まだ離婚は成立していないが、別居しており、配偶者に生活を保証して欲しいという方は、婚姻費用を請求できる可能性があります。
しかし、配偶者が任意の支払に応じない、配偶者とまともに話し合うことができないという方は、婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。
本記事では、婚姻費用分担請求調停の申立て方法や進め方を弁護士が解説いたします。
目次
婚姻費用とは
法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」とされています(民法第760条)。
上記規定に基づき、夫婦のうち、収入の少ない方の配偶者は収入の多い方の配偶者に対し、毎月一定額の生活費を請求することができます。
婚姻費用は、同居中であっても請求することができますが、同居中は婚姻関係が破綻していなかったり、家計分担ができていたりすることが多いので、一般的には、別居中の夫婦が請求することが多いです。
請求できる金額は、お互いの収入額や子の人数により変わります。
自分がどれくらいの金額を請求できるのか確認したい方は、裁判所のホームページに「養育費・婚姻費用算定表」がアップされていますので、確認してみてください。
婚姻費用は、お互いの合意によって定めることもできます。
しかし、中には、相手方が婚姻費用の支払に応じない、相手方が感情的になっておりそもそも話合いができないという方もいらっしゃるでしょう。
そのような方は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求調停を申し立てると良いでしょう。
婚姻費用分担請求調停の申立て
調停とは
調停とは、裁判所を通じて話合いを行う手続です。
調停委員会という裁判官(又は調停官)1名、調停委員2名(男女1名ずつ)が間に入り、話合いを仲裁してくれます。
裁判官は、複数の調停事件を掛け持ちしているので、主に進行を担当するのは調停委員2名になります。
調停は、あくまで「話合い」の場ですので、裁判所が何かしらの決定を下す手続ではありません。
必要書類
調停を申し立てるためには、以下の書類を提出する必要があります。
以下の資料以外にも裁判所から別途提出を求められることがありますが、その場合は、裁判所に指示に従いましょう。
申立書
調停の申立書を作成し提出する必要があります。
正本と副本をそれぞれ1通ずつ提出する必要があるので、注意しましょう(正本は裁判所への提出用、副本は裁判所から相手方に送付する用になります)。
戸籍謄本
夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。戸籍謄本は本籍地の役所で取得が可能です。
連絡先等の届出書
調停申立て後、裁判所とやりとりをする必要があるので、裁判所にご自身の連絡先を届け出ることが必要です。
事情説明書
夫婦に関する事情や調停を申し立てるに至る経緯等の詳細を記載した説明書を提出する必要があります。
これが「事情説明書」です。
事情説明書は相手方に送付することが必須の書類ではないので、1通のみ裁判所に提出すれば足ります。
ただし、相手方は裁判所に閲覧又は謄写の手続をすることで内容を確認できますので、相手方に伝えたくない内容が含まれている場合には、記入を控えるか、後述する非開示の希望に関する申出書を提出しましょう。
進行に関する照会回答書
例えば、過去に相手方からの身体的DVがあり、裁判所内で鉢合わせてしまった場合、生命・身体に危険が及ぶおそれがあるなどの事情がある場合、裁判所は、これに配慮した進行を行う必要があります。
このように、調停を進行するに当たって、裁判所側が配慮や注意しなければいけない点があるかを確認するために提出する資料が「進行に関する照会回答書」になります。
非開示の希望に関する申出書
裁判所に提出する書類は、閲覧・謄写の手続を行えば、相手方も見ることができてしまいます。
相手方に知られたくない情報がある場合には、「非開示の希望に関する申出書」を提出しましょう。
収入資料
前述のとおり、婚姻費用の金額はお互いの収入により決まりますので、ご自身の収入資料を提出する必要があります。
給与所得者の場合には昨年度の源泉徴収票、自営の場合には昨年度の確定申告書を提出することが多いです。
収入がゼロという方は収入がないことを証明するために課税証明書(非課税証明書)を提出することになります。
申立費用
調停の申立てに当たっては、1200円の収入印紙を納める必要があります。
収入印紙は申立書の正本に貼付する方法で納めることになります。
また、裁判所が書類を当事者に送付することが必要となる場合があることから、郵券(郵便切手)を納める必要もあります。
郵券は上記必要書類に同封して納めることになります。
郵券の金額や種類の内訳は裁判所ごとに異なりますので、事前に裁判所に確認しましょう。
管轄裁判所
婚姻費用分担請求調停の管轄裁判所は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所になります。
申立人側の裁判所には管轄がないので、注意が必要です。
相手方の住所地が遠方であり、かつ、相手方の住所地に出頭できない特別な事情がある場合には、「自庁処理」という方法により、相手方の住所地以外の裁判所で調停を行ってもらえる場合もありますが、自庁処理を行うか否かは裁判所の裁量になるため、必ず自庁処理を認めてもらう方法はありません。
