「不貞相手から、家族や職場に言うと言われているがどうすれば良いか」というご相談を受けることがあります。
特に、不倫相手に別れを告げた場合にこういったことを言われることが多く、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、そういった場合の対策についてご紹介します。
目次
1. 職場・家族に言うといわれている場合でも、まずは落ち着いて対応しましょう
不倫相手と別れる際や、揉め事となった際に、相手が「職場に言う」「家族に言う」などと脅迫してくることはよくあります。
特に自身の配偶者と不倫相手が同じ職場であったりすると「職場に伝えて処分してもらおう」と考えたり、「自分も辛い思いをしているから家族にも知ってほしい」と考える人が多いようです。
しかし、実際に職場や家族にばらされずに対処できたケースもあります。
なぜなら、冷静に考えれば、相手から見れば、職場や家族に言うことにメリットはないからです。
多くの会社の就業規則には、会社の名誉・信用を毀損したときには懲戒処分を行うといった定めが置かれていますが、会社が懲戒処分を行うのは、あくまで会社業務との関係で社員に非行があった場合です。
不貞行為という、会社の業務に直接関連しない私生活上の事柄について、会社が処分を行うことは基本的にはありません(例外的に、例えば取引先の会社の従業員と不貞行為をしていて、それが問題となり、取引の継続に影響を与えた場合など、会社の業務にも影響が出た場合などは、懲戒処分がされることもありえます)。
なお、不貞行為と懲戒処分との関係については、以下のコラムで解説しておりますので、ご参照ください。
また、仮にばらしてしまった場合には、自身が名誉棄損であるとして、損害賠償請求や刑事告訴をされてしまうおそれがあります。
名誉棄損とは、事実を述べることによって、その人の社会的評価を低下させることにより成立します。
不貞をしていたという事実を職場に伝えることにより、その人の社会的評価は通常低下するといえるため、基本的には名誉棄損が成立することが多いです。
また、配偶者に不貞行為をばらした場合には、相手自身がその配偶者から慰謝料請求を受ける可能性もあります。
このように、会社や家族に不貞行為を行っていることを伝えたところで、望むような効果がない一方、相手自身にデメリットがあることから、それを正しく伝えることによって、思いとどまってくれる場合もあります。
2.絶対にしてはいけないこと
不貞行為をばらすと伝えられた場合、そのようなことは、何としても避けたいと考えるでしょうから、そう言われて慌てて相手の言いなりになるといった対応を取ってしまうことがあります。
しかし、慌てて相手の言うことを受け入れてしまうことは絶対に避けましょう。
相手としても職場や家族にということを交渉のカードの一つとして考えているため、一度要求を受け入れてしまうと、どんどん要求がエスカレートしてしまうことことがほとんどです。他方で、経験上、要求を受け入れたからといって相手からの連絡が止む・ばらされずに無事に解決できたといったケースはほとんどありません。
慌てて相手の言うとおりに行動することでより状況が悪化してしまうので、相手の言うとおりにすることは避けましょう。
3. 対処法
上記のとおり、不倫相手に脅されている場合には、まずは落ち着いて対処することが重要です。
心配になりこちらから頻繁に連絡をとってしまうと、相手からの連絡もエスカレートすることがあるので、密に連絡を取ることもお勧めできません。
そのうえで、相手に対しても、職場や家族にばらすことはむしろ自分にとってもリスクがある行為であることを分かってもらう必要があります。
ただし、このような相手は感情的になっていることも多く、リスクを説明しても逆上してしまうことも少なくありません。
当事者同士のやり取りでは、お互いに冷静になれないことも多いので、直接のやり取りは避け、弁護士に依頼をしたうえで対応することをお勧めします。
弁護士に依頼をすることにより、こちらの主張を書面で明確に伝えることができます。
相手が職場や家族に不貞行為をばらすことを交渉のカードに利用しようとしている場合には、弁護士が代理人となったことを伝えることにより、そのような主張が難しくなったことを相手に把握させることができます。
また、配偶者から慰謝料請求がされかねないことや、名誉棄損であるとして法的措置を取らざるを得ないことを伝えることにより、相手にもデメリットがある行為であることを理解してもらうことにもつながります。
実際に、不倫相手から脅されているというご相談をいただいた件では、弁護士名で書面を送ることで、相手も冷静になり、速やかに解決できた、ということもあります。
4. 弁護士が介入した際の具体的な対応方法
まず、弁護士から相手方に「受任通知」という書面を送付します。
受任通知の内容は、①弁護士が介入したので依頼者には今後一切連絡及び接触をしないこと、②家族や職場に連絡及び接触することも厳に慎むこと、③万が一、依頼者本人、その家族又は職場に連絡ないし接触をした場合には、訴訟提起や刑事告訴等の法的措置を講ずる所存であることになります。
受任通知の送付後は、一切相手方と連絡を取る必要がなくなります(むしろ連絡を取らないようにしていただきます)。
せっかく弁護士が介入したにもかかわらず、連絡を取ってしまうと、相手方は「本人に直接連絡をすれば、まだ連絡が取れる」と期待してしまうためです。
送付方法は、内容証明郵便で送付するという方法もありますが、緊急性の高い案件の場合には、受任通知のデータをLINEで送付する方法、弁護士が直接電話をかけて介入する方法を取ることもあります。
内容証明郵便は、郵送のため相手方に到達するまでにタイムラグが生じる、相手方が受け取らない可能性があるなど、緊急性の高い場面ではデメリットとなることがあります。
一方で、LINEでの送付は、ご依頼後、すぐに送付することができますし、相手方がすぐに受任通知を読む可能性が高いためです。また、既読機能があるので、相手方が受任通知を確認したかも把握することができます。また、LINEでの送付は、相手方の住所や電話番号が不明という場合も有効な手段になります。
受任通知の送付後は、すべて弁護士が窓口になり、相手方と交渉を行います。
相手方が受任通知の内容を無視して直接連絡や接触をしてきた場合には、警察に通報した上で、弁護士と警察が連携して相手方に警告することもあります。弁護士に相談する前に警察に相談したが、相手にしてもらえなかったという場合でも、弁護士が介入することで警察が協力してくれるようになることも多いです。
5. まとめ
以上のように、不倫相手から職場や家族に言うと脅されている場合には、不倫相手と冷静に交渉することで止められる場合が多いです。
しかし、ご自身で交渉することは、精神的にも辛いことが多いでしょうし、不倫相手としても冷静になれないことから、かえって相手との関係がこじれてしまうということもよくあります。
弁護士が第三者の立場から客観的にこちらの主張を伝えることで、建設的な交渉につながりますし、ご自身も直接やり取りをしなくてよくなり、ストレスやご不安な気持ちを和らげることができます。
特に、本件のような場合は、一度職場や家族にばらされてしまうと取り返しがつかないことから、速やかに対応をする必要があります。
当事務所では、迅速丁寧な対応を心がけていますので、相手へすぐに連絡することも可能です。
もし悩まれている方がいらっしゃれば、問い合わせフォームよりお早めにご相談ください。
