被相続人(亡くなった方)は、遺言により、誰にどの財産をどのように相続又は遺贈するかを自由に決めることができます。
しかし、法定相続人が被相続人の財産を一切取得できない又は低い金額のみしか取得できないと、法定相続人の生活保障ができないおそれがあります。
そのような事態を避けるために設けられている制度が「遺留分」という制度です。
本稿では、遺留分について、弁護士がその内容を解説します。
目次
遺留分とは
対象となる法定相続人
遺留分侵害額(減殺)請求権は、法定相続人のうち、配偶者・子・直系尊属が有する権利です(民法第1042条1項)。
兄弟姉妹は、遺留分侵害額請求権を有しません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、以下のとおりです。
- 直系尊属のみの場合 3分の1
- 配偶者又は子のみの場合 2分の1
- 配偶者と子の場合 それぞれ4分の1ずつ
- 配偶者と両親の場合 配偶者が3分の1、両親が6分の1
子が複数いる場合には、子の遺留分割合を子の人数で均等に割ることになります。
例えば、配偶者と子3人が法定相続人である場合、配偶者が2分の1、子らはそれぞれ6分の1が遺留分割合となります。
なお、遺留分の計算方法の詳細については、こちらのコラムで解説していますので、ご参照ください。
遺留分侵害額請求の流れ
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、法定相続分に基づき、遺産分割がなされることになりますので、遺留分の話が出てくることはありません。
法定相続人の確認
遺言書がある場合、まずは法定相続人を確定させましょう。
法定相続人は、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍等を取得することで、確認することができます。
相続財産の調査・評価
法定相続人が確定したら、相続財産の調査を行います。
法定相続人であれば、市区町村、法務局、金融機関、証券会社、保険会社に問い合わせるなどして、相続財産の調査を行うことができるので、財産調査の結果、遺留分が侵害されているか、遺留分が侵害されているとして、その金額がいくらかを計算します。
相続財産の評価で争点となることが多いのは、不動産と未上場株式です。
不動産の場合、固定資産税評価額は1つの基準にはなりますが、一般的に市場相場よりも低く設定されていることが多いため、まずは不動産業者に査定を依頼することが多いです。
もっとも、不動産業者によって、査定額に開きがあることも多く、不動産の評価について、相手方と合意ができない場合には、不動産鑑定士に鑑定を依頼するのが良いでしょう。
また、未上場株式については、上場会社の株式と異なり、市場価値が確定していないため、純資産方式(会社の純資産額を株式の価値と考える方法)、類似業種比準方式(事業内容が類似している上場会社の株価を参考に株式の価値を算定する方法)、純資産方式と類似業種比準方式を併用する方法等を採用することにより、株価を決定する必要があります。
当事者間で算定すること又は合意することが難しい場合には、公認会計士や税理士へ鑑定を依頼する方法もあります。
請求
遺留分が侵害されていることが判明し、その金額が確定できたら、遺留分を侵害している相続人又は受贈者(法定相続人以外の者で被相続人の財産を承継した者)に対し、遺留分侵害額請求を行います(民法第1046条)。
消滅時効
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年の間に権利を行使しないと、時効により請求権が消滅してしまいます(民法第1048条)。
遺留分侵害額請求の方法に法律上の制限はありません。しかし、時効により遺留分侵害額請求権が消滅してしまうことを防ぐために、請求したことが記録に残る方法で行うのがベストです。
例えば、郵便であれば、内容証明郵便の方法で送付し、その他の方法であれば、口頭ではなく、メールやLINE、ショートメッセージ等を利用すると良いでしょう。
また、時効の完成までに、相続財産の調査や計算が間に合わないということもあります。
そのような場合には、「遺留分侵害額請求として、相当額を支払うよう求める」というように、具体的な金額を明示せずに請求を行う方法でも、時効の完成を止めることができますので、財産調査や計算が完了していない場合であっても、上記のような内容で請求を行っておくと良いでしょう。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続が開始したときから10年を経過した場合も、権利が消滅してしまいます。
