新静岡駅前法律事務所

不動産トラブル・問題

不動産トラブル・問題

不動産トラブル・問題について

当事務所は、離婚・相続等の家事事件を主に取り扱っておりますが、家事事件においては、不動産の明渡請求や共有物分割などの不動産に関する紛争が多いです。

不動産に関する紛争は、当事者間で解決することが難しく、専門的な知識・経験が必要となるケースが多い中で、当事務所は、多くの不動産案件を解決してきた実績がございます。

不動産に関するトラブルでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

お困りではありませんか?

  • 賃料の未払が続いているため、借主に退去してもらいたい
  • 賃貸借契約の更新を拒否された
  • 不動産の共有状態を解消したい
  • 賃料の増額を求められている

新静岡駅前法律事務所が選ばれる理由

① 豊富な対応実績

当事務所は、離婚と相続案件に注力しておりますが、離婚に伴う財産分与や遺産分割においては、不動産が争点になることが多いため、不動産案件の対応実績は豊富です。

離婚や相続と関連しない不動産案件も多くご依頼いただいております。

② 幅広い不動産案件に対応

当事務所は、これまで多くの不動産案件を対応してきましたので、土地・建物明渡請求、共有物分割、賃料未払請求、賃料増額請求、借地非訟など、不動産に関するあらゆるご相談に対応可能です。

③ 柔軟な解決方法をご提案

当事務所は、多くの不動産案件を経験しておりますので、形式的な解決策だけでなく、相談者様のご意向に沿った柔軟な解決策をご提案することが可能です。

④ 当日・休日・夜間の相談にも柔軟に対応

当事務所では、相談者様のご都合に合わせて、当日のご相談や、夜間、休日のご相談も承っております。

日中のご相談が難しい方でも、お気軽にお問い合わせください。

⑤ 初回相談無料・明瞭な料金体系

まずはご相談内容をお伺いし、見通しをお伝えしたうえでご納得いただけた場合にご依頼をいただきたいと考えておりますので、初回のご相談は無料です。

ご相談時に詳細な見積もりも併せてお伝えいたします。

解決事例

相談者

賃料未払の賃借人を退去させたい

50代男性

賃借人に、賃貸物件からの退去と未払賃料の支払を請求しました。

賃借人は、「家賃は今月中に支払うので、今の場所に住み続けたい」と言っていましたが、これまでも滞納があり、信用できなかったので、建物明渡を求める裁判を起こしてもらいました。

最終的に、賃借人の資力がなかったので、未払賃料を回収することはできませんでしたが、無事に賃借人を退去させることができました。

相談者

不動産の共有状態を解消したい

40代女性

私の居住しているマンションは、兄と妹と私の共有となっていました。

今後、相続が生じて更に共有者が増えてしまったり、賃料等の問題が生じる可能性があったので、共有状態を解消するために、兄と妹に協議を持ちかけました。

しかし、協議が整わなかったので、新静岡駅前法律事務所に依頼し、共有物分割訴訟を起こしてもらいました。

訴訟の結果、無事に共有状態を解消することができ、マンションに居住を続けることもできました。

相談者

突然、賃貸物件からの退去を求められた。

30代男性

私は、ビルの一室を借りて事業を行っていましたが、ある日、突然、ビルのオーナーからビルを建て替える必要があるから、賃貸借契約の更新を拒否するという連絡を受けました。

新静岡駅前法律事務所に相談したところ、正当事由が認められなければ、更新を拒絶することはできないとアドバイスをもらったので、新静岡駅前法律事務所に交渉を依頼しました。

正当事由がなく更新拒絶は認められないことを強く主張してもらった結果、賃料2年分相当の解決金を得ることができ、解決金を原資に無事に転居することができました。

相談者

元交際相手が自宅を占拠している

20代男性

交際相手と同棲していましたが、別れることになり、自宅からの退去を求めましたが、なかなか出て行ってもらえず、新静岡駅前法律事務所に交渉を依頼しました。

元交際相手は、法外な金額を要求してくるなど、強気な姿勢で交渉してきましたが、弁護士さんが冷静に交渉してくれて、解決金10万円で退去してもらうことができました。

相談者様の声

50代男性

親族との不動産トラブルで新静岡駅前法律事務所に相談しました。

親族と直接話をすると互いに感情的になってしまい、話が前に進まず困っていましたが、新静岡駅前法律事務所に依頼して無事に解決することができました。

弁護士からのコメント

当事者同士の話合いでは、お互いに感情的になってしまい、冷静に話し合えば解決できる問題が解決できないこともあります。

当事者同士で冷静に話合いができないかもしれないと思った場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

