離婚の際に決める必要があることの一つとして、「財産分与」があります。
「財産分与」と聞くと少し難しいイメージがあるかもしれませんが、夫婦の財産をどのように分けるか、つまり、いま一緒に住んでいる家はどちらの所有にするか、協力して貯めてきた貯金はどのように分けるか、という「財産」を「分ける」話と考えていただくと良いでしょう。
どのように財産を分けるかは、離婚にあたり行う様々な決め事のなかでも、今後の生活に直結する話であり、とても大切な問題です。
目次
1. 財産分与とは
財産分与は、法律上も認められている権利であり、民法768条1項に「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められています。
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げてきた財産は、夫婦二人の共同の財産といえるので、離婚に伴い分与すべきであるという発想から来ています。
これを「清算的財産分与」といいます。
このほかに、離婚によりどちらか一方の生活が苦しくなってしまう場合にされる「扶養的財産分与」、不貞行為など一方の行為(有責行為)により離婚に至った場合にされる「慰謝料的財産分与」というものがあります。
今回の記事では「清算的財産分与」について解説していきます。
2. 財産分与の対象となる財産
財産分与をするにあたってまず必要となるのが、どの財産が財産分与の対象になるかを決めることです。
上で述べたように、財産分与は、夫婦が協力して築き上げてきた財産を分与するというものですから、その趣旨にあたらないような、例えば婚姻前から独自に有していた財産は、分与の対象とはなりません。
これを「特有財産」といいます。
逆に、夫婦が協力して築き上げてきた財産を「共有財産」といい、この「共有財産」を分けるのが「財産分与」ということになります。
3. 特有財産について
それでは、具体的にどういったものが財産分与の対象となり、どういったものが「特有財産」として財産分与の対象とならないのでしょうか。
法律的には、特有財産とは「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」をいいます(民法第762条第1項)。
「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」は、例えば独身時代に貯めていた貯金がこれにあたります。
婚姻前に自分の収入で貯めていた貯金は、夫婦の協力により築き上げてきた財産とはいえませんから、通常は財産分与の対象となりません。
ここで「通常は」と記載したのは、特有財産として認められない場合もあるからです。
例えば婚姻後に独身時代から貯めていた預金のある口座をそのまま夫婦の収入の振込先として利用し、そこから生活費の支払いをしていた場合には、その口座は預貯金の出し入れを頻繁に行うことが通常であり、預貯金の額の増減も激しいといえます。
そうすると、日々の口座の利用の中で、特有財産と婚姻後の収入が混じりあってしまい、特有財産と共有財産の区別が困難であるとして、婚姻時の残高が特有財産であると認められない場合があります。
特に婚姻期間が長期(目安として5年以上)にわたっている場合には、このような判断が調停委員や裁判所からされる可能性があります。
婚姻時の預金を特有財産として主張する際、婚姻期間が長く、婚姻期間中にその口座を頻繁に利用していたような場合には、独身時代からの預貯金を明確に区別できると説明できるかという点が一つのポイントとなります。
次に、「婚姻中自己の名で得た財産」の代表例は、婚姻期間中に相続により得た財産が挙げられます。
これも相手方の協力とは無関係に得た財産であるので、「特有財産」にあたります。
ただし、これにも例外はいくつかあります。
例えば、夫が相続によって得た金銭を株式投資等で運用して利益を得た場合に、その運用に妻が協力していた場合には、運用によって得た利益は夫婦の共有財産であると考えることが可能となります。
この場合には、具体的に妻がどのような協力をしたといえるか、具体的に説明する必要があるでしょう。
4. 住宅と特有財産について
では、例えば住宅の購入のために、夫が両親から頭金をもらい、その資金で住宅を購入した場合には、頭金部分を特有財産として主張できるのでしょうか。
少しわかりづらいので、具体的な事例で考えてみたいと思います。
例えば住宅を3000万円で購入し、そのうち1000万円については夫が両親から贈与された額を頭金とし、残りの2000万円について住宅ローンを設定した場合を見てみましょう。
例:
- 住宅の購入時価格:3000万円
- 夫が贈与を受けて支出した頭金:1000万円
- 財産分与の時における住宅の残ローン額:1000万円
- 住宅の現在の価格:2000万円
例の場合、住宅の実質的な価値(現在の価格ー住宅ローンの額)は1000万円となります。
清算的財産分与では、通常別居時(又は離婚時)に有する財産を2分の1ずつ分けることになります。
そのため、もし頭金について特に夫が贈与を受けていない場合には、住宅の現在の価格1000万円を夫婦で2分の1ずつ取得することとなります。
具体的には、住宅をどちらかが取得し、取得した側が取得しなかった方に500万円を支払う・住宅を売却し、売却額を2分の1ずつ分けるなどが考えられます。
しかし、事例の場合では、夫が1000万円を頭金として支出しています。
また、その頭金は夫が両親からもらったものですから、「特有財産」となります。
この場合に財産分与にあたり1000万円をどのように扱うかは、様々な見解があり、実際には相手方との協議や調停・裁判の中で決めていくこととなります。
以下に、代表的な考え方を記載します。
①住宅の現在価値に応じて特有財産を算出する方法
住宅の現在価値が購入時から見ると3分の2になっていることから、特有財産についても、同じように3分の2として価値を計算します。
特有財産部分は(約)667万円(1000万×2/3)となりますから、住宅の現在価値中667万円は夫の特有財産として、残額(約333万)を2分の1ずつ分与するという方法です。
実務上はよく用いられている方法です。
②寄与分を計算する方法
既に返済した住宅ローンについて同じ割合(寄与分)で返済したとしつつ、頭金については夫が返済したとして夫の寄与分に加えます。
既に返済した住宅ローンは2000万円ですから、夫は2000万円分(2000万円×1/2+特有財産の1000万円分)、妻が1000万円分の返済に寄与したこととなります。
夫と妻の寄与分の割合が2対1(2000万:1000万)となることから、住宅の現在価値(1000万円)について、2対1の割合で分与します。
③住宅の購入価格から特有財産を控除して算出する方法
こちらは比較的単純で、住宅の現在の価格中特有財産として夫が支出した割合(1000万÷2000万=1/2なので、1000万円分)を夫の特有財産であるとし、残部分(1000万円分)を1/2ずつ分与します。
5. まとめ
何が特有財産であるのか、特有財産の価値はいくらであるのかという点については、相手方との間で争いになることも多いです。
そして、その場合、特有財産であるということを立証しなくてはならないのは、ある財産が特有財産であると主張する側にあります(これを立証責任といいます)。
特有財産であると立証できなかった場合には、その財産が財産分与の対象となることとなりますから、本来特有財産であって全額を取得できるはずであったのに、2分の1の額しか取得できなくなってしまうということが起こりえます。
しかしながら、何が特有財産として主張できるのか、また、具体的にどのように主張すれば認められるのかという点については、ご自身で判断するのが難しい場合もあるかと思います。
財産分与の協議をする場合には、本来得られるべき財産について失うことがないよう、ぜひ一度弁護士に相談してみることをお勧めします。