配偶者と離婚したい場合に、まずは配偶者と別居したいと考える方は多いと思います。
しかし、配偶者が別居に同意しなかったり、家を出て行かせてもらえないというケースは少なくありません。
そこで、本稿では、一方的に配偶者と別居することが許されるのか否かについて、解説したいと思います。
目次
1. 同居義務とは
民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
「夫婦は同居し・・・なければならない」というのが夫婦の同居義務になります。
配偶者と一方的に別居した場合、配偶者が同居を求める審判(裁判)を提起し、裁判所が同居を命ずる審判(判断)がなされる可能性があります。
しかし、仮に同居を命ずる審判がなされ、これに従わなかったとしても、無理やり同居場所に連れてきて住まわせることは適当でないといった理由から、強制執行はできないと解されています。
すなわち、同居義務に違反したとしても、同居を強制する手段は存在しないということです。
そのため、同居を求める審判は、実効性がないことから、実務上ほとんど利用されていない制度になります。
2. 同居義務違反をした人は有責配偶者に該当するか
配偶者と一方的に別居しても、その後同居を強制されることがないのは前述したとおりです。
もっとも、一方的に別居した場合、離婚で不利になるのではないか(自身が婚姻関係破綻の原因を作出した配偶者(有責配偶者)に該当するのではないか)、同居義務違反を理由に慰謝料請求されるのではないか、というご相談は非常に多いです。
結論から言うと、実務上、一方的に別居したことを理由に、有責配偶者に該当したり、慰謝料請求の対象となることは少ないです。
例えば、「他に好きな人ができたから」、「喧嘩になってムカついたから嫌がらせ目的で」、「なんとなく嫌いだから」など、別居の理由が不当であったり、理由が不明瞭である場合には、同居義務違反や悪意の遺棄(民法第770条1項2号)に該当し、有責配偶者の認定や慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、生活費を渡さないなどの経済的DVに該当する行為があった場合も、同居義務違反や悪意の遺棄が認められる可能性があります。
したがって、一方的に別居をする場合には、別居をする理由を具体的かつ明確に説明できるようにし、可能であれば別居の理由を示す証拠を収集しておくと良いでしょう。
このようにすることで、有責配偶者に該当したり、慰謝料請求が認められるリスクを軽減することができます。
3. 別居する際の注意点
配偶者に別居したことを通知する
事前に通知することなく、配偶者と別居を開始した場合、配偶者に何も連絡しないままの状態としてしまうと、配偶者が警察に捜索願を出したり、親族に連絡を入れたり、実家を訪問したりなど、混乱やトラブルが生じるおそれがあります。
別居が完了した場合はLINE等で、別居したことを通知すると良いでしょう。
別居後に配偶者と連絡を取りたくないという場合は、自宅を出る際に置き手紙を残すのも方法の1つです。
私物はできる限り搬出する
別居する方の中には、最低限の荷物のみを持って自宅を出てきたという方も少なくありません。
しかし、後ほど、配偶者に荷物を引き取らせて欲しい、荷物を送って欲しいとお願いしても、配偶者が自宅への立入りを拒否したり、協力を拒否した場合、強制的に荷物を回収する手段はありません。
また、荷物を捨ててしまうといった悪質な行動を取る配偶者も散見されます。
そのため、別居をする場合には、できる限り自身や子どもたちの私物を持って自宅を出て行くようにしましょう。
自宅を出る際に配偶者と鉢合わせないようにする
配偶者と一方的に別居したいと考えている方は、配偶者に別居のことを伝えられない特別な事情があるケースが多いです。
例えば、配偶者の身体的DVがある場合、別居することを伝えると、暴力を振るわれる可能性があるため、一方的に別居せざるを得ないというケースです。
そのような場合、自宅を出る際に配偶者と鉢合わせてしまうと、トラブルが生じて、最悪のケースですと、生命や身体に危険が及びかねません。
別居する際には、配偶者が仕事中・出張中の日を選ぶなど、配偶者と鉢合うことのない方法と日程を選定しましょう。
婚姻費用の請求を忘れない
配偶者と別居した場合、配偶者に対し、婚姻費用(別居中の毎月の生活費)を請求できることがあります。
婚姻費用を請求することができるのは、婚姻費用の請求をした時点からになります。
例えば、1月に別居を開始し、3月に婚姻費用を請求した場合には、3月分からの婚姻費用は請求できますが、1月分と2月分の婚姻費用を遡って請求することはできなくなってしまいます。
別居を開始したら、婚姻費用の請求を忘れないようにしましょう。
また、婚姻費用を請求したことを証拠として残すために、婚姻費用の請求をするに際しては、内容証明郵便等の記録に残る形で行うと良いでしょう。
婚姻費用分担請求の詳細は、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
4. まとめ
配偶者に離婚を求める場合、別居を開始することは非常に有効な手段ですが、別居の方法を誤ってしまうと、有責配偶者や慰謝料といった法的リスクを負うことになります。
離婚を前提に別居することを検討されている方は、弁護士に相談し、別居に関するアドバイスを受けることで、法的リスクを軽減することができます。
当事務所は、離婚案件に注力しており、別居に関する知識は豊富です。
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