40代男性

会社経営のために物件を借りていましたが、突然、物件の賃貸借契約の更新を拒絶する通知書が送られてきました。

突然のことで頭が真っ白になりましたが、新静岡駅前法律事務所に相談したところ、一方的な更新拒絶に応じる必要はないとアドバイスいただき、新静岡駅前法律事務所の先生に交渉を依頼した結果、1年間のフリーレント(1年分の賃料支払免除)に加え、賃料1年分の解決金の支払と原状回復義務の免除を獲得することができました。

弁護士からのコメント

定期建物賃貸借以外の賃貸借契約において、更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要になります。正当事由として、よく主張されるのが建物の老朽化ですが、単に老朽化しているというだけでは正当事由が認められる可能性は低く、一般的に正当事由の立証は難しいと言われています。

賃貸借契約の更新を拒絶されたという場合には、安易に更新拒絶を受け入れず、まずは弁護士に相談されると良いでしょう。

30代女性

曽祖父母の代から不動産の相続が続いており、不動産の共有者が多数に渡っていましたが、新静岡駅前法律事務所に依頼して、共有物分割や共有持分権放棄の対応をしていただき、共有状態を解消することができました。

弁護士からのコメント

近年は、空き家問題や相続登記義務化などにより、不動産の処理が問題になるケースが多いです。

特に、不動産が共有状態になっている場合には、共有状態を放置していると、次の相続により更に共有者が増加して、共有状態の解消が難しくなる可能性があります。

このような状況を解消するためには、速やかに共有物分割や共有持分権の放棄等の対応が必要です。

当事務所では、共有物分割や共有持分権の放棄の対応はもちろんのこと、司法書士や税理士と提携しておりますので、登記や相続税の対応もワンストップで行っております。

不動産トラブル・問題に関するよくあるご質問

不動産に関連する裁判は通常の裁判よりも費用が高額になりますか?

不動産に関連する裁判の場合、不動産の固定資産税評価額により裁判所に納める収入印紙代が変わります(原則として固定資産税評価額の2分の1又は4分の1が基準となります)。不動産の評価額が高額であるほど印紙代も高くなります。詳細は裁判所の手数料額早見表をご確認ください。

物件の借主が荷物を置いたままいなくなり音信不通になりました。荷物を勝手に処分しても良いですか?

荷物を勝手に処分するという「自力救済」は法律上禁止されています。荷物を処分するためには、建物明渡請求訴訟を提起した上で強制執行手続を行う必要があります。

新静岡駅前法律事務所に依頼するメリット

弁護士が2名体制で対応

弁護士が2名体制で対応

当事務所には2名の弁護士が所属しております。

原則2名体制で対応させていただくことにより、1名が別件に対応している際などでも、スムーズに連絡をお取りすることができ、「依頼した弁護士となかなか連絡がつかない」といったことが減り、安心してご依頼いただけます。

また、2名体制で対応することにより、1つの案件を複数の視点から検討することが可能となり、よりよい解決につながります。

静岡県内の裁判所へ出頭する場合、日当はいただいておりません

静岡県内の裁判所へ出頭する場合、日当はいただいておりません

弁護士事務所によっては、裁判期日や調停期日へ弁護士が出頭する場合、日当が生じることがあります。

裁判や調停は相当程度長期間になることも多い手続のため、日当が嵩み、ご依頼時に想定していたより弁護士費用が多くかかってしまった、ということになりかねません。

当事務所では、静岡県内の裁判所への出頭の場合、日当はいただいておりませんので、着手金や報酬金とは別途、予想以上の費用が掛かってしまうといったことがなく、安心してご依頼いただけます。

ご相談に来ていただきやすい立地

ご相談に来ていただきやすい立地

当事務所は新静岡駅から直結、静岡駅からも徒歩5分のペガサートに入居しており、ご相談に来ていただきやすい場所にございます。

また、ビル併設の駐車場がございますので、車でお越しいただいた方には、ご面談時にお申しつけいただければ、駐車券のご用意もございます。

ご来所いただきやすい環境を整えることにより、お困りごとがある際に、お気軽にご相談に来ていただける事務所となることを目指しております。


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