婚姻費用分担調停の進行
申立て後
裁判所から第1回期日の日程調整の連絡がありますので、調整の上、日程を決定しましょう。
また、申立書や必要書類に不備がある場合には、裁判所から訂正や追加の書類提出の指示がありますので、裁判所の指示に従いましょう。
調停期日
出頭
第1回期日の期日が決まりましたら、決定した日時に裁判所に向かいましょう。
裁判所に着いたら、申立人用の待合室がありますので、そこで調停委員に呼ばれるのを待つことになります。
調停委員に呼ばれたら、調停室に入ります。
調停室には相手方と交互に入ることになるため、基本的に相手方と顔を合わせることはありません。
ただし、最初に行われる調停手続の一般的な説明や後述する調停の成立又は不成立の場面では同席を求められることはあります。
調停期日で聞かれる内容
調停室に入ると、調停委員から調停手続の一般的な説明がなされた後、本題に入っていきます。
調停委員から聞かれる内容は様々ですが、一般的には、別居するに至った経緯、当事者の就労状況や収入に関する事情、現在の収支、お子さんがいる場合は現在のお子さんの状況、婚姻費用の具体的な希望額等を聞かれることが多いです。
調停委員からの事情聴取が終わると、次は相手方と交代となるので、待合室に戻ります。
相手方からの事情聴取が終わると、相手方と交代となり、再び調停室に入ります。
このように、調停では交代で調停室に入ることを繰り返し、調停委員会を通じて相手方とやりとりを行っていきます。
次回期日に向けた準備
調停の終了時刻となったら、最後に次回期日の日程調整を行って終了となります。
調停の中で、調停委員会から、資料の提出や事情の確認を求められるなど、宿題を出されることがありますので、宿題を出された場合には、次回期日までに準備するようにしましょう。
調停の終了
調停が成立した場合
話合いがまとまると、調停成立の手続に入ります。
書記官の立会いのもと、裁判官より、調停条項案が読み上げられ、当事者双方の最終確認が取れましたら、調停成立となります。
その後、書記官が調停条項を「調停(成立)調書」という書面にまとめてくれます。
調停調書の作成には数日かかるので、数日後に調停調書が郵送されてきて、すべての調停手続が終了となります(裁判所に直接取りに行くことも可能です)。
調停調書には、「執行力」といって、強制執行(差押え等)を行うことができる権利が付されていますので、調停調書記載の内容どおりに履行がなされない場合には、強制執行を検討することになります。
調停が不成立となった場合
話合いがまとまらず、調停委員会がこれ以上話し合っても合意成立の見込みがないと判断すると、調停は不成立になります。
婚姻費用分担請求事件の場合、調停が不成立となると、自動的に「審判」という手続に移行します。
審判とは、お互いの主張や提出資料を調査し、裁判官が婚姻費用の金額等を決定する手続になります。
審判の内容に不満がある場合には、高等裁判所に「即時抗告」の申立てをすることができます。
即時抗告の期限は、当事者双方が審判書を受領した日の翌日から2週間以内となっているので、期限が短い点には注意が必要です。
調停を有利に進めるためには
自分の主張を書面にまとめる
調停の時間は限られており、自分の主張をすべて伝えられない可能性があります。
また、調停委員は当事者が口頭で述べた内容をすべてメモすることができるわけではありません。
さらに、婚姻費用は、複雑な計算が必要となることもあり、口頭での説明が困難な場合もあります。
自分の主張を書面にまとめることで、上記のような事態を防止することができるだけでなく、主張内容が調停委員に正確に伝わるので、調停を有利に進めることができる可能性が高まります。
主張書面には、自身の主張を根拠づける客観的な資料を添付・引用すると説得力が増します。
婚姻費用の金額を正確に算定する
当事者双方の収入認定や婚姻費用の計算を誤ってしまうと、自己に不利な内容で調停が成立してしまう可能性があるので、婚姻費用の算定は慎重に行うべきです。
算定した金額が合っているか不安な方は、弁護士に相談し確認してもらうのも1つの手です。
習い事の費用や学費の加算が認められる場合がある
例えば、お子さんが習い事をしていたり、私立学校に通っている場合は、算定表に基づき算出される婚姻費用月額に、習い事の費用や学費の一部を加算できることがあります。
習い事や学費の加算が認められるのは、相手方が習い事や私立学校に通うことに承諾している場合です。
仮に承諾がない場合でも、相手方の収入・学歴・地位等から習い事の費用や学費の負担が不合理でない場合には加算が認められます。
したがって、お子さんが習い事をしていたり、私立学校に通っているような場合には、習い事の費用や学費の加算を請求すると良いでしょう。
まとめ
これまで紹介したとおり、婚姻費用分担請求調停では、書類や資料を準備する必要があり、また、調停期日に出頭し調停委員を通じて相手方と協議する必要もあります。
ご自身で書類や資料を準備することが難しいという方、調停期日に1人で出頭されるのがご不安という方、お仕事の関係上調停期日に出頭することが難しいという方は、弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。