「性格の不一致では離婚ができない」という話を聞いたことがあるという方もいらっしゃると思います。
一般的に「性格の不一致」のみで法定の離婚事由が認められるケースは少ないですが、必ずしも離婚ができないということはありません。
本稿では、性格の不一致を理由とする離婚が認められるケースと方法を弁護士が解説いたします。
目次
1. 性格の不一致とは
法律上、「性格の不一致」が離婚事由として定められているわけではありません。
一般的に性格の不一致に該当すると言われているのは、以下のような場合です。
- 価値観が合わない
- 生活習慣や家事、育児に対する考え方の違い
- 金銭感覚のズレ
- 性的不調和
- 宗教観の違い
民法の定める法定離婚事由のうち、性格の不一致に該当し得るのは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)のみということになります。
裁判実務上、「婚姻を継続し難い重大な事由」の該当性は厳しく判断されるため、性格の不一致のみでは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないことが多いことから、「性格の不一致では離婚ができない」という話がよくされているものと思われます。
2. 性格の不一致で離婚が認められるケース
前述のとおり、性格の不一致のみでは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないケースが多いですが、内容によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することもあります。
①配偶者が離婚に同意している場合
法定離婚事由が必要となるのは、離婚訴訟(裁判)で裁判所が離婚を認容する判決を出す場合のみです。
配偶者が離婚に同意している場合には、法定離婚事由は必要ありませんので、協議離婚や調停離婚により離婚が成立する可能性があります。
②3〜5年以上の別居が継続している場合
裁判実務上、夫婦が婚姻の本旨に反する別居を3〜5年以上継続している場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認容されることが多いです。
平成8年には、法制審議会(法律に関する基本的な事項を調査・審議する機関)において、「夫婦が五年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」という事由を離婚事由に含めるか否かの議論がなされており(最終的に法定はされませんでした)、このことからも5年以上の別居は離婚事由に該当するという裁判実務の運用がなされていることが分かります(詳細は法務省のホームページをご確認ください)。
したがって、性格の不一致を理由に別居を開始し、相当期間別居を継続しているような場合には、離婚が認められる可能性があります。
③過度の暴言や浪費がある場合
価値観の違いから、配偶者が過度の暴言を吐いたり、物に当たる・物を投げるなどの暴力的な行為が頻繁にあるなどの事情がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があります。
また、金銭感覚の違いのうち、多額の浪費やギャンブルが繰り返されているような場合も、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる可能性があります。
3. 性格の不一致を理由に離婚する方法
①配偶者に離婚を申し入れる
前述のとおり、配偶者が離婚に同意している場合には、性格の不一致のみが理由であっても、離婚が認められます。
したがって、まずは配偶者に離婚を申し入れて、離婚の意向を確認してみると良いでしょう。
配偶者が離婚に応じる意向であれば、親権・養育費・財産分与・年金分割などの離婚条件を協議し、協議がまとまった場合には、離婚協議書を作成し離婚届を提出しましょう。
なお、離婚協議書の作成方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
また、養育費など支払が長期に渡るものがある場合には、公正証書を作成することをお勧めします。
公正証書の作成方法は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
当事者間の協議で離婚条件がまとまらない場合には、離婚調停の申立てを検討しましょう。
離婚調停については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
②別居を開始する
前述のとおり、相当期間別居が継続している場合には、離婚が認められる可能性があります。
そこで、配偶者が離婚に応じない意向の場合には、別居することが非常に有効となります。
別居を開始すれば、配偶者は離婚に応じない姿勢を続けていても、相当期間の別居が継続すれば、いずれは離婚が認められてしまうことから、離婚に応じる可能性が高まります。
別居する場合の注意点としては、離婚の理由(性格の不一致の内容)を具体的に説明できることです。
例えば、「なんとなく性格が合わないから」、「配偶者よりも性格の合う異性が見つかったから」などの理由で別居を開始してしまうと、正当な理由のない同居義務違反(民法第752条)や悪意の遺棄(民法第770条1項2号)に該当するリスクがあります。
これらに該当すると、あなたが有責配偶者(婚姻関係破綻の主たる又は専らの原因となる行為をした配偶者)に該当してしまい、離婚が困難になるおそれがあります。
したがって、離婚を前提に別居を開始するに当たっては、性格の不一致の内容を具体的に説明できるほどの事情があることが前提である点に注意しましょう。
また、あなたの収入よりも配偶者の収入の方が高額な場合、別居を開始した後、配偶者に対して、婚姻費用分担の請求を行うことができます。
婚姻費用分担請求については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
③過度の暴言や浪費の証拠を集める
前述のとおり、過度の暴言や浪費がある場合には、離婚が認められる可能性があります。
もっとも、仮に過度の暴言や浪費があったとしても、裁判所は証拠がなければ離婚を認めてくれません。
過度の暴言や浪費を理由に離婚を求める場合には、必ず証拠を収集するようにしましょう。
証拠の収集が難しい場合には上記②別居を開始するという方法を選択した方が良いかもしれません。
4. まとめ
これまで述べてきたとおり、性格の不一致のみが理由だからといって、必ずしも離婚ができないわけではありません。
本格的に離婚を考えている方は、ご自身の状況を踏まえた上で、上記①〜③の方法のうち、どの方法を選択するか検討してみると良いでしょう。
当事務所は、性格の不一致を理由とする離婚案件を多数経験しており、その実績は豊富です。
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