「亡くなった人にお金を貸していたけど、相続人がいなくて債権が回収できない」「相続放棄をしたけど、被相続人の家を管理しつづけている」
このような場合には、相続財産清算人の選任を検討するとよいでしょう。
そこで本記事では、相続財産清算人の選任ができる場合や選任方法について解説します。
目次
1. 相続財産清算人とは?
相続財産清算人(民法改正により、相続財産管理人から呼び方が変わりました)とは、亡くなった人に誰も相続人がいない場合に、被相続人の相続財産の管理や清算を行い、最終的に残った財産を国庫に帰属させる職務を行う人のことです。
被相続人に親や兄弟、子どもが誰もおらず相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合、被相続人の財産は法人とみなされるという決まりがあります(民法第951条)。
相続財産清算人は、この法人の代表者として、財産を清算して国庫に帰属させる役割を負うのです。
相続財産清算人は、被相続人の財産を管理し、被相続人の債権者(相続財産債権者といいます)に弁済をしたり、特別縁故者(被相続人と特別親しい関係にあったことを理由に、法定相続人がいないときに遺産の全額または一部を取得できる人をいいます)へ相続財産を分与する権限を持ちます。
2. 相続財産清算人を選任できる場合
相続財産清算人を選任するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 相続が開始したこと
- 相続財産が存在すること
- 相続人の存否が不明であること
相続人の存否が不明である場合とは、相続人が誰もいない場合(法定相続人がいない場合)や、相続人全員が相続放棄をした場合のことです。
法定相続人は、以下のとおり定められていますので、該当する人が一人もいない場合には、③の要件を満たすことになります。
- 被相続人の配偶者
- 以下のうち最上位の人
- 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(両親や祖父母など)
- 被相続人の兄弟姉妹
また、相続人が相続放棄をした場合には、最初から相続人にならなかったものとみなされるので、この場合にも③の要件を満たすことになります。
3. 相続財産清算人の選任をした方が良いケース
相続財産清算人は、要件を満たせば自動的に選任されるわけではありませんので、必要な場合には、自ら申し立てなければなりません。
利害関係人(被相続人に債権を持っているなど、利害関係を有する人のことをいいます)であれば申立てができますので、以下のような場合には、相続財産清算人の申立てを検討するとよいでしょう。
①被相続人に対して債権を有している場合
例えば被相続人にお金を貸していた、被相続人と仕事上の取引があり債権を有していたのに、回収する前に亡くなってしまった場合には、相続財産清算人の申立てを検討するとよいでしょう。
相続財産清算人が、被相続人が有していた預貯金を解約する・不動産を売却するなどして財産を管理し、その財産から債権を回収できる場合があります。
②被相続人所有の家などを管理している場合
相続放棄をしたので相続人ではないものの、被相続人が住んでいた家の管理をする人が誰もいないため、仕方なく空き家をずっと管理している、という方もいらっしゃるでしょう。
本来相続放棄をした場合には、このような管理義務はなくなりますが、近所の人との関係上、管理せざるを得なく困っているなどという場合には、相続財産清算人を選任することで、相続財産清算人に物件の管理をしてもらうことができます。
③特別縁故者である場合
相続人が誰もいない場合であっても、被相続人と特別近しい関係にあった「特別縁故者」に当たる場合には、被相続人の財産を受け取ることができます。
ただし、特別縁故者への財産の分与は、相続債権者への弁済が行われた後にされるため、相続債権者への弁済をした結果、相続財産が0となった場合には、分与を受けることができない点には注意が必要です。
特別縁故者に該当するのは、次の場合です。
・被相続人と生計と同じくしていた人
被相続人と同居して生活していた場合などがこれにあたります。
・被相続人の療養介護に勤めた人
被相続人の面倒を見ていた・介護をしていたといった人も、特別縁故者として認められる場合があります。
・その他被相続人と特別の縁故があった人
例えば、血縁関係はないものの親子のように親しく、互いの家を行き来したししていたなど、被相続人と親密に交流していた人も、特別縁故者として認められる場合があります。
4. 相続財産清算人の選任方法
相続財産清算人は、利害関係人又は検察官の申立てにより選任されます。
申立てを行うには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。
申立てに必要な書類は、以下のとおりです
- 申立書:家庭裁判所のホームページで書式や記載例を確認できます。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合:その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合:その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 代襲相続人にあたるおい・めいで死亡している方がいる場合:そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 被相続人の財産を証する資料(不動産登記事項証明書・預貯金の残高証明書など)
