることもありますので、依頼している弁護士に確認してみると良いでしょう。
当事務所は、離婚案件に注力しており、離婚後のアフターサービスとして、子の氏の変更手続の対応も行っております。
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