犯罪の被害に遭った場合、警察に対する被害届の提出を検討すると良いでしょう。
被害届が受理されることにより、警察による捜査が開始され、逮捕・起訴がなされたり、刑事裁判が行われる可能性があります。
本稿では、被害届の提出方法と被害届が受理された後の手続の流れを解説いたします。
目次
1 被害届とは
「被害届」とは、犯罪の被害に遭った者が被害に遭ったこと及び被害の内容を警察に届け出る書類のことをいいます。
警察は、犯罪の被害に遭った者から被害届が提出された場合、被害届を受理しなければならないとされています。
もっとも、実務上は、事件性がないと判断され、被害届が受理されないというケースも散見されます。
また、被害届が受理されても、警察に捜査義務が課されるわけではないので、必ずしも捜査が開始されるとは限らないという点には注意が必要です。
被害届が受理されない、又は、被害届は受理されたが捜査が開始されないという場合には、刑事告訴を検討すると良いでしょう(刑事訴訟法第230条など)。
告訴が受理された場合、警察に捜査義務が課されるので、必ず捜査が開始されることになります。
告訴の詳細については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2 被害届の提出方法
①警察署に赴く
被害届は事件が発生した場所を管轄する警察署に提出するのが原則です。
被害届は交番で提出することも可能ですが、事件の内容や大きさによっては、対応してもらえないことがあるので、警察署に行けない特段の事情がない場合には、警察署に行く方が良いでしょう。
また、被害に遭った場合には、速やかに警察に行くことが重要です。
事件から時間が経ってしまうと、証拠が散逸したり、記憶が曖昧となったり、公訴時効の成立などにより、被害届を受理してもらえる可能性が低くなるためです。
②被害届の作成
被害届は、自身で作成し提出することも可能ですが、実務上は、警察が事情聴取をし、聴取した内容をまとめて作成することが多いです。
なお、告訴の場合、警察が代わりに告訴状を作成するケースは稀で、自身で告訴状を作成した上で警察署に提出することがほとんどです。
③被害届の提出
警察が作成した被害届の内容を確認したら、被害届を提出します。
前述のとおり、被害届は受理してもらえなかったり、受理されても捜査をしてもらえないこともあるので、そのような事態を避けるために、被害届の提出と併せて証拠を提出すると良いでしょう。
犯罪の証明に有力な証拠が多いほど、対応してもらえる可能性が高まります。
また、被害届の提出は、被害者の年齢が幼いため親が代わりに提出する場合などの例外的な場合を除き、被害に遭った本人が提出する必要があります。
これは告訴の場合も同様で、第三者が事件の被害を警察に申告するためには、刑事告発の手続によることになります(刑事訴訟法第239条)。
3 被害届受理後の手続の流れ
捜査の開始
被害届が受理されると捜査が開始されることが多いです。
前述のとおり、被害届が受理されたからといって、必ずしも捜査が開始されるわけではありませんが、私の経験上、被害届が受理された場合には、多くのケースで捜査が開始されています(警察が捜査の必要がないと判断した事件又は事件性が認められない被害届の場合は、警察が受理しないという対応をしていることが多いです)。
警察が行う捜査には、目撃者や当事者の取調べ、家宅捜索(捜索差押)、聞き込み、実況見分、検証、鑑定などがあります。
検察官送致
捜査の結果、警察が事件を検察官に送致することが適当と判断した場合には、事件の被疑者や捜査記録を検察官に引き継ぎます。これを「検察官送致」といいます(いわゆる「送検」)。
検察官送致がなされると、検察官による捜査が開始されます。
実際に検事が行う捜査は、当事者や証人の取調べがほとんどで、その他に追加の捜査が必要な場合には、警察に指示を出して行うことが多いです。
なお、犯罪が極めて軽微である場合など、警察が事件を検察官に送致する必要がないと判断した場合には、「微罪処分」として検察官送致がなされずに事件が終了します。
逮捕・勾留
被害届が受理されて、①罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある、②逮捕の必要性がある(逃亡のおそれがある場合や罪証隠滅のおそれがある場合)と警察が判断した場合には、加害者(「被疑者」といいます)を逮捕する可能性があります。
また、検察官送致後、被疑者に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、被疑者が定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、又は、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があると判断された場合には、検察官が裁判所に勾留請求を行い、裁判所がこれを認めると、被疑者は原則10日以内(勾留延長がなされた場合には最大20日間)勾留されることになります。
示談交渉
捜査が開始されたり、被疑者が逮捕・勾留されたりすると、被疑者が弁護人を介して示談交渉をしてくることがあります。
示談交渉においては、被疑者が被害者に示談金を支払ったり謝罪文を交付するなどの対応をします。示談交渉の中では、被疑者から宥恕文言(「刑事処罰を求めない」という条項)を含んだ示談書の締結や、示談成立後の被害届の取下げを求められることが多いです。
示談が成立すると、多くのケースで事件は不起訴処分となり終了します。仮に起訴された場合でも、被疑者(起訴された後の被告人)の情状で有利な事情となるので、刑が軽くなる可能性が高くなります。
起訴・不起訴処分
検察官による捜査が終了すると、検察官が被疑者を起訴するか、不起訴処分とするかを決定します。
起訴した場合には、後述する刑事裁判が開始されることになります。
不起訴処分の場合、刑事裁判が開かれることなく、事件は終了します。
告訴や告発の場合、処分の結果が被害者に通知されますが、被害届の場合には、処分結果の通知義務がないため、処分結果の通知がなされない可能性があることには注意が必要です。
刑事裁判
検察官が起訴すると、刑事裁判が開かれます。
刑事裁判においては、裁判所において審理がなされ、裁判所が有罪・無罪、有罪の場合には量刑を判断し、被告人に判決が下されます。
4 まとめ
被害届は受理されないケースも多く、警察に対応してもらいたくても対応してもらえず困っているというご相談は多いです。
被害届が受理されないなど、警察に対応してもらえずにお困りの方は、弁護士に相談し、刑事告訴や民事での請求など、他の方法を検討されると良いでしょう。
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