新静岡駅前法律事務所

相続

相続

相続Inheritance

相続の案件は長期にわたることが多く、また、税や不動産などの専門的知識も必要となる分野です。

豊富な知識が必要であるからこそ、これまでの経験を活かした適切なアドバイスが可能になると考えております。

また、相続人が多数いたり、対象となる不動産物件や土地が遠方であったりといった場合も、出張やリモート対応など、柔軟に対応いたします。

お困りではございませんか?

  • 長男が遺産を独り占めしようとしている
  • 遺産分割協議を行ったが、一部の相続人が感情的になっており、話が進まない
  • 遺言書を作成したい

当日の急なご相談や夜間、休日のご相談にも対応しております。

事前予約制となりますので、まずはご連絡ください。

解決事例

相談者

未了となっている遺産分割を完了させたい

60代男性

父が亡くなり、相続が発生しました。

財産調査をしたところ、父だけでなく、祖父母と叔父の遺産分割も魅了になっていることが判明。

新静岡駅前法律事務所に依頼し名寄帳の取得・親族への聴取調査など調査を行なっていただき、遺産の詳細が判明、無事に遺産分割を完了することができました。

相談者

遺留分減殺請求を減額したい

50代女性

他の法定相続人から700万円の遺留分減殺請求を受けました。

700万円の法的根拠が不明のため、根拠を示してもらうよう通知をしていただきました。

その後、不動産の評価額が妥当ではない、特有財産に当てはまらないことを反論していただき、700万円の請求を200万円まで減額できました。

相談者

相続放棄したい

50代女性

借金がある可能性のある叔父の相続を放棄したいと希望。

叔父とは疎遠で、なくなったことを知らないまま相続放棄できる期間の3ヶ月が経過していました。

新静岡駅前法律事務所に依頼し、他の親族との交流状況や居住地の事情などから叔父が亡くなったことを知らなくても不自然ではないことを主張していただき、相続放棄が認められました。

相談者様の声

静岡県静岡市50代男性

相手がとても強気だったので、もう合意してしまおうかと思っていた時に、先生に相手の主張のおかしなところをとても分かりやすく説明していただきました。

根負けせずに先生に依頼してよかったです。

弁護士からのコメント

相手が強硬な態度で主張を行っている場合、ご自身のみで判断されると、本来する必要のない合意をしてしまい、損をしてしまうことがあります。

合意前に、一度第三者の意見を聞くことで、ご自身が損をしてしまう可能性を減らすことができます。

静岡県掛川市60代女性

遠方に住んでいる相続人とも工夫して連絡をとってくださり、スムーズに遺産分割ができました。

弁護士からのコメント

当事務所では、電話・ウェブ会議などのリモート対応も可能であり、依頼者様の状況に合わせて、柔軟に対応させていただきます。

相続問題に関するよくあるご質問

相続放棄をしたいです

相続放棄の手続きは、相続放棄の申述書という書類を作成し、必要書類(亡くなった方の戸籍附票や相続放棄をする方の戸籍謄本など)を亡くなった方の住所地を管轄する裁判所に提出して行います。
申立書の書式などは裁判所のホームページでも確認でき、必要書類も記載されていますので、ご自身でお手続きすることも可能です。
ただし、原則としてご自身が相続人となったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、お急ぎの場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。

内縁の妻なのですが、相続権はないのでしょうか

内縁の妻には相続権がないとされていますので、内縁関係にある方に遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成するなどの対応が必要となります。
また、配偶者の介護を無償で行ってきたなど、財産の維持・増加に貢献した場合には、特別寄与料を請求できることがあります。

父親が亡くなったのですが、遺言書に、自分には一切遺産を相続させないと記載されていました

そのような遺言がある場合でも、法律で定められた額(法定相続分の半分または3分の1)については、請求できる場合があります。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分は、請求することのできる「権利」なので、請求するかどうかは相続人の方次第となり、他の相続人に対して請求をする必要があります。
通常は、他の相続人との話し合いから始め、折り合いがつかない場合に、調停や裁判の手続きをすることになります。
面談にてどのような状況かをお伺いすれば、詳細な見通しをお伝えすることも可能です。

遺言書を作成したいです

遺言書には、「公正証書遺言」(遺言書を記載する方と、証人2名が公証役場に行き作成する遺言)や「自筆証書遺言」(遺言書の全文を自筆で書く遺言)などの種類があります。
自筆証書遺言の場合には、公証役場に行くことなくご自身のみで作成できるので手軽な方法ですが、捺印がされていることが必要であるなど、要件が厳しく定められています。せっかく遺言を書いたのに、要件を満たさないと遺言が無効として意味がなくなってしまうことになりかねませんので、要件をよく確認して記載するか、弁護士に相談して作成する
ことをお勧めします。当事務所では、遺言書の記載内容のチェックのみをお受けすることも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

新静岡駅前法律事務所

054-204-8888

営業時間:平日09:00 - 20:00


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