相手が会社の経営者や社長の場合には、会社員と離婚する場合と比べて注意が必要な点があります。
そこで本記事では、経営者・社長との離婚の際の注意点を弁護士が解説します。
目次
1. 注意点①財産分与の割合
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた夫婦の共有財産を離婚に伴い分与することです(民法第768条1項)。
夫婦どちらかの名義の財産であっても、婚姻期間中に形成されたものであれば、両者の協力によって維持されたといえることから認められるものです。
どのような割合で財産を分けるかについては、財産形成への寄与度で決まるとされていますが、裁判実務上は、財産分与の割合は2分の1ずつとなることがほとんどです。
ただし、財産形成への寄与度からみて、2分の1を分けることが公平でないといえる場合には、その割合が修正されることがあります。
例えば、夫婦の一方が特別な才覚や能力を持っており、その個人の能力によって多大な財産を築いたといえる場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。
そこで、経営者と離婚をする場合には、例えば、相手が会社を創業し拡大したのが個人の才覚によるとして、財産分与の割合を修正するよう求められる可能性があります。
このような場合には、会社の拡大に自身も寄与していたことなどをきちんと主張する必要があるでしょう。
なお、財産分与の基礎知識については、こちらのコラムで解説しています。
2. 注意点②財産分与の対象
財産分与の割合以外にも問題となるのが、財産分与の対象です。
既に述べたとおり、財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(=共有財産)です。
特に以下の財産について、争いとなることが多いでしょう。
自社の株式
相手が自社の経営している会社の株を保有している場合、婚姻後に取得したものは財産分与の対象となるのが原則です。
財産分与の方法として、持株の半分の譲渡を受けることも考えられますが、相手としては自身の株の保有割合が下がる・経営権を保有されてしまうといった理由から、株式自体の譲渡は避けたがることが多いです。
このような場合には、株式の評価額を算定して半額相当分を支払ってもらうことが考えられます。
上場していない会社の株式については、算定価格について争いになることが多いので、適切な価値を算定する必要があるでしょう。
なお、一般的には、純資産方式(会社の純資産額を株式の価値と考える方法)、類似業種比準方式(事業内容が類似している上場会社の株価を参考に株式の価値を算定する方法)、純資産方式と類似業種比準方式を併用する方法等で算定します。
会社名義の財産
会社名義の財産については、夫(又は妻)が所有している財産ではないことから、財産分与の対象とならないのが原則です。
しかしながら、特に個人経営の会社などでは、実態として会社名義の財産と個人名義の財産が明確に区別されていないこともあります。
このような場合には、実態として個人名義の資産であるといえるとして、財産分与の対象とすることができる場合があります。
財産分与の対象とならないという原則を覆すため、いかなる理由により個人名義の財産であると同視できるのか等を、説得的に主張する必要があるでしょう。
3. 注意点③婚姻費用や養育費の金額
法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とされています(民法第760条)。
これに基づき、夫婦のうち、収入の少ない方の配偶者は収入の多い方の配偶者に対し、毎月一定額の生活費を請求することができます。
特に離婚を前提に別居している際には、相手に対して婚姻費用を請求することが多いです。
また、お子さんがいる場合には、離婚に際し養育費の額を決めることとなります。
この婚姻費用や養育費については、双方の収入を基準に裁判所の作成した算定表を元に決めるのが一般的です。
しかし、算定表では、年収が給与収入の場合で2000万円、自営業の場合で1567万円までの人しか算定ができないため、その収入を超える場合には算定表を用いて額を決定することができません。
このような場合には、算定表の額を上限とする(2000万円以上の年収があっても2000万円として算定する)方法や、算定表を用いずに双方の収入から計算式を用いて額を算定するといった方法がとられます。
単純に算定表の額を上限として決めてしまうと、婚姻費用や養育費の額が大幅に減ってしまう可能性があるので、注意が必要です。
婚姻費用や養育費については、以下のコラムもご参照ください。
4. 注意点④慰謝料について
離婚の理由が相手のDVや不貞行為(不倫)の場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の額については、主に婚姻期間の長さや行為の内容(不貞行為の期間が長い、暴力によって大きな怪我をした等)、子どもの有無等を踏まえて決められるため、相手の収入が高いからといって直ちに高額な慰謝料を請求できるわけではない点には注意が必要です。
ただし、相手が離婚を急いでいるといった相手方の事情によっては、支払い能力を理由に相場より高額な慰謝料を得ることのできる場合もあるでしょう。
5. 注意点⑤雇用されている場合の対応
相手方が経営している会社で従業員として働いている場合には、相手から「離婚したのであるから解雇する」といった主張をされることも想定されます。
しかしながら、解雇には合理的な理由が必要であり、離婚したからといって解雇することはできません。
また、自身も役員の場合には、離婚を理由に任期満了前に辞めてしまうと、会社から損害賠償請求を受けてしまうリスクもあるので、辞任の時期等についてはきちんと協議する必要があるでしょう。
6. まとめ
本記事で述べてきたとおり、会社経営者と離婚をする場合には、通常の離婚と比べて注意すべき事項が多くなっています。
これらの事項をきちんと整理しないままに離婚してしまうと、思わぬ損をしてしまうことになりかねません。
また、特に財産の評価等では、専門的知識が必要な場面も多く、ご自身のみで対応するのは難易度が高いといえるでしょう。
当事務所は、離婚案件に注意しており、豊富な経験を元に適切なアドバイスをすることが可能ですので、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