これは、時効と異なる「除斥期間」というもので、例えば、相続が開始されたことを知らなかった場合でも、権利が消滅する制度ですので、注意が必要です(民法第1048条)。
遺留分侵害額請求調停・訴訟
相手方に対し、遺留分侵害額請求をしたが、相手方が支払に応じない、協議がまとまらないという場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停とは、裁判所を通じて話合いを行うことができる制度で、調停委員会が間に入って、話合いを仲介してくれます。
管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する裁判所になりますので、裁判所のホームページを確認したり、裁判所に電話するなどして、必要書類や印紙・郵券代を確認すると良いでしょう。
調停でも話合いがまとまらない場合には、訴訟を提起する方法もあります。なお、訴訟は、家庭裁判所ではなく地方裁判所が管轄になるので、注意が必要です。
訴訟の中で和解が成立することもありますが、和解が成立しない場合には、裁判官が判決を出すことになります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
専門的な知識をもとに主張を展開できる
遺留分に関する紛争においては、相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益(生前贈与等、一部の法定相続人が被相続人から特別の利益を享受していた場合にその利益を相続財産に持ち戻して計算する制度)等、専門的な知識が必要になる場合があります。
また、遺留分侵害額請求に当たっては、遺留分割合や遺産の評価等で複雑な計算が必要になる場合もあります。
専門的な知識がないまま、交渉や裁判を進めてしまうと、結果的に不利な内容で合意又は判決が出されてしまうおそれがあります。
専門知識を有し、複雑な計算にも対応することができる弁護士に依頼することで、不利な結果となるリスクを回避することができるでしょう。
交渉の窓口になってもらえる
相手方に言いくるめられてしまう可能性がある、相手方と争うこと自体が精神的に負担である、裁判所とやりとりすることが不安という方もいらっしゃると思います。
特に、親族間での紛争の場合、感情的な対立が激しいことが多く、まともに話ができないというケースも多いです。
弁護士に依頼すると、弁護士がすべての窓口となってくれますので、相手方や裁判所とのやりとり・交渉をご自身で行う必要がなくなります。
調停・訴訟対応
お仕事や家事・育児で忙しく、裁判所に出頭することが難しいという方もいらっしゃると思います。
弁護士に依頼することで、弁護士が代わりに調停や裁判に出頭してもらえるので、裁判所への出頭及び調停・訴訟対応を一任することができます。
また、調停・訴訟においては、裁判所及び相手方に対し、説得力のある主張・立証を展開できるかが非常に重要になってきます。
説得力のある主張・立証を行うためには、論理的かつ合理的な主張書面及び客観的資料を提出する必要があり、これらは専門的知識を有する弁護士に任せることで、結果的に有利な結果を得られる可能性を高めることができます。
資料の精査
前述のとおり、遺留分侵害額請求に当たっては、相続財産の調査が必要になりますが、資料を収集できたとしても、資料の量が膨大であったり、資料の内容が理解できないという場合もあると思います。
弁護士に依頼することで、資料精査についても、すべて任せることができますので、資料精査の手間・時間を省くことができ、資料の読み違いによる不利益も解消することができます。
戸籍謄本の収集
前述のとおり、法定相続人の確定には、戸籍謄本等の取得が必要になります。
戸籍謄本等の取得のためには、各人の本籍地や氏名、筆頭者の情報が必須であり、かつ、各人の本籍地のある地方自治体に個別に申請する必要があるため、戸籍謄本等の収集には、時間と手間がかかることが多いです。
弁護士は、職務上請求という相続人の範囲確定のために必要な戸籍謄本等の取得を行うことができる権利を有しているので、弁護士に依頼することで、戸籍謄本等の収集を一任できるメリットがあります。
まとめ
遺留分侵害額請求に当たっては、法律や手続に関する専門的な知識が必要になります。
法律や手続に関する知識がない状態で、交渉・調停・裁判を行った場合、大きな不利益を生ずる可能性があり、手間や時間がかかってしまうおそれもありますので、遺留分侵害額請求を考えている方は、一度弁護士に相談されると良いでしょう。