配偶者が厚生年金を納めている場合、離婚時に年金分割を請求できることがあります。
本稿では、離婚時の年金分割に関する基本的知識と請求方法・手続・必要書類などを解説いたします。
目次
1. 年金分割とは
離婚時の年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金(標準報酬月額・標準賞与額)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことです。
ご相談を承っていると、配偶者が専業主婦(夫)の場合、受給できる年金の半分を配偶者に分割されてしまうと勘違いされている方がいらっしゃいますが、年金分割の対象となるのは、厚生年金の標準報酬に限られますので、国民年金は年金分割の対象外となります。
また、年金分割の対象となるのは婚姻期間中のものに限られますので、受給できる年金の半分が分割されてしまうということはありません。
なお、前述のとおり、国民年金は年金分割の対象になりませんので、例えば、配偶者が自営業であり厚生年金を納めていないという場合、年金分割を請求することはできません。
2. 年金分割の種類
合意分割制度
合意分割制度とは、平成19年4月1日以降に離婚をし、夫婦間で年金の按分割合を合意している場合、又は、裁判手続で按分割合が定められた場合に、夫婦の一方又は双方の請求により、年金分割をすることができる制度です。
3号分割制度
3号分割制度とは、平成20年5月1日以降に離婚をした場合で、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者であった方が、第3号被保険者期間における相手方の厚生年金を2分の1ずつ分割するよう請求することができる制度です。
国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている、年収が130万円未満、かつ、配偶者の年収の2分の1未満の方で、自身では年金を納めていない方を指します(例:専業主婦(夫)で配偶者の扶養に入っている方など)。
3号分割制度は、合意分割制度と異なり、相手方の同意や裁判手続は不要です。
年金分割には期限がある
合意分割の場合も3号分割の場合も、年金分割の請求は、原則として、離婚したときから2年以内に行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、年金分割の請求ができなくなってしまいますので、注意しましょう。
3. 請求方法・手続・必要書類
合意分割の場合
以下の書類を準備した上で、当事者のいずれかの住所地を管轄する年金事務所で手続を行いましょう。
・基礎年金番号又はマイナンバーを明らかにすることができる書類
例:年金手帳、マイナンバーカード等
・婚姻期間を明らかにすることができる書類
例:戸籍謄本又は戸籍抄本
※年金分割請求日から6か月以内に交付されたもの
・年金分割請求日から1か月以内に交付された当事者双方の生存を証明できる書類
例:それぞれの戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票
※請求書にマイナンバーを記載することで省略可
・年金分割の按分割合を明らかにすることができる書類
例:公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割の合意書、審判又は判決書の謄本又は抄本並びに確定証明書、調停又は和解調書の謄本又は抄本
3号分割の場合
以下の書類を準備した上で、請求者の住所地を管轄する年金事務所で手続を行いましょう。
・基礎年金番号又はマイナンバーを明らかにすることができる書類
例:年金手帳、マイナンバーカード等
・婚姻期間を明らかにすることができる書類
例:戸籍謄本又は戸籍抄本
※年金分割請求日から6か月以内に交付されたもの
年金分割のための情報通知書
当事者の年金に関する情報を把握したいという方は、年金分割のための情報通知書を取得すると良いでしょう。
取得に必要な書類は以下のとおりです。
・請求者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
例:基礎年金番号通知書、年金手帳等
・婚姻期間を明らかにすることができる書類
例:戸籍謄本又は戸籍抄本
※請求日から6か月以内に交付されたもの
4. 裁判手続
調停又は審判手続
相手方と年金分割の按分割合について合意ができない場合で、かつ、国民年金の第3号被保険者にも該当しない場合には、裁判手続により按分割合を定める方法があります。
具体的には、家庭裁判所に対し、年金分割(請求すべき按分割合)の調停又は審判を申し立てる方法です。
調停の場合は相手方の住所地を管轄する裁判所に、審判の場合は当事者のいずれかの住所地を管轄する裁判所に申立てを行うことになります。
調停は裁判所を通じた話合いの場を設ける制度で、審判は裁判所が年金分割の按分割合について判断を下す制度です。
後述するとおり、年金分割の場合、ほぼすべてのケースで按分割合は0.5と定められ、争点がない又は少ないことがほとんどであることから、調停ではなく審判を選択することが多く、審判を選択した場合、期日が開かれることはなく、書面のみで判断がなされることがほとんどです。
申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
・申立書とその写し1通
・年金分割のための情報通知書
・印紙1200円(審判申立ての場合は、これに加えて審判の確定証明申請手数料として収入印紙150円分)
・郵券(郵便切手)※裁判所によって内訳が異なるので、管轄の裁判所に必要な郵券の種類と枚数をご確認ください
前述のとおり、年金分割の請求は、原則として、離婚したときから2年以内に行う必要がありますが、年金分割の調停又は審判の場合、離婚したときから2年以内に調停又は審判の申立てを行い、かつ、調停成立又は審判確定時から6か月以内に、年金分割の請求手続を行えば足ります。
離婚の附帯処分としての年金分割
離婚請求の附帯処分として、年金分割の按分割合を定める請求をすることもできます。
すなわち、離婚請求と併せて年金分割の請求も行う方法です。
裁判実務では、この方法が取られることが多く、離婚の附帯処分として年金分割を請求する場合には、年金分割のための情報通知書を添付した上で、年金分割の按分割合を定める旨を求めることになります。
離婚の附帯処分として年金分割の按分割合が定められた場合、年金分割の請求手続は、調停又は和解成立時、若しくは、判決確定時から6か月以内に行う必要があります。
按分割合は0.5と定められることがほとんど
裁判手続の場合、年金分割の請求すべき按分割合は、0.5と定められることがほとんどです。
年金分割は、年金が少ない方の配偶者に対する離婚後の生活保障という側面も有することから、別居している期間があったというだけでは、按分割合に影響を及ぼすことはありません。
単に別居していただけでなく、別居期間が長期に及び、かつ、別居期間中に互いに経済的にも独立しており、意思疎通もなかったなど、事実上の離婚が成立しているというような事情があれば、按分割合に影響を及ぼす可能性はありますが、このような極めて例外的な事情がない限り、按分割合は0.5と定められると考えて良いでしょう。
5. まとめ
年金分割の請求は、争点が少なく、手続も難しくないものではありますが、きちんと手続をせずに放置してしまうと、期限(原則として離婚してから2年間)を過ぎてしまい、請求ができないというケースも散見されますので、期限内にきちんと手続を行うようにしましょう。