- 利害関係を証する資料(債権者の場合は債権を証明する資料(借用書、契約書)など)
- 相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
- 収入印紙800円分(申立費用として必要です)
- 郵券(郵便切手):事前に管轄の裁判所に切手の種類と必要な枚数を確認しましょう
このほかに、公告にかかる費用(5000円程度)が必要となりますが、こちらは裁判所の指示があってから納めることになります。
また、裁判所から、予納金を納付するよう求められることがあります。
これは、相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な経費や、相続財産清算人への報酬の支払に充てられるもので、相続財産の額ではこういった費用が賄えないと裁判所が判断した場合には、納付を求められます。
予納金は通常100万円程度であることが多く、また、最終的に予納金が残った場合には、還付を受けることができます。
5. 相続財産清算人が選任された後の流れ
相続財産清算人が選任された場合には、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
①家庭裁判所による選任公告
相続財産清算人を選任した家庭裁判所は、相続財産清算人を選任した旨と、相続人がいる場合には一定の期間内(通常6か月程度)にその権利を主張すべき旨を公告すると定められています(民法第952条2項)。
把握されていなかった相続人で、相続をしようとする人は、期間内に相続人であることを申し出なければなりません。
この期間内に相続人が名乗り出た場合には、相続財産清算人の職務は終了することになります。
②相続財産清算人による相続財産の管理
公告によっても相続人が名乗り出なかった場合、相続財産清算人による相続財産の管理が始まります。
相続財産清算人は、被相続人が所有していた不動産の名義を相続財産法人の名義に変更したり、預貯金の解約や株式の換価などの管理行為を行います。
また、相続財産の目録を作成することも相続財産清算人の義務とされています。
被相続人の居住していた空き家を管理していた(元)相続人で、その管理をしてもらうために相続財産清算人の申立てを行った場合には、この際に相続財産清算人と面会して鍵を引渡すことで、自ら管理する必要はなくなることになります。
③弁済申出の公告・催告
次に、相続財産清算人は、相続債権者や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に対しての公告・催告を行います。
債権者や受遺者に対し、一定の期間内に請求するよう申し出るようにお知らせするのが公告です。
また、既に相続財産清算人が把握している債権者に対しては、個別に一定の期間内に請求するよう催告を行います。
相続債権者であるために相続財産清算人の選任を申立てた場合、④で述べる相続人の捜索の公告の期間内までに債権を有していることを申し出ないと弁済を受けることができないので、必ず申し出るようにしましょう。
④債権者・受遺者への弁済
相続財産清算人は、申し出のあった債権者や受遺者に対して、法で定められた順序に従い、弁済を行います。
例えば、担保権を有している債権者(被相続人の不動産に抵当権を設定しているなど)は一般の債権者より優先されるので、担保権を有する債権者への弁済をしたところで相続財産が亡くなってしまえば、一般の債権者は弁済を受けられません。
なお、④の公告期間が経過した後、改めて、相続人の捜索の公告(相続人を捜すための公告)というものも行われます。
この期間内に申し出た債権者や受遺者に対して、弁済が行われます。
⑤特別縁故者への財産分与
債権者や受遺者に対する弁済が終わり、相続財産がまだ残っている場合には、特別縁故者への財産の分与が行われます。
特別縁故者として相続財産の分与を受ける場合、相続人の捜索の公告後3か月以内に家庭裁判所に対して相続財産の分与を請求する必要があります。
⑥相続財産の国庫帰属
特別縁故者への財産分与も完了し、なお残った財産は、相続財産清算人により国庫へ帰属されます。
この国庫への帰属をもって、相続財産清算人の職務は全て完了します。
6. 相続財産清算人と相続財産管理人の違い
前述のとおり、相続財産清算人は、民法改正により名称が変更されたものですが、現行の民法でも、相続財産管理人という制度は残っています。
相続財産管理人は、相続財産の清算はできず、単に相続財産の管理のみを行う人のことをいいます。
改正前の民法では、相続財産管理人が現状の相続財産清算人のような役割を担っていたことから、混同しやすいため注意が必要です。
7. まとめ
相続財産清算人の申立てについては、家庭裁判所の書式を利用すれば難しい手続きではありません。
しかし、どのようなケースで申し立てるべきかについては、ご自身のみで判断が難しい場合もあるでしょう。
当事務所にご相談をいただければ、ご相談者様の状況に合わせて必要な手続きのアドバイスをすることが可能ですので、問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。