配偶者が不倫をしていることを知ってしまい、悲しく、辛い思いをされた方の中には、配偶者やその不倫相手に対して、何とかして制裁を与えたい、という気持ちになるでしょう。
辛い思いをされているのですから、そう思ってしまうことも当然です。
しかし、行動によっては逆に自身の不利になってしまうこともあるので、注意が必要です。
1. 不貞をされた場合、相手に制裁は加えられるの?
配偶者がいるにも関わらず、他の異性と性的関係にいたること(これを「不貞行為」といいます)をすることは、民法上の不法行為に該当します(民法第709条、710条)。
そのため、不貞行為を行った配偶者には、慰謝料を請求することができます。
法律で認められている権利であり、合法的に制裁を加えることができますので、まずは慰謝料請求をすることをお勧めします。
相手方は、金銭の拠出という形で、自分のしたことの責任を感じることになるでしょう。
なお、不貞行為があったとして慰謝料を請求するためには、その証拠があることが大切です。
また、不貞行為として認められるのは、性的交渉(肉体関係)があった場合のみとなります。
キスや手をつないだのみ、ということであれば、基本的には慰謝料を請求することは難しくなってしまいます。
2. 慰謝料請求のためには何が必要?
例えば配偶者が異性とホテルに入る場面、異性の家に行く際の写真等があれば、とても有力な証拠になります。
しかし、ご自身でそういった写真を用意することは難しい場合もあります。
このような場合でも、配偶者が異性とメッセージアプリなどで、性的交渉があったことを示すような会話をしていたり、異性と旅行した際の写真があるなどということがあれば、慰謝料を請求する際の証拠として有効です。
また、配偶者が自身の不貞行為を認めているのであれば、不貞行為をしたということを認める旨の書面を書いてもらうことも有用でしょう。
3. 不貞相手への制裁は?
婚姻関係にあるものと性交渉をすることも、民法上の不法行為に該当します(民法第709条、第710条)。
そのため、配偶者に請求するのみではなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、不貞相手の氏名や住所がわからない場合、慰謝料の請求のための交渉が困難ですし、慰謝料請求のための内容証明を送付することもできなくなってしまうので、不貞相手の情報についても、可能な限り入手しておくと良いでしょう。
内容証明とは、日本郵便のサービスで、いつ、いかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを日本郵便が証明してくれるサービスです。
通知書の内容やそれを送付したことを記録として残して置けるというメリットのほかに、書面で正式な請求をするという点で、相手方へ正式な請求であることを示して、プレッシャーを与えることができるというメリットもあります。
また、不法行為による損害賠償については、民法上、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年以内にしないとならないとされています。
そのため、内容証明で請求をすることにより、相手方へ3年以内に正式に請求をしたという記録を残せるというメリットもあります。
なお、不貞相手の連絡先のみが分かるというような場合には、まずは電話にて交渉し、書面の送付先を確認するということが考えられます。
それでも相手が住所等を明かさない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、23条照会という、弁護士会を通じた照会制度を利用することにより、携帯電話番号から契約者の情報(氏名や住所など)を確認することができる場合があるためです。
4. 慰謝料以外に制裁は加えられないの?
