被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合、被相続人が掛金を払っていたことから、その生命保険金について、相続財産に含まれるようにも思えます。
しかしながら、生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。
そこで今回は、生命保険金の扱いや相続の際の注意点について解説します。
目次
1. 生命保険金は相続財産に含まれる?
生命保険金は、相続財産(遺産)には含まれません。
これは、生命保険金は、被相続人の財産ではなく、保険契約において受取人と指定された人が受け取る権利を持つものであり、受取人固有の財産と考えられているためです。
例えば、父親が亡くなり、兄と弟が相続人である場合、兄のみが生命保険金を受け取ったとしても、兄と弟の法定相続分に影響を与えたり、弟がより多くの遺産をもらえるといったことはありません。
なお、生命保険金は、相続税申告の際には、「みなし相続財産」に該当するとして、相続税が課されることには注意が必要です。
2. 生命保険金が特別受益になる場合
前述のとおり、特定の相続人のみが生命保険金を受け取ったとしても、遺産分割には影響を与えないのが原則です。
ただし、生命保険金の額があまりにも多額な場合などには、他の相続人との公平性に欠けるという問題が生じてしまいます。
そこで、生命保険金の受け取りも、「(生命保険金の)受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条(民法第903条1項)の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する」場合には、特別受益(相続人が、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けるなどして特別な利益を得ていること)として扱われることとされています(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
生命保険金の受取が特別受益とされる場合には、後述のとおり、特別受益の額を遺産に持ち戻して相続人それぞれの相続分を算定します。
具体的にどのような場合に特別受益にあたるかについて、明確な基準があるわけではありませんが、上記の裁判例では、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情」を総合考慮して判断するとされています。
例えば、遺産の額が1000万円であるのに、生命保険金の額が1億円であるといった場合には、特別受益に該当すると判断される可能性があるでしょう。
3. 生命保険金が特別受益になる場合の具体的な計算方法
例:相続財産3000万円、相続人:子二人(兄と弟)、兄が1000万円の生命保険金を受け取った場合
①みなし相続財産の算出
特別受益がある場合には、相続財産の額に特別受益の額を加えてみなし相続財産の額を算出します。
みなし相続財産=3000万円+1000万円=4000万円
②法定相続分の算出
みなし相続財産の額を元に、法定相続分を計算します。
兄と弟の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつですので、各自が相続できる額は、以下のとおりです。
4000万円÷2=2000万円
③特別受益を加味して相続分を算出
兄は、既に生命保険金にて1000万円を受け取っているため、兄の相続分は以下のとおりです。
2000万円-1000万円=1000万円
弟については、②で算出したとおり、2000万円を受け取ることになります。
なお、特別受益については、以下のコラムで詳しく解説しています。
4. 生命保険金と遺留分について
前述のとおり、生命保険金は相続財産に含まれないのが原則です。
そして、同じ理由により、遺留分(法定相続人に法律上保証された最低限の相続分)の計算の基礎となる相続財産にも生命保険金の額は含まれません。
ただし、相続人間の公平性の観点から、前述した裁判例のように相続人間で著しい不公平が生ずるような場合には、遺留分の計算の基礎となる相続財産にも生命保険金の額を含めるものと考えられています。
遺留分の具体的な計算方法については、こちらのコラムでご確認ください。
遺留分の計算方法は?具体例付きで簡単に遺留分が分かる
5. 被相続人が受取人の場合は?
これまで、相続人のうちの一人が生命保険金を受け取った場合について解説してきましたが、被相続人が保険の契約者であると同時に、自身を受取人としている契約である場合には、保険金は被相続人の固有の財産となります。
そこで、預金や不動産などその他の被相続人の財産と同様に、相続財産に含めて計算をすることになりますので、特別受益などの問題は生じません、
なお、被相続人が契約者であっても、被保険者が被相続人でない場合(例えば、被相続人の妻が被保険者である場合など)には、被保険者が死亡しているわけではないので死亡保険金は支払われず、保険契約が継続します。
この場合、相続人は、保険契約に関する権利を共同で相続することになります。
6. 相続放棄をするとどうなる?
被相続人の生命保険金の受取人となっている方の中には、相続放棄をご検討されている方もいるでしょう。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取ることができなくなってしまうのでは、とご不安に思われる方もいるかもしれません。
しかし、これまで説明してきたとおり、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人固有の財産となりますので、相続放棄をしたとしても生命保険金の受け取りは可能です。
ただし、被相続人が受取人の場合には、生命保険金が相続財産に含まれるため、相続放棄をしてしまうと生命保険金を含めて一切の財産を受け取れなくなってしまうことには注意が必要です。
7. まとめ
本記事では、被相続人が生命保険に加入していた場合によく問題となる事項について説明しました。
特に高額の生命保険金を受け取る場合などは、相続人間で争いとなってしまうリスクが高いといえます。
他方、他の相続人が生命保険金を受け取っている場合には、特別受益として主張できるか等、慎重な見極めが必要となります。
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