債権回収
債権回収について
当事務所は、離婚や不貞慰謝料案件に注力しておりますが、離婚及び不貞慰謝料事件においては、養育費や慰謝料の回収を行うことも多いので、債権回収の実績は豊富です。
貸金・売買代金・請負代金の回収、訴訟による債務名義の取得、強制執行手続、公正証書の作成等、債権回収に関する手続全般を取り扱っておりますので、債権回収でお困りの方は、お問い合わせください。
お困りではありませんか?
- お金を貸したが返って来ない
- 請負代金が支払われない
- 強制執行をしたいが、相手の財産が分からない
- お金を貸した相手が音信不通で行方も分からない
解決事例
公正証書を作成し業務委託料を回収することができた
40代男性
継続的に取引をしている取引先からの業務委託料の支払が滞っており、約3000万円の業務委託料が未払の状態でした。
新静岡駅前法律事務所に依頼し、取引先と交渉してもらった結果、一括での支払が難しいとのことで、公正証書を作成し、毎月の分割払いではありますが、業務委託料の回収をすることができています。
相手の口座を調査し債権を回収することに成功した
40代男性
貸したお金が返って来ず、相手と連絡も取れなくなってしまったので、新静岡駅前法律事務所に相談しました。
相手の銀行口座を把握していなかったのですが、裁判を提起して判決を取得すれば、口座を調査することができるとアドバイスをいただいたので、相手に対する訴訟提起と銀行口座の調査を依頼することにしました。
判決を取得してもらい、第三者からの情報取得手続という方法で相手の口座を調査してもらったところ、相手の口座を特定でき、貸付金を回収することができました。
仮差押えにより売掛金を回収することができた
40代男性
取引先からの売掛金の支払が滞っており、何度も催促しましたが、分割払いの相談をされるだけで、一向に返済がなされませんでした。
取引先の業績悪化が未払の原因でしたので、取引先が倒産する前に早期に売掛金を回収したいと考えていました。
新静岡駅前法律事務所に相談したところ、仮差押えという裁判で判決を得る前に相手が財産を処分できなくなる方法があると伺ったので、仮差押えの手続を依頼しました。
無事に仮差押えの申立てが認められて、売掛金を回収することができました。
給与の差押えにより回収に成功した
50代男性
親族にお金を貸しましたが、返済がなされなかったため、訴訟を提起して勝訴判決を得ました。
しかし、判決後も返済がなされなかったので、新静岡駅前法律事務所に強制執行手続を依頼しました。
弁護士さんが独自に調査をしてくれて、相手の勤務先が特定できたので、給与の差押えをしてもらったところ、相手が任意で貸金を返還すると申し出てきて、貸したお金を全額回収することができました。
相談者様の声
30代女性
知人にお金を貸しましたが、色々と理由を付けて返済に応じてもらえませんでした。
新静岡駅前法律事務所に依頼して弁護士さんが直接請求を行い、相手の理由に法的根拠がないことを説明するなど粘り強く交渉してくれて、最終的にお金を返してもらうことができました。
弁護士からのコメント
債権回収の相手が友人や知人の場合、友人や知人という関係に甘えて返済を渋るケースはよく見られます。
弁護士が間に入って請求と交渉を行うことで、債権回収が成功しやすくなります。
50代男性
自分で借用書を作成しましたが、借用書が法的に有効かどうか不安で、新静岡駅前法律事務所に相談しました。
有効性の判断だけでなく、追加した方が良い条項や公正証書を作成した方が良いなどのアドバイスをいただき、相談して良かったと思いました。
弁護士からのコメント
ご自身で借用書を作成された場合、法的に有効でないことや通常入れるべき条項が抜けていることがあるので、1度弁護士に相談するのが良いでしょう。
作成前であれば、書面案の作成を弁護士に依頼することも検討してみてください。
40代男性
交渉、裁判、強制執行の流れがよく分からなかったのですが、新静岡駅前法律事務所に相談し、各手続の流れ、取り得る選択肢、リスク、費用等を詳細に説明していただき、安心して依頼をすることができました。
弁護士からのコメント
当事務所は、ご相談に際し、丁寧かつ分かりやすい説明を心がけております。
ご不明点がございましたら、遠慮なくご質問ください。
債権回収に関するよくあるご質問
相手の住所が分からなくても裁判を起こすことはできますか?
- 弁護士に依頼することで、職務上請求や弁護士会照会等の制度を利用し、相手の住所を特定できることがあります。
調査を尽くしても相手の住所が不明な場合は、公示送達という方法により訴訟を提起することができます。
弁護士費用はいくらですか?
- 当事務所は、基本的に旧弁護士報酬基準に従い着手金と報酬の金額を設定しております。
もっとも、回収の可能性や事案の内容によっては、旧弁護士報酬基準の金額から減額させていただくこともございます。
なお、当事務所では、遠方の裁判所に出頭する場合を除き、日当はいただいておりません。
借用書などの書面がない場合でも請求は可能ですか?
- 書面がない場合でも、金銭の返還に合意していることを示すメールやLINE、ショートメッセージのやりとりが証拠になることがあります。
メールやLINE、ショートメッセージのやりとりが残っている場合には、弁護士に確認してもらい、意見を聞いてみると良いでしょう。
ご相談はこちらから CONTACT
お電話でのご相談
お電話での法律相談は
以下のボタンからお願いします。
受付時間:【平日】09:00 - 20:00
【土日祝】09:00 - 18:00
メールでのご相談
24時間受付中
お気軽にご相談ください。