例えば、不貞相手と配偶者に二度と会ってほしくない、というような気持ちになる方もいるでしょう。
慰謝料を支払ってもらう際には、その金額や支払い時期について、相手との間で合意文書を締結した上で行うことが一般的です。
その書面の中で、二度と配偶者に接触しないということを誓約してもらい、その約束を破った場合にはさらに追加で慰謝料を請求することができる、というような約束をしてもらうことも交渉によっては可能です。
配偶者と離婚をせずに生活を続けていくことを選択する場合には、こういった誓約をしてもらうことを検討しましょう。
さらに、例えば不貞相手が配偶者と同じ職場にいる場合には、職場を退職してもらいたい、ということを考える方もいるでしょう。
残念ながら、法律的には、そのようなことを要求するための根拠がありません。
相手が了承する場合には、合意書面の中でそういった約束をすることもありえますが、職場を変えることにより慰謝料の支払いが難しくなってしまうということもありえますし、相手からは、職場を変える代わりに慰謝料の額については低額にするなどの交渉をされることも考えられます。
どういった希望があり、何を優先すべきか(金銭なのか、とにかく配偶者との接触を断つということなのか)を、慎重に考えながら交渉する必要があるでしょう。
なお、不貞をした配偶者から離婚をしたいといわれている場合でも、ご自身が離婚をしたくない場合には、無理に応じる必要はありません。
不貞行為という不法行為をした配偶者(「有責配偶者)といいます)側からは、離婚を請求することは認められないためです。
不貞をした配偶者から離婚したいといわれている場合には、その要求を拒むことで、相手に反省を促すことにつながることもあるでしょう。
5. 相手が離婚したくないといっている場合
不貞行為をした配偶者の中には、離婚だけはしたくないとして、許してほしいと謝罪をする方もいるでしょう。
配偶者に不貞行為があったことは、民法上の離婚事由としても認められているものですから(民法第770条)、配偶者と生活を継続していくことが考えられない場合には、離婚をすることも選択肢の一つです。
離婚をしたくないという配偶者にとっては、離婚をするという選択をすることも、一種の制裁となるでしょう。
また、慰謝料についても、離婚をしない選択をした場合より、高額となることが一般的です。
離婚をする場合には、離婚の際の条件(慰謝料の額やお子さんがいる場合の親権、養育費など)を書面にしっかり残しておくことをお勧めします。
6. 許せないので、会社に処分してもらうため、会社にも伝えたい
配偶者が不貞行為をしたご相談者様の中には、その辛い気持ちから、このように考えてご相談をいただくことも多いです。
特に、配偶者とその不貞相手が同じ会社の場合に、会社に伝えることによって処分を求めたいという方がよくいらっしゃいます。
しかし、会社に不貞行為の事実を伝えることで、逆に、名誉棄損であるとして損害賠償請求を受けてしまうことにもなりかねません。
事実を伝えるだけなのに、何が悪いの?とお考えになる方もいるかもしれませんが、名誉棄損とは、事実を述べることによって、その人の社会的評価を低下させることにより成立します。
名誉棄損となる行為をしてしまった場合には、損害賠償ばかりか、刑事告訴をされるリスクも負ってしまうこととなりますので、絶対に控えた方がいいでしょう。
実際に、会社に不倫をばらした結果、相手から訴訟を起こされてしまい、損害賠償請求が認められてしまい、さらには警察が介入する事態となってしまったケースもありました。
名誉棄損の場合に認められる慰謝料というのは、一般的にはそこまで高額になるケースがなく、慰謝料請求のみであれば金銭的損失は低額に留まることもありますが、会社にばらしてしまったことにより、相手方が結果的に会社を退職せざるを得なくなったという場合には、休業損害といって、会社に行けなくなった期間の給与相当額の損害を賠償しなくてはならなくなる場合があり、この場合には、多額の金銭を支払わなくてはならなくなってしまいます。
また、会社は、原則として、その社員に不貞行為があったからという理由のみで、何らかの処分を下すことはありません。
あくまで業務の範囲外のことであれば、会社の管理の範疇ではないためです。
そのため、会社にリスクを負って伝えたとしても、望むような結果が得られる可能性は低く、リスクのみが残ってしまうということになります。
また、SNSに「●●さんは不貞行為をしています」などと書き込むことも、名誉棄損に該当する可能性がありますので、行わないようにしましょう。
7. そのほかに気を付けるべき点はあるか?
