婚姻届を提出してはいないものの、夫婦として共同生活を送っている事実婚の方の中には、パートナーに遺産を渡すことができるのか心配な方もいるでしょう。
事実婚(内縁関係)のパートナーは、法律上、相続人には該当しませんので、遺産を遺したい場合には、事前に対策をしておく必要があります。
そこで、本記事では事実婚のパートナーに財産を遺す方法や、その際の注意点について解説します。
目次
1. 内縁関係の夫婦の相続権
近年、婚姻届を出していないものの、事実上夫婦としての共同生活を送っている方々も増えていらっしゃいます。
①双方が婚姻の意思を有している②婚姻している夫婦同然の共同生活を送っているという条件を満たす場合、内縁関係であると認められ、パートナーが不貞行為をした際に慰謝料を請求できたり、内縁関係を解消する際に財産分与を請求することができます。
内縁関係については、こちらのコラムでも詳しく解説しています。
ただし、民法上、常に相続人となると定められている「配偶者」(民法第890条)には、内縁関係の者は含まれず、内縁関係の方は法律上の相続人(法定相続人)には該当しないのです。
<法廷相続人の範囲>
配偶者:常に相続人
配偶者以外の人:次の順位に従い相続人となる
①被相続人の子
②被相続人の直系尊属(両親や祖父母)
③被相続人の兄弟姉妹
2. 内縁関係のパートナーに財産(遺産)を遺す方法4選
前述のとおり、内縁関係のパートナーは法定相続人には該当しないため、内縁関係の一方が死亡した場合、当然には財産を相続できません。
内縁のパートナーに財産を残したいという希望がある場合には、事前に以下のような手続きを取ることを検討しましょう。
①遺言書を作成する
遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残すかを記載する文書です。
遺言書に、内縁関係のパートナーの名前や生年月日と共にどういった財産を相続させるかを記載することで、パートナーの方に財産を残すことができます。
遺言の作成方法などについては、以下のコラムで詳しく解説しています。
②生前贈与をする
生前贈与とは、存命中に、ある財産を贈与者(財産を渡す側)から受贈者(財産をもらう側)に贈与(=無償で財産を譲ること)することをいいます。
贈与の契約は、事実婚のパートナー同士で任意にすることができます。
例えば、「自宅をあげる」という申し出に対し「もらう」という合意をすれば、贈与契約が成立します。
ただし、年間(1月1日から12月31日までの1年間を指します)で110万円を超える贈与をした場合には、贈与税を納める必要があるので、注意が必要です。
③特別縁故者の制度を利用する
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故のあった人に対して、相続財産の全部又は一部を与えることのできる制度です。
例えば、被相続人と生計を同じくしていた人や、被相続人の監護に努めた人などが特別縁故者となることができます。
内縁関係にある場合には、通常生計を共にしているでしょうから、特別縁故者に該当する可能性が高いでしょう。
ただし、特別縁故者として遺産を受け取ることができるのは、被相続人に法定相続人がおらず、遺言書もない場合です。
法定相続人がいる場合には、特別縁故者として遺産を受け取ることができない点は注意が必要です。
④生命保険を活用する
内縁関係のパートナーに財産を残す方法として、生命保険を活用するという選択肢もあります。
生命保険の保険金の受取人をパートナーに指定することで、一定の財産を残すことができるでしょう。
ただし、他に遺産があるときは、その遺産については別途の処理が必要となる点には注意が必要です。
なお、生命保険の受取人は、原則として2親等以内の親族としている保険会社が多いです。
一定の条件(生計を共にしている、他に戸籍上の配偶者がいないことなど)を満たすことで内縁関係のパートナーを受取人に指定できる場合があるので、事前に保険会社によく条件を確認する必要があるでしょう。
3. 内縁のパートナーに財産を残す場合の注意点
以上のとおり、内縁のパートナーに財産を残す方法は様々ありますが、他方で注意点も多いです。
①遺留分侵害額(減殺)請求
遺留分とは、法定相続人のうち、配偶者や子ども・直系尊属に認められている最低限の相続分です。
法定相続人に法律上認められた最低限の相続分については、遺言書によっても奪うことができないとされています。
いくら遺言書で「全ての遺産を内縁のパートナーに相続させる」という趣旨の記載をしていたとしても、法定相続人がいる場合には、その法定相続人から遺留分侵害額請求をされてしまい、一部の遺産については法定相続人に渡さなければならない可能性がある点には注意が必要です。
対処法としては、当初から遺留分を考慮し、遺留分を侵害しないような遺言書を記載する、事前に法定相続人に遺留分を放棄してもらうということが考えられます。
ただし、相続開始前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分については、こちらのコラムでも詳しく解説しています。
②税金
配偶者が遺産を相続する場合や、生命保険金を受け取る場合などには、税金の控除など様々な制度があります。
例えば、内縁のパートナーが遺言書によって財産を相続する場合、相続税が2割加算されてしまいます。
また、1億6000万円まで(又は法定相続分)までについては相続税が非課税とされる相続税の配偶者控除の制度も利用できません。
更に、死亡保険金の受取についても、配偶者が受け取る場合には非課税の枠がありますが、こちらの非課税枠の適用も内縁のパートナーにはありません。
以上のように、内縁のパートナーが財産を受け取る場合には、各種の税金について、配偶者が受け取るよりも多くの税金が課されてしまう可能性があるため、生前贈与の非課税枠をなるべく利用するなど、税金の面も考慮した対応が必要になるでしょう。
4. 遺族年金について
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
この遺族年金を受け取ることのできる「配偶者」には、事実上婚姻関係と同様に事情のある方についても含まれるとされているため、内縁関係にあった方でも受け取ることができます。
内縁関係のパートナーが亡くなった場合には、遺族年金の受給について確認するとよいでしょう。
5. 被相続人名義で賃貸していた自宅がある場合の注意点
被相続人名義でマンションなどの建物を借り、その自宅に住んでいた場合、法定相続人であればその建物を借りる権利(賃借権)も当然に相続し、自宅に住み続けることが可能です。
しかし、既に述べてきたとおり、内縁のパートナーは相続人ではないため、当然には賃借権を相続できません。
このような内縁のパートナーを保護するため、借地借家法では、内縁の配偶者などに賃借人の権利義務の承継を認めています(借地借家法第36条第1項)。
ただし、この規定は他に法定相続人がいない場合の定めのため、他に法定相続人がいる場合には適用できません。
判例は、このような場合でも、内縁のパートナーなどに、賃貸人に対して物件に居住する権利を主張することを認めています(最判昭和37年12月25日)ので、基本的には建物に住み続けることができますが、賃貸人に対しどのような根拠で主張すべきかなどについては、弁護士に相談するなどして慎重に進めるとよいでしょう。
6. まとめ
内縁のパートナーに財産を残したいというご希望がある場合、どのような方法を取るのがよいかについては、個別の事情ごとに慎重に判断する必要があります。
当事務所にご相談をいただければ、詳細なヒアリングを元に最適な提案をさせていただきますので、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。