不貞行為を理由に慰謝料請求をされているが納得がいかないという場合、不貞慰謝料を支払う必要がないケースがあります。
本稿では、不貞慰謝料を支払わなくて良いケースの具体例を解説いたします。
目次
1. 不貞行為とは
「不貞行為」とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。
不貞行為は、民法上の不法行為に該当するため、不貞行為を行った当事者双方に配偶者への慰謝料の支払義務が生じます(民法第709条、同第710条)。
2. 不貞慰謝料の支払義務が生じる要件
不貞行為を理由とする慰謝料の支払義務が生じる要件(民法上の不法行為に該当する要件)は次のとおりです。
- 不貞行為があったこと
- 不貞行為を行ったことにつき故意・過失が認められること
- 不貞された配偶者に損害が生じていること(精神的損害を含む)
- 不貞行為と損害(婚姻関係破綻)との間に因果関係が認められること
3. 不貞慰謝料を支払う必要がないケース
不貞行為の事実が存在しない場合
不貞行為、すなわち、肉体関係を持った事実がなければ、前述した①の要件を満たさないため、不貞慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、「愛してる」、「好き」などのメッセージのやりとりがあった場合や手を繋いだりキスをしたりなど身体的接触があっただけでは、不貞行為の事実があったとは認められません(ただし、その頻度や内容により、婚姻関係を破綻させる程度の親密な交際があったと認められる場合には、慰謝料の支払義務が認められることはあります)。
不貞行為の事実がないにもかかわらず、不貞慰謝料を請求されている場合には、不貞行為の事実がない旨反論すると良いでしょう。
ただし、実際には不貞行為がなかったとしても、行為や証拠の内容によっては不貞行為が認定されてしまうことがある点には注意が必要です。
具体的には、2人でホテルに宿泊したという行為があり、かつ、2人がホテルに出入りしている写真が証拠として提出されている場合、実際には性的な接触等が一切なかったとしても、裁判所は不貞行為があったと推認する可能性が高いです。
このような場合には、不貞行為がなかったことの反証が必要になります。
例えば、上記のケースの場合、ホテル内の別の部屋をそれぞれ予約していたこと、会社の出張で宿泊の必要があり、かつ、ホテルの数が少なく一緒のホテルに泊まらざるを得なかったことなどが考えられます。
不貞行為の証拠については、こちらのコラムで詳細を解説していますので、ご参照ください。
既婚者と知らなかった場合
前述のとおり、不貞慰謝料が認められるためには、②不貞行為を行ったことにつき故意・過失が認められることが必要となります。
したがって、不貞をした相手が既婚者であると知らなかった場合には、上記②の要件を満たさず、不貞慰謝料の支払義務がない可能性があります。
ただし、単に知らなかったのみでは「故意」がないことは認められますが、不貞慰謝料の支払義務を否定するためには「過失」がなかったことも必要となります。
そのため、交際期間が長期に渡る、相手の自宅に一度も行かせてもらえなかった、土日祝日に会ったことはなかったなど、既婚者と疑うべき事情があったにもかかわらず、関係を継続していた場合には、過失が認められてしまい、不貞慰謝料の支払義務が認められることがある点には注意が必要です。
また、相手と同じ会社に勤務していた場合には、実際には既婚者と知らなかった場合であっても、知っていた又は知ることができたとして、裁判実務では故意・過失が認められる傾向があります。
この場合には、既婚者と知らなかったこと及び知ることができなかったことについて反証が必要となり、例えば、会社の規模が大きく既婚者であるという情報を得る機会がなかった、会社は一緒だが別の支店に勤務していた、一緒に勤務していた期間が非常に短かったなどの事情を主張・立証(証明)することで、不貞慰謝料の支払義務を免れることができる場合があります。
なお、不貞の相手が独身であると偽って肉体関係を持った場合、相手に対して、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性があります。
貞操権侵害の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
既に婚姻関係が破綻していた場合
相手と関係を持つ前から、配偶者との間の婚姻関係が破綻していた場合には、前述した④因果関係が認められないため、不貞慰謝料の支払義務も生じないことになります。
例えば、関係を持つ1年以上前から離婚を前提に配偶者と別居をしている、配偶者から離婚調停を申し立てられている、配偶者からの身体的DVがありこれを理由に離婚に向けた協議が進められているなどの事情がある場合には、婚姻関係が既に破綻していたと評価される可能性があります。
一方で、夫婦関係が冷え切っていた、会話がなく家庭内別居状態であったなどの事情のみでは、婚姻関係の破綻は認められないことがほとんどです。
婚姻関係の破綻が認められるハードルは高く、簡単に認められるものではない点には注意が必要です。
婚姻関係が破綻していたと認識していた場合
実際には婚姻関係が破綻していなかったとしても、婚姻関係が破綻していたと認識していた場合には、②不貞行為を行ったことにつき故意・過失が認められることという要件を満たさないため、不貞慰謝料の支払義務は生じないことになります。
しかし、婚姻関係が破綻していたと認識していたことを理由に不貞慰謝料の支払義務が否定されるケースは極めて稀です。
私の経験上、不貞慰謝料の支払義務が否定されたケースとしては、偽造された離婚協議書を見せられ、「近日中に離婚する予定」と言われたため、これを信じて関係を持ったという非常に特殊なケースのみです。
基本的に婚姻関係が破綻していたと認識していたことを理由に不貞慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えた方が良いでしょう。
不貞行為を宥恕していた場合
「宥恕」とは、許すことをいいます。
不貞行為を許していたと認められる場合は、前述した③不貞された配偶者に損害が生じていること、④不貞行為と損害(婚姻関係破綻)との間に因果関係が認められることのいずれか又は双方の要件を満たさないため、不貞慰謝料の支払義務が生じません。
不貞行為の宥恕が認められる具体例としては、不貞行為があった時から長期間が経過しており、その間夫婦は別居することも離婚することもなく婚姻関係を継続していたような場合です。
なお、不貞行為の事実と不貞行為の相手方を知った時から3年を経過した場合、慰謝料請求権は時効により消滅するため(民法第724条1項)、3年を経過しているケースでは、消滅時効によっても慰謝料の支払義務が生じなくなることになります。
4. 支払義務が生じるケースでは減額交渉を
これまで不貞慰謝料の支払義務が生じないケースを紹介してきましたが、いずれにも当てはまらない場合には、慰謝料の減額交渉をすると良いでしょう。
不貞慰謝料の減額事由や交渉方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
5. まとめ
不貞慰謝料の要件を満たすかを判断する際には、事実や証拠の評価が必要となります。
ケースによっては、過去の裁判例と照らし合わせて、今回のケースで不貞慰謝料が認められるか否かを判断する必要がある場合もあります。
このように、不貞慰謝料の支払義務を否定する場合には、法的評価が必要となるため、一度法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所は、不貞慰謝料案件に注力しており、これまで不貞慰謝料の支払義務を否定させた実績も豊富です。
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