配偶者や交際相手の出産した子が自分の子でない可能性がある場合、親子関係不存在確認や嫡出否認を求めることができます。
本稿では、親子関係不存在確認や嫡出否認の内容及び手続を弁護士が解説いたします。
1. 親子関係不存在確認と嫡出否認とは
親子関係不存在確認と嫡出否認とは、いずれも生まれた子と自らの親子関係を法的に否定するための手続です。
例えば、長期間性交渉のなかった夫婦間に子が生まれたような場合、夫の子でない可能性が高いことから、親子関係を否定するために、親子関係不存在確認や嫡出否認の手続を行うことになります。
親子関係不存在と嫡出否認のいずれの手続を選択するかは、子に嫡出子の推定が及ぶか否かにより決まります(「嫡出子の推定」とは、法的に生まれた子が男性の子であると推定されることです)。
民法上、以下のいずれかの事由に該当する場合、嫡出子の推定が及びます(民法第772条)。
- 婚姻中に妊娠した子
- 婚姻成立の日から200日経過後に出生した子
- 婚姻の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた子
嫡出子の推定が及ぶ場合は嫡出否認の手続を、嫡出子の推定が及ばない場合は親子関係不存在の手続を選択することになります。
また、長期間の海外出張や別居、受刑などにより、男性の子を妊娠する可能性のないことが客観的に明白である場合には、上記①〜③にいずれかに該当したとしても、例外的に嫡出子の推定が及ばないことになります。
なお、上記のような場合、実父に対して認知請求をする方法も考えられます。
申立ての順番に決まりはありませんので、いずれの方法も選択することができます。
認知請求については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
2. 親子関係不存在確認の手続
裁判上の手続
親子関係不存在確認の手続は、裁判手続によることが必要です。
調停前置主義が採られていますので、原則として、いきなり親子関係不存在確認の訴えを提起することはできず、まずは親子関係不存在確認調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条、同第244条)。
「調停」とは、裁判所を通じて話合いを行う手続です。
調停では、話合いの前提としてDNA鑑定を行うことが多いです。
鑑定費用は10万円前後で、費用は当事者同士で折半とすることが多いです。
DNA鑑定により父子関係が否定され、当事者が親子関係を否定することに合意できた場合には、合意に相当する審判がなされ、法的に親子関係が否定されることになります。
合意ができなかった場合には、調停は不成立となり、親子関係不存在確認の訴えを提起することになります(人事訴訟法第2条2号)。
申立権者
子、子の母、子の戸籍上の父、子の実父、親子関係について直接身分上の利害関係を有する第三者
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は、当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用
親子関係不存在確認調停の申立費用は、収入印紙1200円です。
加えて、郵券(郵便切手)を納める必要がありますが、郵券の金額や内訳は裁判所によって異なるので、申立先の裁判所に確認しましょう。
また、前述のとおり、調停において、DNA鑑定を行う場合には、鑑定費用の負担が生じます。
必要書類
- 申立書1通及びその写し×相手方の人数分(申立書の記載例は裁判所のホームページをご参照ください)
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子との間に親子関係がないと考えられる親の戸籍謄本(全部事項証明書)
期限
親子関係不存在確認の請求に期限はありません。
3. 嫡出否認の手続
裁判上の手続
推定される嫡出子との親子関係を否定したい場合には、嫡出否認の手続によるほかありません(親子関係不存在確認の手続は利用できません)。
嫡出否認の手続も、裁判手続によることが必要です。
親子関係不存在確認請求と同様に、調停前置主義が採られていますので、原則として、まずは嫡出否認調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法第257条、同第244条)。
調停において、DNA鑑定を行うこと、DNA鑑定の結果、父子関係が否定され、当事者が親子関係を否定することに合意できた場合には、合意に相当する審判がなされ、法的に親子関係が否定されること、合意ができなかった場合には、調停は不成立となり嫡出否認の訴え(人事訴訟法第2条2号)を提起することも、親子関係不存在確認調停と同様です。
申立権者
嫡出否認の申立権者は、以前は戸籍上の父に限られていました。
しかし、民法改正により、令和6年4月1日以降に出生した子については、母と子も嫡出否認の申立てができるようになりました(民法第774条)。
なお、夫が子の出生後にその子が妻との間に生まれた子であると承認した場合、夫は否認権を喪失することになります(民法第776条)。
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は、当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用
嫡出否認調停の申立費用は、収入印紙1200円です。
加えて、郵券(郵便切手)を納める必要がありますが、郵券の金額や内訳は裁判所によって異なるので、申立先の裁判所に確認しましょう。
また、DNA鑑定を行う場合には、鑑定費用の負担が生じます。
必要書類
- 申立書1通及びその写し1通(申立書の記載例は裁判所のホームページをご参照ください)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (再婚後の夫の子と推定される子について嫡出否認の申立てをする場合)前夫の戸籍謄本その他前夫の住所を明らかにする書面(住民票等)
期限
親子関係不存在確認請求と異なり、嫡出否認の申立期限は、子の出生を知ってから1年以内と定められているので、注意しましょう(民法第777条)。
親権者変更 | 嫡出否認 | |
---|---|---|
対象 | 嫡出推定が及ばない子 | 嫡出推定の及ぶ子 |
裁判手続 | 必要(調停前置主義) | 必要(調停前置主義) |
申立権者 | 子、子の母、子の戸籍上の父、子の実父、親子関係について直接身分上の利害関係を有する第三者戸 | 籍上の父 母、子(令和6年4月1日以降に子が生まれた場合) |
期限 | なし | 子の出生を知ってから1年以内 |
4. まとめ
当事務所では、親子関係不存在確認及び嫡出否認を含む、妊娠・出産に関するトラブルに幅広く対応しております。
妊娠に関するトラブルで相談をご希望の方は、問い合わせフォームよりご連絡ください。