まず、不貞相手や配偶者とのやり取りの際、必要以上に相手を罵倒したり、執拗に連絡を取り続けたりする、ということは避けましょう。
お互いに冷静になれず、交渉が長引いてしまうばかりか、気持ちがたかぶってしまい、例えば「慰謝料の支払いをしないと会社にばらす」などと口走ってしまうと、恐喝罪や脅迫罪に当たってしまう場合があります。
すぐに刑法上の犯罪に該当しなかったとしても、こちらに落ち度を作ってしまうと、相手にも交渉カードを与えてしまうこととなり、自分に有利に交渉を進めづらくなってしまいます。
当事務所では、不貞相手側から相談を受けることもありますが、必要以上に罵倒する、執拗に連絡が来て困っているという方の場合、不貞行為をしたという点では不貞相手が加害者であるにもかかわらず、「なんでここまでされなきゃいけないんですか?」、「これって恐喝ですよね?慰謝料取れますか?」と、被害者感覚になってしまう方も散見されます。
こうなってしまうと、相手方との交渉が余計にこじれてしまい、不貞相手に任意で慰謝料を支払わせることが難しくなります。
相手方が任意に支払いをしないため、訴訟を提起するとなると、任意で慰謝料を支払わせるよりも、期間、費用が長くかかってしまうことになります。
また、不貞をした配偶者を必要以上に罵倒してしまうと、婚姻関係を継続する意向であったとしても、それが難しくなることもあります。
というのも、配偶者が罵倒されることに懲りてしまい家を出てしまった、配偶者側から離婚請求されてしまったというケースもよくあるからです。
不貞行為をされた側からすれば、気持ちが収まらないこともあるかとは思いますが、不貞相手や配偶者を必要以上に罵倒したり、執拗に連絡するなどの行為は、逆にこちらにとってデメリットが生じてしまうことがあるので、控えた方がいいでしょう。
8. 慰謝料の額の相場について
不貞行為があった場合の慰謝料の相場は、概ね50万円~300万円程度です。
不貞行為により離婚に至った場合には、離婚に至っていない場合と比べて慰謝料が高額になる傾向があります。
慰謝料の額の決定にあたって考慮される要素としては、不貞行為の回数や期間、婚姻期間、子がいるか、などが挙げられます。
また、例えば、不貞行為によりうつ病を発症してしまったなどという事情がある場合には、そういった事情も考慮される場合があります。
ただし、その場合には診断書等でそのような事実を証明できる必要があるでしょう。
なお、訴訟を提起して裁判官が慰謝料を決める場合の慰謝料額は、裁判官によってブレが大きい分野と言われています。
私は、実際に不貞慰謝料請求訴訟を多数経験していますが、私の実感としても裁判官によって金額が全然違うと感じますし、裁判官から直接、「不貞慰謝料は裁判官によってブレが大きいと言われており申し訳ない」とか、「私は他の裁判官に比べ低めの方」と聞いたこともあります。
ただし、ブレが大きいということは、専門的な知識を踏まえてこちらの主張を展開すれば、相場より高い慰謝料を認めてもらうチャンスもあるということになります。
9. まとめ
不貞をした配偶者やその相手に対して合法的に制裁を加えるには、やはり慰謝料請求が有用です。
しかし、不貞相手や不貞を行った配偶者と、ご自身で交渉される場合には、そのたびに辛い事実と直面しなくてはならず、精神的に大きな負担となってしまうことがあります。
また、相手がなかなか不貞行為を行ったという事実を認めない場合や、証拠がとぼしい場合、慰謝料の額について折り合いがつかない場合には、専門的な交渉が必要となることがあります。
特に、「8」で述べた通り、不貞の慰謝料というのは、正確な相場があるものではないため、事案によって主張の方法が異なります。
当事務所の弁護士は、豊富な経験を有していますので、不貞の証拠があまりないような難しいケースなどでも、相手から少しでも有利な条件を引き出せるように対応いたします。
不貞相手と顔を合わせたくない場合や、第三者を介して交渉することで、気持ちを落ち着かせることができることもあるでしょうから、ぜひ一度お気軽にご相談ください。