離婚に際し合意した離婚条件を公正証書にまとめたいが、公正証書の作成方法が分からないという方もいらっしゃると思います。
本稿では、離婚の公正証書の作成方法を弁護士が解説します。
1. 公正証書とは?
公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
離婚に際して作成する公正証書は、「離婚給付等契約公正証書」というタイトルとすることが多いです。
公正証書は、夫婦が公証人に依頼することで作成することができます。
作成には当事者双方の同意が必要になるので、夫婦の一方のみで作成することはできません。
作成の時期に制限はなく、離婚届を提出する前でも後でも作成することができます。
2. 公正証書を作成するメリット
①強制執行ができる
公正証書には、執行力といって、公正証書で定めた内容が履行されない場合に強制執行(差押え)ができる権利を付与することができます。
離婚をする際には、養育費の支払義務を定めたり、慰謝料等を支払うなど、離婚に伴う金銭の支払を約束することがあります。
特に養育費の支払いは、長期間に渡り行われるため、未払いの際に強制執行ができるよう公正証書を作成することが多いです。
執行力が付与されている公正証書のことを「強制執行認諾文言付公正証書」と呼びます。
②証拠能力が非常に高い
公正証書は、公証役場において、公証人が当事者と公正証書の内容を読み合わせ、当事者双方の意思を確認した上で作成されるので、証拠としての信用性が非常に高いです。
公正証書を作成することで、後日、「偽造されたものである」、「強迫されて作成した」などと主張されることを排斥することができます。
また、公正証書は、公証役場が原本を保管してくれますので、後の偽造や隠匿、紛失といったリスクをなくすこともできます。
③法的に有効な書面を作成できる
当事者間で離婚協議書を作成した場合、法的に無効であったり、解釈に疑義の生じる条項を作成してしまうおそれがあります。
公証人には、元裁判官や元検察官などが就任します。
法的知識を有しているので、法的に有効で、かつ、解釈に疑義が生じにくい条項を作成してもらうことができます。
3. 公正証書の作成方法
①離婚条件について協議する
まずは、当事者間で離婚条件について、協議を行いましょう。
協議がまとまらない場合、公正証書を作成することができないので、夫婦関係調整(離婚)調停の申立てを検討しましょう。
なお、離婚調停の詳細は、こちらのコラムで解説していますので、ご参照ください。
②離婚協議書を作成する
離婚条件について合意が成立したら、離婚協議書を作成しましょう。
公正証書の作成までには時間がかかります。
公正証書を作成するまでの間に相手の気が変わり、合意を反故にされるというケースも散見されます。
合意が成立していることの証拠として、合意成立後は速やかに離婚協議書を作成するようにしましょう。
離婚協議書の作成方法は、こちらのコラムで解説しています。
公正証書に記載する内容は、基本的に上記コラムに記載したものになりますが、公正証書に前述した執行力(強制執行ができる効力)を付与したい場合には、「◯は、第◯条に定める金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という強制執行認諾文言を定める必要があるので、注意しましょう。
③公証役場に予約をする
離婚協議書の作成が完了したら、公証役場に連絡をし、公正証書作成の予約をします。
事前に予約せずに公証役場を訪れても、他の予約が入っていたり、公証人が公正証書案を作成する時間がなかったりして、当日に作成できないことがほとんどです。
公証証書は全国どこの公証役場でも作成できるので、夫婦が訪問しやすい公証役場を選ぶことができます(公証役場の一覧はこちら)。
公証役場からは、必要な資料(離婚協議書、身分証明書、戸籍謄本、年金手帳の写し等)の提供を求められるので、指示に従いましょう。
必要な資料を送付した後、公正証書を作成する日程を調整します。
公証人は、離婚協議書や送付した資料をもとに公正証書案を作成しますので、事前に文案を確認し、内容に問題がないか確認しておきます。
内容に問題がなければ、公証役場に公正証書の作成費用を確認し準備しておきましょう(公正証書の手数料は日本公証人連合会のホームページをご参照ください)。
④公正役場への訪問
公証役場への予約が完了しましたら、事前に調整した日時に公証役場に向かいましょう。
当日、持参するものは以下のとおりです(※下記以外にも公証人から持参を求められることがあるので、その場合は公証人の指示に従いましょう)。
- 身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 公正証書の作成費用
公証役場では、公証人が当事者と公正証書の内容を読み合わせ、当事者双方の意思を確認した上で、公正証書への署名・押印を行います。
公正証書への署名・押印ができましたら、公正証書の作成費用を納めて、公正証書の正本又は謄本を受領して手続終了となります。
なお、強制執行手続に際しては、公正証書の正本又は謄本の送達証明書(当事者に公正証書が交付されたことを証明する書類)が必要になります。
当事者本人が公証役場に出頭した場合には、その場で公正証書の正本又は謄本の交付を受けることで送達が完了するので、送達証明書を取得しておきたいという方は、併せて送達証明書の申請と受領をしておくと良いでしょう。
なお、送達証明書の発行手数料は250円です。
4. 弁護士に公正証書作成手続を依頼することも可能
公正証書を作成したいけど、相手と顔を合わせたくない、公証役場とやりとりしたり訪問する時間がない、自分できちんと作成できるか不安という方もいらっしゃると思います。
そのような場合、弁護士に作成手続を依頼することを検討すると良いでしょう。
併せて、弁護士に離婚協議書案の作成を依頼することで、法的なリスクのない離婚協議書と公正証書の作成をすることもできます。
当事務所も、離婚協議書案の作成と公正証書作成手続のご依頼を承っておりますので、ご希望の場合は問い合わせフォームよりご連絡ください。