駅や商業施設で盗撮の被害にあってしまった、性交渉中の動画を勝手に撮られてしまった場合に取ることのできる方法の一つが、加害者への慰謝料請求です。
そこで、本記事では、盗撮被害の慰謝料の相場や請求方法について解説します。
目次
1 盗撮は犯罪?
盗撮は、以下の犯罪に該当する可能性のある行為です。
撮影罪
撮影罪とは、令和5年に施行された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)において定められた犯罪です。人の「性的姿態等」を撮影した場合、つまり、人の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりした場合に成立します。また、盗撮画像を第三者に提供する行為(提供罪)や、不特定多数に公開・陳列した行為も、性的姿態撮影等処罰法により禁止されています。
迷惑防止条例違反
撮影罪は令和5年7月13日に施行されたため、それ以前の行為については、撮影罪で罰することはできません。それ以前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例違反により罰されることとなります。
迷惑防止条例は、都道府県ごとに定められる条例であるため、都道府県ごとに内容は若干異なりますが、一般的には、公共の場所や不特定多数の人が利用する場所で、衣服の中などを撮影する、撮影しなくてもカメラを向けるといった行為が処罰対象とされています。
2 盗撮の慰謝料の相場
慰謝料とは、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛を慰謝するためのお金をいいます。一概に決まるものではなく、加害者との交渉の中で慰謝料が決まるため、明確な相場はありません。10万円程度から、特に悪質なケースでは、100万円を超えることもありますが、多くのケースではおおよそ50万円前後であるといえるでしょう。
また、撮影罪の施行により迷惑防止条例違反よりも厳罰化がされていることから、近年では慰謝料の額は高額化する傾向にあります。
3 慰謝料が高額となるケース
犯行態様の悪質性
例えば、常習的に盗撮が行われていた、トイレの中で盗撮行為を行ったなど、犯行態様が悪質といえる場合、慰謝料の額が高額になる傾向があります。
被害者が未成年である
被害者が未成年の場合、精神的に未発達な部分があるといえる被害者に与える影響が大きいといえることから、慰謝料の額が高額となることがあります。
住居侵入等別の犯罪も行われていた
例えば、被害者の自宅に侵入しカメラを仕掛けていたというケースでは、撮影罪だけではなく、住居侵入罪(刑法130条前段)も成立します。このように、他の犯罪も併せて行われていた場合には、慰謝料の額が高額となる可能性が高いでしょう。
撮影した画像が拡散されていた
加害者が撮影した画像を第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしていた場合には、被害者の受ける精神的苦痛が大きいことに加え、一度拡散しまった動画を完全に消すことが難しく、被害の回復が困難となるといった事情もあることから、慰謝料の額が高額となる傾向にあります。
4 慰謝料の請求方法
実際に相手に慰謝料を請求するためには、以下のような方法が考えられます。
①相手に内容証明郵便を送付する
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の郵便を送ったかを証明してくれる日本郵便のサービスです。
いつどのような請求をしたかを明確にできるといったメリットに加え、相手に対して正式に請求しているという態度を示すこともできるため、一般の郵便等ではなく、内容証明郵便を活用して請求するのがよいでしょう。なお、慰謝料請求は、損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります(民法第724条)。確実に請求をしていたことを証拠に示すことにより、消滅時効により慰謝料が請求できないといったことを防ぐことができるというメリットもあります。
②民事訴訟(裁判)を提起する
内容証明郵便を送っても相手から返答がない、相手が低額の慰謝料しか示さず、慰謝料の額について合意ができないといった場合には、民事訴訟(裁判)にて慰謝料を請求することを検討しましょう。
訴訟を提起する場合、管轄の裁判所に訴状と必要書類を提出する必要があります。
詳細は、裁判所のホームページで確認しましょう。
また、裁判では、相手が盗撮という違法行為をしたことの証拠も必要となります。警察への相談記録等の証拠も併せて提出するようにしましょう。
③被害届の提出や刑事告訴をする
慰謝料の請求の際には、併せて被害届の提出や、刑事告訴をすることを検討しましょう。
警察が被害届や刑事告訴状を受理し、捜査を開始すると、加害者への取り調べが行われます。加害者としても、刑事裁判により前科がつくことは避けたいと思うことから、これまで慰謝料の支払いに応じてこなかった相手が、刑事事件化したことにより示談交渉をしてくるという効果も期待できます。通常は、相手に対する取り調べが開始されると、加害者の弁護士から、警察や検察を通じて、示談交渉をしたいので連絡先を教えて欲しいといった連絡が来て、加害者の弁護士と示談交渉をすることになります。相手の弁護士と直接連絡を取るのが不安な場合には、こちらも弁護士に依頼して交渉を一任すると良いでしょう。
なお、事件から時間が経ってしまっていると、証拠の確保がしづらい(防犯カメラ映像が消えてしまっているなど)等の理由で、被害届や刑事告訴が受理されない可能性が高くなってしまうため、注意が必要です。
被害届の提出や、刑事告訴の方法は、以下のコラムで解説しています。
5 まとめ
盗撮の被害にあってしまった場合、示談交渉をご自身で行うと、事件のことを思い出してしまうなど、更なる精神的苦痛が生じてしまうこともあるかと思います。
当事務所には、女性弁護士が所属しており、「女性弁護士に相談したい」といったご希望にも柔軟に対応しております。被害の内容から男性には相談しづらいといった場合でも、安心しでご相談いただけるよう対応しておりますので、お悩みの方は、問い合わせフォームよりお問い合わせください。
